児童福祉(読み)じどうふくし

精選版 日本国語大辞典 「児童福祉」の意味・読み・例文・類語

じどう‐ふくし【児童福祉】

  1. 〘 名詞 〙 すべての児童を次代の形成者として健康で文化的に育成し、その生活を保障すること。そのための具体的な施策は昭和二二年(一九四七)制定の児童福祉法で定められており、国や地方公共団体は児童の保護者とともに児童福祉の達成の義務を負うことになっている。

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改訂新版 世界大百科事典 「児童福祉」の意味・わかりやすい解説

児童福祉 (じどうふくし)


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「児童福祉」の意味・わかりやすい解説

児童福祉
じどうふくし
child welfare

社会の経済、政治、文化、教育、環境などと関連しながら児童の生活と発達にかかわって生み出されてくるさまざまな生活上の困難や障害(児童問題)に対応し、児童のよりよい生活と発達を固有の権利として保障することを理念に、近代資本主義社会の一定の発展段階において登場し、第二次世界大戦後の福祉国家体制の成立とともに本格的な展開をみた社会的方策制度の体系である。近年は「子ども家庭福祉」「児童家庭福祉」などともよばれる。

[中村強士 2024年1月18日]

日本における「児童福祉」の成立


1947221

 22164調1951

 2024118

児童福祉の目的

端的にいえば、前述した定義のなかにある、「児童のよりよい生活と発達を固有の権利として保障する」ことが児童福祉の目的となる。

 児童福祉も社会福祉の一つであるから、日本の場合、日本国憲法第13条(幸福追求権)と第25条(生存権)が法律上の目的となることは明らかである。これに加えて、福祉の対象が児童であることから、憲法第26条(教育権)が目的に加わる。つまり、憲法で定める幸福追求権を中心に生存権と教育権の3権で構成されるのが児童福祉の目的である。児童福祉の目的は、憲法に定める幸せに生きる権利、育つ権利、守られる権利を保障することであり、これを具体化したのが児童福祉法をはじめとする各種児童福祉関係法である。ただし、いま一つ付け加えなければならないのが「参加する権利」である。

 1989年に国連で採択され、1994年(平成6)に日本が批准した「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」では、生きる権利、育つ権利、守られる権利、そして参加する権利の四つの権利を遵守するよう締約国に義務づけている。参加する権利とは、自分の思いや願いを、自由に所持し、表現し、表明し、仲間を集めることのできる権利である。現行法規において、児童の参加する権利の保障は抽象的であり、今後の児童福祉に求められる課題である。なお、児童期は人生の出発点であるがゆえに、児童福祉は社会福祉の出発点でもあり、その土台を形づくる重要な意味をもっていることを付言しておく。

[中村強士 2024年1月18日]

児童福祉の対象と主体


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児童福祉の方法


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 調調

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児童福祉概念の発展

1990年代以降、児童福祉を「子ども福祉」「児童家庭福祉」「子ども家庭福祉」といいかえて使用するものが多くみられるようになった。この理由として第一に、「児童」は年齢規定が不統一であり(「子ども」は「子どもの権利条約」第1条で「18歳未満のすべての者をいう」と定義されている)、子どもの権利保障を実現するためには、いままで保護される者という受動的な意味で用いられてきた「児童」より、権利行使の主体であるという福祉観を反映した「子ども」という用語で統一したほうがよいためといわれている。第二に、現代社会においては「児童」だけでなくその「家庭」もあわせて福祉の対象とすべきといわれている。第三には、「児童福祉」には救貧的・慈恵的・恩恵的性格が色濃く残されており、親が子どもの養育に責任をもつことを第一義的にしているが、現代においては子どもの人権の尊重・自己実現を保障するという視点も加わってきているという背景がある。今後は、これまでの歴史的経緯を踏まえた、子どもの権利保障を実現するための児童福祉概念の発展とそのもとで具体化される法制度が求められる。

 2016年(平成28)6月、児童福祉法が施行されて初めて第1条~第2条の「基本原理」が改正された。すなわち、第1条は「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する」と、児童の権利に関する条約(通称・子どもの権利条約)の精神にのっとることが明文化された。続く第2条第1項では「全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない」と、権利条約の精神である子どもの意見の尊重や最善の利益の優先も明文化された。しかし、旧2条で定めていた「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」という文言を同条第3項として残しつつ、「児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う」を同条第2項に新たに規定した点は、国および地方公共団体は保護者「とともに」児童の育成責任を負うとした旧法の趣旨とは矛盾していると思われる。

[中村強士 2024年1月18日]

『一番ヶ瀬康子編『児童福祉論』(1974・有斐閣)』『網野武博著『児童福祉学――「子ども主体」への学際的アプローチ』(2002・中央法規出版)』『菊池正治・細井勇・柿本誠著『児童福祉論――新しい動向と基本的視点』(2007・ミネルヴァ書房)』『高橋重宏監修『日本の子ども家庭福祉――児童福祉法制定60年の歩み』(2007・明石書店)』『浅井春夫編著『シードブック 子ども家庭福祉』(2011・建帛社)』『柏女霊峰著『子ども家庭福祉学序説――実践論からのアプローチ』(2019・誠信書房)』『垣内国光他編『子ども家庭福祉――子ども・家族・社会をどうとらえるか』(2020・生活書院)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「児童福祉」の意味・わかりやすい解説

児童福祉
じどうふくし
child welfare

児童を保護するという観念は,人間社会の長い歴史のなかで次第に高度化されて児童福祉という観念になった。すなわち,篤志家の慈悲から発した児童保護事業は日本では明治維新以来,西ヨーロッパの思想の影響を受けて児童に対する考え方も改まり,社会的な規模で保護がはかられるようになった。特に,1946年の新憲法において,社会福祉の向上が国家の責任であることが明らかにされ,さらに 47年に児童福祉法が制定された。

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世界大百科事典(旧版)内の児童福祉の言及

【児童館】より


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※「児童福祉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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