デジタル大辞泉 「収入役」の意味・読み・例文・類語 しゅうにゅう‐やく〔シウニフ‐〕【収入役】 市町村などの会計事務をつかさどる公務員。市町村長が議会の同意を得て選任した特別職で、任期は4年。都道府県に置かれる出(すい)納(とう)長(ちょう)に相当する。平成19年︵2007︶地方自治法の改正で廃止。一般職の会計管理者が置かれるようになった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「収入役」の意味・読み・例文・類語 しゅうにゅう‐やくシウニフ‥【収入役】 (一)〘 名詞 〙 市町村・特別区・市町村組合・指定都市の区の会計事務を担当する特別職の公務員。任期は四年、市町村長等が議会の同意を得て任命。都道府県の出納長にあたる。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
改訂新版 世界大百科事典 「収入役」の意味・わかりやすい解説 収入役 (しゅうにゅうやく) 市町村長の予算会計責任を明確にするために,地方自治法168条に基づき市町村におかれる長の補助機関。1888年制定の市制・町村制で設置されたのが最初であるが,現行法では長が議会の同意を得て任命し,任期は4年。ただし,町村は条例によって収入役をおかず長ないし助役に職務を代行させることができる。収入役の主たる職務は,市町村の有する現金・有価証券の出納保管を行うこと,長の命を受けかつみずから支出負担行為︵支出の原因となる契約その他の行為︶の合規性を確認のうえ小切手の振出しなどによって公金の支払をすること,現金および財産の記録管理,出納閉鎖日︵翌年度の5月31日︶から3ヵ月以内に決算を調整し,長に提出することなどである。市町村には,指定金融機関とそれによる公金の収納・支払は義務づけられていないが,指定金融機関を有する市町村の収入役は,その事務の状況を定期的に検査しなければならない。また指定金融機関は収入役振出しの小切手ないし通知のないかぎり公金支払はできない。 →出納長 執筆者‥新藤 宗幸 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「収入役」の意味・わかりやすい解説 収入役しゅうにゅうやく 市町村の出納その他の会計事務をつかさどる市町村の吏員。市町村に1人置かれていた。2007年︵平成19︶3月の地方自治法改正に伴い廃止された。同様の行務は会計管理者へと引き継がれた。 ﹇山田健吾﹈ [参照項目] | 会計管理者 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「収入役」の意味・わかりやすい解説 収入役しゅうにゅうやく 次の項目を参照 | 出納長 | 会計管理者 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報