精選版 日本国語大辞典 「債権表」の意味・読み・例文・類語 さいけん‐ひょう‥ヘウ【債権表】 (一)〘 名詞 〙 破産手続において、裁判所書記官が債権者の氏名、住所、債権の額および原因、優先権あるときはその権利などを記載して作成した書面。︹破産法︵1923︶二四二条︺ 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「債権表」の意味・わかりやすい解説 債権表さいけんひょうKonkurstabelle 破産法上,届け出られた債権について裁判所書記官が届け出に基づいて法定の事項を記載して作成した書面。債権調査期日において届け出られた債権について異議がなければ債権は確定し,確定した旨の債権表の記載は,破産債権者全体に対して確定判決と同一の効力を有する。異議があって債権確定訴訟が行なわれた場合には,その結果が記載される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の債権表の言及 【破産】より …破産債権者が破産手続に参加するためには,定められた期間(債権届出期間)内に,債権額,原因,優先権の有無などを届け出なければならない(228条)。届け出られた債権は債権表に記載され(229条),債権調査期日における調査に付される(231条)。調査期日に,管財人や他の債権者から異議のない債権は確定し(240条),これらについての債権表の記載は確定判決と同一の効力を生ずる(242条)。… ※「債権表」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」