信託会社(読み)シンタクガイシャ

デジタル大辞泉 「信託会社」の意味・読み・例文・類語

しんたく‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【信託会社】

信託業法に基づき、免許を受けて信託業を営む株式会社

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精選版 日本国語大辞典 「信託会社」の意味・読み・例文・類語

しんたく‐がいしゃ‥グヮイシャ【信託会社】

  1. 〘 名詞 〙 信託の引き受けを業務とする会社。引き受け財産には、金銭有価証券動産不動産などがある。〔商法(1899)〕

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百科事典マイペディア 「信託会社」の意味・わかりやすい解説

信託会社【しんたくかいしゃ】

 
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世界大百科事典(旧版)内の信託会社の言及

【信託銀行】より

…高利回りの貯蓄商品を取り扱う金融機関としても知られている。信託銀行の前身は,1922年に制定された信託業法により営業免許を得た信託会社である。信託会社は第2次大戦前長期金融機関としての地位を誇っていたが,戦後顧客であった資産家層が崩壊し,主力商品であった長期貯蓄の金銭信託がインフレーションにより不振を続けたため苦境に陥った。…

※「信託会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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