デジタル大辞泉 「傷病年金」の意味・読み・例文・類語 しょうびょう‐ねんきん〔シヤウビヤウ‐〕【傷病年金】 通勤災害に対して給付される労災保険の一。療養給付を受けている労働者が、療養開始後1年6か月経過しても治癒せず、一定の障害の状態が続いている場合に支給される。また、障害の程度により傷病特別支給金・傷病特別年金が支給される。業務災害の場合は傷病補償年金という。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「傷病年金」の意味・読み・例文・類語 しょうびょう‐ねんきんシャウビャウ‥【傷病年金】 (一)〘 名詞 〙 (二)① 公務のために永続性を有する傷病を受け、ほかに失格原因がなくて退職した公務員に支給された年金。昭和二八年︵一九五三︶以降、適用が旧軍人、軍属に限定された。 (三)② 労働者災害補償保険︵労災保険︶で、通勤災害に対して行なわれる保険給付の一つ。業務災害の場合の傷病補償年金に相当する。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例