公物(読み)コウブツ

デジタル大辞泉 「公物」の意味・読み・例文・類語

こう‐ぶつ【公物】

国・地方公共団体などが直接におおやけの用に供する有体物。道路・公園・河川・港湾のように直接公衆の利用する公共用物と、官公署の建物や国立・公立学校の建物のように国や公共団体自身が使用する公用物とがある。→私物
 

 

便︿  
 

 

︿  

こう‐もつ【公物】

くもつ(公物)

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精選版 日本国語大辞典 「公物」の意味・読み・例文・類語

く‐もつ【公物】

 

(一)   (  )
(二) 
(一)[](763)
(三) 
(一)[](1192)
(四) 
(一)[](祿1460)
(五) 
(一)[](1484)
 
 

 

(一)  
(二) ()
(一)[]()()()()(720)
(三) 
(一)[]()()()(1835)
(四) 
(一)[]姿︿(1278)
 
 

 

(一)  
(二) 
(一)[](1875西︿西)
(三) 使使
(一)[](西1868︿)
 

こう‐もつ【公物】

  1. 〘 名詞 〙 おおやけの物。官府の物。くもつ。

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改訂新版 世界大百科事典 「公物」の意味・わかりやすい解説

公物 (こうぶつ)


使

 便便

 238

 使224181442627551使使

 使使使使使使

 使2
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公物」の意味・わかりやすい解説

公物
こうぶつ


使

 2384543()23

 使

(1)使 使使使

(2)使 使使調使

(3)使 使


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公物」の意味・わかりやすい解説

公物
こうぶつ

行政主体によって直接公の目的に供用される個々の有体物。私物に対応する。目的を中心とした講学上の概念である。公の目的に供用されるため,種々の公法上の制限に服することが多い。個々の有体物である点で営造物または公の施設と異なる。公共用物公用物 (供用目的の相違) ,自然公物と人工公物 (成立過程の相違) ,国有または公有公物と私有公物 (所有権帰属の相違) ,自有公物と他有公物 (管理主体と所有権者の一致,不一致) などの種別がある。主として河川法,道路法,国有財産法や各種条例,各種慣習法などで規律されている。直接に国または公共団体の使用に供することを目的とする公用物については,その使用関係は一般的には問題とならない。これに対して,直接に一般公衆の使用に供することを目的とする公共用物については,その使用関係が問題となる。公共用物の使用関係には,一般使用,許可使用,特許使用の3つの形態がある。一般使用は,道路の通行,河川での水浴など,公共用物をその本来の使用目的に応じて自由に使用する形態である。許可使用は,公共の安全秩序に障害を及ぼすおそれがあるために,またはその使用関係を調整する必要があるために,一般には禁止されている使用形態を,公物管理者が申請に応じて許可し,この許可に基づいて使用する形態である。たとえば,道路において工事ないしは作業をすること,道路に露店ないしは出店を出すこと,河川での竹木の流送,舟や筏の通航などである。特許利用は,公物管理者の特許に基づいて,その本来の用法をこえて公共用物を特別に使用する権利を取得し,使用する形態である。道路に電柱を立てること,道路に下水道管やガス管を埋設すること,河川にダムを建設することなどがこの例である。

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