株式会社(読み)カブシキガイシャ

デジタル大辞泉 「株式会社」の意味・読み・例文・類語

かぶしき‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【株式会社】

 

[]KKG()m()b()H()  

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精選版 日本国語大辞典 「株式会社」の意味・読み・例文・類語

かぶしき‐がいしゃ‥グヮイシャ【株式会社】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「かぶしきかいしゃ」とも ) 商法上の会社の一つ。株主の出資および権利義務の単位としての株式を発行し、株主にその所有する株式の引受額の限度において責任を負担させる会社。株主総会、取締役、取締役会、監査役などの機関がある。
    1. [初出の実例]「前年より父が預る株式会社(カブシキクヮイシャ)に通ひ」(出典:かくれんぼ(1891)〈斎藤緑雨〉)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「株式会社」の意味・わかりやすい解説

株式会社
かぶしきかいしゃ





歴史


160218071918692()18731899195025200517


経営的特質

経営上からみた株式会社の特質として次の諸点をあげることができる。

〔1〕出資と経営の分離(所有と経営の分離、あるいは資本と経営の分離ともいう)が可能になり、有能な人材を経営者に迎えることができること。株式会社では、株主は株主総会において会社の基本的意思決定に参加できるが、会社の基本的意思決定の大部分は取締役会に委譲されており、株主総会にはごく限られたものしか残されていない。また、経営者である取締役を株主に限定することは法的に許されない。このような制度上の仕組みは、出資と経営を分離し、専門経営者に経営をゆだねるうえできわめて好都合である。しかも実態は、法律的制度が想定しているよりもはるかに出資と経営の分離が著しい。株式会社の大規模化とともに株主数は増大し、株式所有が分散して、上位大株主の持株比率も、会社の意思決定を支配するに必要な割合に達しなくなる。大多数の株主は投資株主や投機株主と化した大衆株主であるが、彼らの多くは経営に無関心、無能力である。これらの事情が相まって、株式会社の最高意思決定機関である株主総会は、「観客なき喜劇」と形容されるほど形骸(けいがい)化し、経営者の提出した原案を形式的に承認し決定する儀式の場になっていることが多い。かくて、株式会社の実質的支配権は、形式上の法的所有者である株主から経営者である取締役へと移っている。取締役のなかでもCEO(チーフ・エグゼクティブ・オフィサーChief Executive Officer、最高経営責任者)の肩書を与えられた社長(代表取締役)の地位は圧倒的に強大であるから、株式会社の実権は、株主総会から取締役会に、取締役会からCEOに移り、「会社はだれのものか」という企業統治(コーポレートガバナンス)の問題を生み出している。

〔2〕資本の集積・集中にもっとも適していること。株式制度と有限責任制は、大衆の間に散在する資金を吸収し、巨大資本へ集積する手段としてきわめて有効である。しかも会社の財産は、株主の顔ぶれの変動とまったく無関係に、それ自体安定した資本体を形成し、会社の活動と個々の株主の活動も別個のものとされている。このような会社の財産と活動とは、専門経営者の指揮のもとに置かれ、多額の固定資産を必要とする高度の機械制生産にとってきわめて好都合である。また株式会社は、株式会社相互間で株式所有を行うことにより、支配と従属、提携、集団化、系列化を進め、あるいは合弁事業を展開することができ、個別会社を超えた資本の集中にとって、きわめて便利な点が多い。

[森本三男]

法制の変遷

株式会社に対する法律的な制度や諸政策は、政治的・経済的変動に伴って多くの変遷を経てきた。

[戸田修三・森本三男]

会社法の起源

初期においては、株式会社は国王の特許状によって設立され(特許主義)、その経営には国家の任命した官吏と大株主とがあたった専制的組織のものであった。その後しだいに国権から解放されて私的な民主的組織となったが、1807年のフランス商法典では免許主義をとり、民主主義的な機構を確立した。19世紀後半に至って各国で準則主義が採用され(イギリス1862年会社法、フランス1867年法、ドイツ1870年法)、株式会社の設立は容易になり、いっそう広く利用されるようになった。日本でも1899年(明治32)に現行商法が制定されたが、これは主としてドイツ商法を範とし、それにフランスおよびイタリア商法の影響も若干受けたものであった。各国の株式会社法は19世紀後半にほぼ確立されたが、第一次世界大戦後、株式会社法の改正が世界的な傾向となり、イギリス1929年、ドイツ1931年および1937年、フランス1935年および1937年にそれぞれ大きな改正があり、日本でも1938年(昭和13)に大改正が行われた。第二次世界大戦後ふたたび改正の動きが現れ、1948年イギリスが会社法を改正したのをはじめ、ドイツでも1960年に一部改正が行われた。日本でもアメリカ合衆国の制度を大幅に取り入れた大改正が1950年(昭和25)に行われた。

[戸田修三・森本三男]

会社法の変遷

西1965196619671980

 1950American Bar AssociationModel Business Corporation Act1984Revised Model Business Corporation Act24

 

 1962371966使19741981()使

 19902

(1)10001684

(2)71()調調

(3)

(4)

(5)

 1993調

(1)958200簿1003

(2)33

(3)

 1994210(1)使(2)(3)1997


会社法改革の展開

1990199719992000

 調20014(1)(2)(3)調(4)

 20011611IT12

 2002

(1) 
(2) 使
(3) 
(4) 


 2003130002004


会社法制現代化と「会社法」の創設

以上の商法改革の仕上げとなる商法改正が「会社法制の現代化」と称して準備された。形式的には、「商法」第2編(会社)、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(商法特例法)、「有限会社法」についての大改正(平仮名現代語化、用語整理・解釈明確化・規定整備、会社規定再編・「会社法」制定)である。しかし、法改正は、(1)「会社法」の制定と現代語化、(2)従来型企業の規制緩和(取締役の無過失責任の見直し、取締役会の権限強化)、(3)非公開中小企業の取締役の員数の自由化、(4)外資参入や企業再編の促進のための合併対価の多様化等に及び、現代語化という形式的な改正にとどまらない社会経済情勢の変化にかんがみた実質的改正が行われることになった。

[戸田修三・福原紀彦]

2005年「会社法」の要点

2005

1 使(1)(2)(3)

2 調(1)(2)(3)(4)

3 (1)(2)(3)(4)

4 (1)(2)


法律的特質




(1)

(2)104

(3)

(4)


株式会社の設立


25112512


設立の手続

会社設立の手続は、まず発起人が定款を作成・署名し(会社法26条)、公証人の認証を受ける(同法30条)。発起設立の場合は、設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受け(同法25条1項1号)、払込み・現物出資の履行(同法34条、変態設立事項に関する検査役の調査28条、33条)、設立時取締役等の選任(同法38条)、設立時取締役による設立経過の調査(同法46条)の終了を待って設立登記がなされ(同法49条)、それにより株式会社が成立する。募集設立の場合も、発起人の定款作成に始まって(同法26条)設立登記により会社が成立する(同法49条)点は発起設立と同じであるが、その間に、発起人が引き受けない残りの株式についての株主の募集(同法57条、58条)、株式を引き受けようとする者による申込み(同法59条)、発起人による株式の割当て(同法60条。これにより株式引受人となる、同法62条)、銀行等に対する払込金額全額の払込み(同法63条)、創立総会(同法87条)における設立時取締役等の選任(同法88条)などの手続が必要である。

[戸田修三・福原紀彦]

設立の瑕疵(かし)

()2828112183418388394752()


設立関与者の責任

会社法は、発起人等に対し重い責任を課し、株式会社の設立に関与した者の不正の防止と不健全な会社の設立の回避につとめている。現物出資または財産引受けの対象となった財産の会社成立当時の実価が定款所定の価額に著しく不足する場合には、発起人と設立時取締役は連帯して不足額を支払う義務を負う(会社法52条1項)。ただし、発起設立では、検査役の調査を受けたとき、または、無過失を立証したときは、出資者以外の者は、その責任を免れる(過失責任。同法52条2項)。なお、募集設立では、検査役の調査による免責のみが認められ、無過失による免責は認められない(無過失責任。同法103条1項、52条2項)。また、発起人・設立時取締役・設立時監査役は会社設立において任務を怠った場合にはそれによって会社に生じた損害を賠償する義務を負う(同法53条1項)。悪意または重大な過失があるときには第三者に対して生じた損害を賠償する義務も負う(同法53条2項)。株式申込証・目論見書・株式募集広告その他の文書に、自己の氏名および設立を賛助する旨の記載をなすことを承諾した者は、擬似発起人として発起人と同一の責任を負う(同法103条2項)。

[戸田修三・福原紀彦]

株式会社の機関





機関構成の変遷1
株主総会と取締役会の権限分配

(1)1950年(昭和25)の商法改正前の株式会社では、取締役会は存在せず、株主総会(意思決定機関)、取締役(業務執行・代表機関)、監査役(監督機関)の典型的な三権分立型の体制がとられていた。この時点において株主総会は株式会社の最高の意思決定機関であり、万能の機関であった。

(2)1950年の商法改正により、アメリカを模範として取締役会制度を導入した。これにより、取締役ではなく取締役会が会社の必要的機関となった。会社経営という専門性・迅速性を旨とする意思決定を行うためには、開催に時間も費用もかかる株主総会に頼るよりも、経営のプロである取締役が構成員となる会議体である取締役会に多くを頼るほうが望ましいと考えられたからである。しかし、しだいに企業の所有と経営の分離による株主総会の空洞化現象が生まれ、取締役会の権限が強くなってきた。すなわち、株式会社の実態をみると、株主総会は会社経営についての意思決定を行ってはおらず、経営の重点は取締役会に移行し、そこで基本的な問題を含め業務執行の意思決定を行っている。さらに日本の株式会社の多くは、社長・副社長、専務、常務等の有力取締役のみで常務会などの名称をもつ任意機関を設け、事実上、会社業務の意思決定を行ったのち、形式要件を満たすために、必要に応じて取締役会や株主総会にかけるという例がしばしばみられたのである。すなわち、事実上、経営者・代表取締役の会社内における権限が強化されることによって専横を許し、これによりさまざまな企業不祥事が現れてきた。そこで会社経営者の不祥事にいかにして対応すべきかに、商法改正の関心が向けられるようになった。

[戸田修三・福原紀彦]

機関構成の変遷2
経営者の不祥事への対応

対応策は、株主総会を活性化させること、会社経営を監督・監査する機関を強化すること、の2方向からとられた。

〔1〕株主総会の活性化 1950年の商法改正に起因する株主総会から取締役会への権限委譲が、不祥事が起こる原因の一端をなしていることにかんがみれば、そもそも資本の出資者である株主の権限を強化することによって、不祥事に対応することがまずは考えられる。1981年の改正商法は、株主総会の活性化と健全化を図るために、株主の提案権や取締役等の説明義務(株主の質問権)など、株主の総会への参加意欲を助長する改正を行った。同時に、総会の病理的現象ともいうべき「総会屋」を排除するための利益供与禁止規定も導入した。不祥事を行った経営者の責任を株主が直接追及する手段としての株主代表訴訟は1950年の改正によってすでに導入されていたが、申立て時に訴訟での請求額に応じた訴訟手数料を裁判所に納付しなければならず利用しづらい制度であった。1993年(平成5)の商法改正により、代表訴訟を「財産権上の請求でない請求に係る訴え」として(旧商法267条5項、会社法847条6項)、請求額にかかわらず訴額を95万円、訴訟手数料を一律8200円としたことにより(2003年改正前民事訴訟費用等に関する法律4条2項)、利用しやすい制度へと変容した。2003年の民事訴訟費用等に関する法律の改正により、訴額は95万円から160万円に改正され(民事訴訟費用等に関する法律4条2項)、訴訟手数料は1万3000円となった。

〔2〕監督・監査機関の強化 経営者の専横に対応するために、経営を監督・監視する機関を強化する改正もたびたびなされた。

(1)取締役会改革 まずは経営者の選出母体である取締役会の制度改革が考えられる。1981年の改正商法により、代表取締役による独裁を抑制するために、取締役会の監督権限を明確強化するとともに、重要な業務執行はかならず取締役会という合議制の機関を通じて決定せしめるという趣旨を徹底させた。

(2)監査役改革 取締役会による経営者の監督は自己監督にあたるため、十分な監督はかならずしも期待できない。そこで、株主総会選出の常勤の監査機関としての監査役制度の強化が、昭和時代の商法改正では期待されてきた。1950年の商法改正では、取締役会制度導入に伴い、監査役の権限は会計監査権限のみに限定されていた。1974年の商法改正により、監査役に業務監査権限が復活し、これとともに監査役の地位が強化された。1981年には監査役の独立性を強化する改正がなされた。

(3)商法特例法における監査制度の改革 1974年に「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(商法特例法・監査特例法)が制定された。同法は、会社資産の規模に応じて相応な監査制度の設置を要求するものであった。すなわち、会社を大会社(資本額5億円以上または負債額200億円以上)、小会社(資本額1億円以下でかつ負債額200億円未満)、中会社(大・小会社以外)の三つに分類し、大会社では監査役監査のみならず会計監査人監査をも義務づけ、小会社では監査役の権限を会計監査権限に限定していた。

[戸田修三・福原紀彦]

機関構成の変遷3

前記の流れをみる限り、機関構成に関する商法改正は、かつては経営者の不祥事対応として、監査役制度を改革するという側面が強かった。しかし、近時の商法改正では、不祥事による過剰な責任追及から経営者を救済する側面が強くなっており、しかも、監査役制度改革ではなく取締役会制度改革に重点を置くようになってきた。

(1)2001年の商法改正 法令・定款違反の場合の取締役の責任について、損害賠償額を制限する規定が設けられた。過剰な賠償額を負わせると取締役の冒険的な経営が萎縮(いしゅく)してしまうことが改正理由であったが、改正の直接の動機となったのは取締役に過大な賠償額を負わせた大和(だいわ)銀行代表訴訟事件であった。2001年の改正にはほかにも、代表訴訟が提起された場合、一定のときに会社が被告取締役側に補助参加をすることが明記され、監査役の取締役会への出席義務・意見陳述権が明記された。

(2)2002年の商法改正 アメリカの制度に模し、委員会等設置会社制度を導入できるようにした。これは、大会社が導入できる制度であり、取締役会内に指名・報酬・監査の三委員会と執行役を設け、監査役制度にかわるガバナンス体制を設ける。

(3)2003年には、代表訴訟提起時の手数料が1万3000円に値上げされている。

[戸田修三・福原紀彦]

会社法における機関構成

2005

(1)2953261

(2)32723272

(3)32711

(4)327123

(5)3274

(6)32734

(7)3275

(8)327532812

39


計算

会社の計算とは、会社の財産状態や損益状態を把握するために要求される会計の手続をいう。株式会社においては、利益の分配を目的として参加した多数の株主が存在する一方で、会社債権者にとっては会社財産が唯一の担保的機能を果たしているので、これら利害関係人の利益の調整と保護を図り、企業の合理的な運営をするうえにおいて、会社の計算関係の規定を明確化し、決算監査の充実を図るための厳格な規定を設けることは必須(ひっす)条件である。そこで会社法は、(1)株主と会社債権者への情報提供、および、(2)剰余金分配の規制を目的として、株式会社の計算について詳細な規定を設けている(会社法431条~465条)。ただ、具体的な計算処理については、会社法およびそれに基づく法務省令には具体的規定は乏しく、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとしている(同法431条)。

[戸田修三・福原紀彦]

手続

43514352116128899110414591

 4361

 4362

 4363

 437438163439

 4401


種類

株式会社が事業年度の途中の一定の日における会社財産の状況を把握するために貸借対照表や損益計算書を作成することができ、これを臨時計算書類という(会社法441条1項)。また、会社およびその子会社からなる企業集団の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定める計算書類を連結計算書類という。会計監査人設置会社は各事業年度にかかる連結計算書類を作成することができ(同法444条1項)、事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法の規定により有価証券報告書内閣総理大臣に提出しなければならない会社は、連結計算書類の作成が義務づけられる(同法444条3項)。

[戸田修三・福原紀彦]

資本の部の計数

資本金の額は原則として、設立または株式の発行に際して株主となる者が株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額である(会社法445条1項)。ただし、その払込みまたは給付にかかる額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことが認められ(払込剰余金。同法445条2項)、その場合には、それは資本準備金として計上しなければならない(同法445条3項)。また、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金(「準備金」と総称)として計上しなければならない(同法445条4項)。

 資本金および準備金を減少するには、原則として、株主総会の決議と債権者異議手続が必要である(資本金については同法447条、449条、309条2項9号、準備金については448条、449条、309条1項)。なぜなら、これは会社の基礎的変更に該当し、また、資本金・剰余金は会社財産を確保する基準となる数字であるから、その減少は会社債権者の利害に影響を及ぼすからである。

[戸田修三・福原紀彦]

剰余金の分配
財源

会社法は、株主に対する金銭等の分配(利益配当、中間配当、資本金および準備金の減少に伴う払戻し)および自己株式の有償取得を、横断的に剰余金の分配(剰余金の配当等)として整理し、統一的に、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は当該行為が効力を生ずる日の分配可能額を超えてはならないとの財源規制を課す(会社法461条1項)。分配可能額算出にあたり会社法は、「剰余金」額(同法446条)をいったん計算して、そこから「分配可能額」を算出する(同法461条2項)手段をとる。剰余金額は資本剰余金と利益剰余金の合計額である(同法446条。同条の構成はかなり複雑であるが、その意味するところは本文指摘のとおりである)。また分配可能額は剰余金額から自己株式帳簿額を控除した額である(同法461条2項)。仮に期中に剰余金分配を行うときには、決算期後計算書類確定時までに生じた分配可能額の増減を反映させる制度を設けている(同法441条、453条、461条2項)。

 なお、資本金の額にかかわらず、純資産額(資産から負債を控除した額)が300万円未満の場合には、剰余金があってもこれを株主に分配することはできない(同法458条)。かつての有限会社の最低資本金が300万円とされていたことと平仄(ひょうそく)があう。

[戸田修三・福原紀彦]

手続

45345413091

1 (1) 4544309210(2)160130922

2 (1) 14545(2)1652(3)1459142


違法な剰余金分配

(1) 

(2) 46214632

(3) 4621462246234631


資金の調達


調調調

 調


資本減少

会社の資本金の額を減少すること。減資ともいう。資本金は、会社がつねに保有すべき財産の額を示す一定の計算上の数額であり、会社信用の基礎をなすから、みだりにこれを減少すべきではないが(資本不変の原則)、実際上の必要がある場合には厳重な手続、すなわち、株主総会特別決議と債権者異議手続のもとでこれを認めている。株主総会特別決議が必要となる理由はそれが会社の基礎的変更となるためであり、債権者異議手続が必要となる理由は会社信用の基礎をなす計数の減少をもたらすからである。

〔1〕株主総会決議 原則として、(1)減少する資本金の額、(2)減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨および準備金とする額、(3)資本金の額の減少がその効力を生ずる日を株主総会特別決議によって定めなければならない(会社法447条1項、309条2項9号)。例外として、欠損填補(てんぽ)のための資本金の額の減少は、株主総会普通決議で行うことができる(同法309条2項9号)。また、株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、事実上減資が生じないので、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会決議)で行うことができる(同法447条3項)。

〔2〕債権者異議手続 会社は、(1)資本金の額の減少の内容、(2)株式会社の計算書類に関する事項、(3)債権者が一定の期間(最低1か月)内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者(債権者の所在、債権の原因および内容の大体を会社が知っている債権者。判例は、その債権の存在につき会社と係争中の債権者も該当しないとはかならずしもいえないとしている)には、各別に催告しなければならない(同法449条1項・2項)。所定の期間内に異議を述べなかった債権者は、当該資本金の減少について承認をしたものとみなされる(同法449条4項)。債権者が期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、または当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託しなければならない。ただし資本金減少によっても当該債権者を害するおそれがないときはその措置は不要である(同法449条5項但書)。

[戸田修三・福原紀彦]

解散・清算


471(1)(2)(3)309211(4)(5)(6)82418331(1)(2)(3)2926475509510574475476

合併


214714

 74874975378279478378479579680480578313093278578778979981092192280181575017541


整理・更生

会社の整理とは、会社の現況その他の事情により、支払不能もしくは債務超過に陥るおそれがあるとき、またはその疑いがあると認められたときに、破産することを避けるため、裁判所の監督のもとになされる会社再建を目的とする手続であった(旧商法381条以下)。民事再生法の制定により利用価値が激減したことを理由として、会社法制定に伴い廃止された。

 会社の更生とは、会社が窮境にあるけれども再建の見込みがある場合に、会社更生法の規定に従い、裁判所の広い監督権限のもとになされる会社の維持・更生を目的とする手続で、「企業の維持」の精神に基づいて認められた制度である。

[戸田修三・福原紀彦]

『大隅健一郎著『株式会社法変遷論』(1953・有斐閣)』『大塚久雄著『株式会社発生史論』(1954・中央公論社)』『高橋俊夫著『株式会社とは何か――社会的存在としての企業』(2006・中央経済社)』『酒巻俊之著『新会社法(株式会社・特例有限会社)』(2007・法律文化社)』『企業法務実務研究会著、埼玉司法書士協同組合編『株式会社の登記と実務』(2007・民事法研究会)』『岩田規久男著『そもそも株式会社とは』(ちくま新書)』

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改訂新版 世界大百科事典 「株式会社」の意味・わかりやすい解説

株式会社 (かぶしきかいしゃ)






1602180719

 1869272749099193821947194848501調便236266747481189919909093820039497

1 25412741200︿22255200241

2︿︿ 260︿

 TOB

3 

 2301023222使28321000︿212使使213812373

 2472522801028015428256326719628028011-22942-427243022604-4263228224302使使237257328042623811簿29362944062使486

 

4 使1970

5 

6 2663-120412042204510001684100

1 1170174166167170調173257188168156調173174179180187

2 293241119811521

3 

4 abc︿161

5調 調調2802-1296297

6 404417408



︿corporation︿joint-stock company調19

 1844︿Co.Ltd.556219

西貿西貿chartered company貿貿貿12使34regulated company貿貿16merchant adventureres company貿1555Muscovy Company160016021664

︿西1716891195100169450

 1718-2017201720貿貿沿西貿17112061001050Bubble Act172020120

 便便18177612貿貿貿︿︿34

調1192

 18073︿société anonyme671843701918202536144551858621800335112010127520

19調19003/4調18901889931897-190320193020081030


218711869727915318781874便1881-8586-8989

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 2192030302



1233



使使使使使使



 

 1020

 

 調

 



 1︿Adolf A.BerleGardiner Coit Means19322002/3R.J.調196320085%調退23調

 2

 322196161.3%30%︿

 4調1900-1487.1%19-29107.8%36-4092.2%46-53109.9%︿

 2調2030%1973退

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百科事典マイペディア 「株式会社」の意味・わかりやすい解説

株式会社【かぶしきかいしゃ】

 
2︿20022005
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株式会社」の意味・わかりやすい解説

株式会社
かぶしきがいしゃ
corporation

 
1602調 1990 1000 20051  

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「株式会社」の解説

株式会社(かぶしきがいしゃ)
stock corporation

複数の社員(株主)が,株式による出資額を限度とする責任(有限責任)をとる企業形態をいう。株式とは,資本を少額で均等の金額に分けたもので,通常は証券の形をとる。複数の社員による出資や有限責任という制度は,すでに中世末以来ヨーロッパで発達した合名会社や合資会社で採用されていた。ただし株式会社という形態が初めて採用されたのは1602年(オランダ東インド会社)。少額で有限責任かつ譲渡が容易な証券という形態をとっているため,多数の出資者からの投資を期待できる。そのため,鉄道業や装置産業(化学工業,機械工業)など,巨額の資本を必要とする産業における企業設立に適しており,これら産業が発達した19世紀後半に急速に普及した。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「株式会社」の解説

株式会社

株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行なう会社のこと。株式を公開していれば、株式を購入することで誰でも出資者(株主)になれる。 事業が成功して利益が上がれば、株価の上昇で株主の利益が増え、株数に応じて配当金や株主優待を受け取ることもできる。半面、事業がうまくいかなければ配当金は無く、株価も下がる。株式会社制度の下では、事業を遂行する人(経営者)と株主は異なり、経営者と出資者が別人でも構わないために、ビジネスの手腕のある人は、自己資金が無くても、株式発行により資金を集めて事業ができる。

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株式公開用語辞典 「株式会社」の解説

株式会社

株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行う会社のこと。最低資本金制度が撤廃され、現在は1円からでも株式会社を設立する事ができるようになった。

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農業関連用語 「株式会社」の解説

株式会社

商法に基づく株式会社の組織形態をとっているものをいう。

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世界大百科事典(旧版)内の株式会社の言及

【会社】より

…17世紀初頭に設立されたオランダおよびイギリスの東インド会社も同様な独占会社であるが,会社の永続性,社員の有限責任などの原理を確立し,株式によって広い範囲から資本を調達した。以上のようにコンメンダ以下の多様な私的企業組織と独占的な商人団体が,近代における株式会社成立の前提であると考えられている。株式会社[発達史]カンパニー制度【清水 広一郎】
[日本]
 江戸時代にも同族的な共同企業(三井など),同業者相互の一時的な共同企業(組合商内・乗合商内),株仲間を基礎にした一時的な組合企業が存在したが,それらは概して機能資本家相互の無限責任的な出資によっており,有限責任制の欠如を共通の特徴としていた。…

【カンパニー制度】より

…とくに1600年に成立する東インド会社は合本制会社の典型となった。制規会社の場合,近代の株式会社の諸特徴のうち,(1)個々の商人の寿命をこえて存続しうる永続性など,法人的性格は認められるが,(2)資本の合同が認められないのに対し,合本制会社では(2)の要素も加わる(このため,株式会社の訳語もしばしば与えられる)。しかし,初期の東インド会社では,なお当座的性格が強く残っていた。…

【企業会計】より

…したがって企業会計は,それを自己完結的な手段体系として相対化するなら,複式簿記機構の形式合理性を貫徹した資本利益計算の計算構造として特徴づけられるであろう。そのことは,株式会社会計において最も典型的に観察されるところである。 企業利益は一般に,相互に関連する二つの方法によって期間的に算定されている。…

【資本】より


 調調

※「株式会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」