デジタル大辞泉
「宗教法人」の意味・読み・例文・類語
しゅうきょう‐ほうじん〔シユウケウハフジン〕【宗教法人】
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しゅうきょう‐ほうじんシュウケウハフジン【宗教法人】
(一)〘 名詞 〙 昭和二六年︵一九五一︶に制定された宗教法人法によって法人として認められた神道教派、仏教宗派、キリスト教その他の宗教の教団、ならびに神社、寺院、教会などの宗教団体。三人以上の責任役員を置き、その中から選ばれた一人の代表役員が法人を代表する。それぞれ規則を定めて一定の事業を行なう。都道府県知事または文部科学大臣の認証を受け、設立登記をすることによって成立する。なお、宗教法人法は平成七年︵一九九五︶に改正されている。
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宗教法人 (しゅうきょうほうじん)
法律により権利義務の主体として認められた宗教団体。公益法人の一種。
沿革
明治憲法は,その28条で信教の自由を認めたが,その一方で,政府は,神社を国法上宗教ではないとする立場から公法上の営造物法人として扱った。そして,その他の宗教団体に対しては,民法上公益法人となりうる旨の規定があるにもかかわらず︵民法34条︶,これを適用せず,法人となる道を事実上閉ざしていた。1939年,宗教団体法が制定され,一般の宗教団体も法人となりうるようになったが,神社についてはその対象から除外していた。しかし45年の敗戦を契機に,神道に対する国教的扱いが廃され,同年12月,神社を含むすべての宗教団体を対象として法人格を取得させるための宗教法人令が制定・施行された︵同令に基づくものを旧宗教法人という︶。そして,48年に日本国憲法が施行され,信教の自由,政教の分離が明確にされたことを受けて︵憲法20条,89条︶,51年4月に新たに宗教法人法が制定・施行された︵同法に基づくものを新宗教法人という︶。
目的,運営
宗教法人法は,宗教団体が,礼拝の施設その他の財産を所有し,これを維持運用し,その他その目的達成のための業務および事業を運営することに資するため,宗教団体に法律上の能力︵法人格︶を与えることを目的とするものである︵1条1項︶。そして,信教の自由の尊重の趣旨に基づき,同法を宗教活動の制限に利用してはならない旨,明定している︵同条2項︶。宗教法人法に基づき法人となることのできる宗教団体とは,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,および信者を教化育成することを主たる目的とするもので,礼拝の施設を備える神社,寺院,教会,修道院その他これらに類する団体である︵2条1号︶。また,これらの団体を包括する教派,宗派,教団,教会,修道会,司教区その他これらに類する団体もこれに含まれる︵同条2号︶。宗教法人を設立するためには,これらの団体が,宗教法人法に定める事項を記載した規則を作成し,都道府県知事の認証︵他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人等の場合は文部大臣の認証︶を受けなければならない︵12条︶。一般の公益法人の場合は,主務官庁の許可が必要であり,主務官庁の裁量によって許可を与えない場合がありうるのに対し,宗教法人の場合は信教の自由の原則上裁量の余地はなく,要件を満たしていれば当然に設立を認める認証主義がとられている。この認証後,設立登記をすることで宗教法人は成立し︵15条︶,法律上の権利義務の主体となる。
宗教法人をその性質上,財産を構成要素とする財団法人とみるか,信者という人を構成要素とする社団法人とみるかについては議論が分かれている。原則は,財団法人の構成がとられているといってよいが,規則によっては,議決機関を設けることが可能であり︵12条1項6号︶,その限りでは社団法人に近い構成のものもありうるといえる。そうでない場合も,諮問機関が置かれたりすることが多く,また,宗教法人の設立や財産処分に関して,信者等に対する公告が義務づけられ︵12条3項,23条︶,団体としての性質にも配慮がなされている。
宗教法人には,3人以上の責任役員を置き,そのうち1人を代表役員とし,この者が宗教法人を代表し,事務を総理する︵18条︶。その権限は法人事務に限られ,宗教上の機能を含まないものとされている︵18条6項︶。宗教法人は,公益事業のほか法人の目的に反しない限り公益以外の事業を営むこともできるが,収益は当該宗教法人や他の公益事業のために使用することが義務づけられている︵6条︶。宗教法人が収益事業を営めば,もちろんそれは課税の対象となるが,それ以外については免税の特典が与えられている︵法人税法4条,地方税法348条︶。なお,事業の公正を期するため,所属庁に対する報告および質問に答える義務を課し︵78条の2︶,財産目録のほかに収支計算書の作成,備え付け,閲覧および提出の義務を課している︵23条︶。
執筆者‥鍛冶 良堅
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宗教法人
しゅうきょうほうじん
宗教法人法(昭和26年法律第126号)によって法人格を取得した宗教団体をいう。公益法人の一種。現行法においては、宗教団体が法人になるか否かはまったく任意であって、非法人であっても自由に宗教活動を行うことができる。宗教団体が法人格を取得することの意義は、団体の名により財産を所有し、維持運用し、訴訟その他の法律行為を行う能力を獲得することであって、宗教上の活動の自由とは無関係である。宗教法人は、税法の定めるところにより、一定の非課税規定の適用を受ける。
宗教法人になることができる宗教団体は、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする団体で、(1)礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体、(2)前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体、の2種類とされている(宗教法人法2条)。宗教法人は、法の定める要件を備えた規則を作成し、所轄庁の認証を受け、設立登記を行うことによって設立される。所轄庁とは都道府県知事または文部科学大臣である(同法5条)が、日本国憲法が信教の自由(20条)を保障し、そのために政教分離の原則を定めていることを受けて、認証申請が適法であれば所轄庁の裁量でこれを不認証とすることはできない(宗教法人法14条)し、宗教上の事項について監督、統制、干渉、調停をする権限もない(同法85条)。
ところが、オウム真理教(2000年アレフ、2003年アーレフ、2008年Aleph(アレフ)に改称)が地下鉄サリン事件など、一連の犯罪行為を行ったことを契機に、1995年(平成7)宗教法人法が一部改正され、宗教法人は備え付け書類を所轄庁に提出することを義務づけられ(同法25条)、一方、所轄庁には宗教法人に対する一定の質問権(調査権)が与えられる(同法79条の2)など、宗教法人は所轄庁の管理下に置かれるものという色彩が強められた。しかし、これらの改正規定は、所轄庁の裁量権限を否定している同法の認証主義と整合性を欠くことになり、また憲法の政教分離原則に違反する疑いも払拭(ふっしょく)できないので、かなりの数の宗教法人が書類提出を拒否して抵抗の姿勢をみせるなど、多くの問題を残すことになった。
[洗 建]
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宗教法人【しゅうきょうほうじん】
宗教法人法︵1951年制定・施行︶によって法人格を与えられた宗教団体。公益法人の一種。神社,寺院,教会などや,それらを包括する教派,宗派,教団などが宗教法人となり得る。一定事項を記載した規則を作成し,都道府県知事または文部大臣の認証を受け,設立登記をすることによって成立する。信教の自由の原則から法の規制は宗教上の組織・行為には及ばない。その目的に反しない限り収益事業を行うことができ,収益事業以外については免税。1995年,複数の都道府県内で宗教活動を行う場合には,その宗教法人の所轄を知事から文部大臣に変更するなどの改正が行われた。
→関連項目財団法人|宗教法
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知恵蔵
「宗教法人」の解説
宗教法人
宗教団体は「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」であり、宗教団体としての規則を作成し、所轄庁の認証を受け登記すれば宗教法人として成立する。ただし、認証には明確な教義、活動実績、信者、教団施設、財産などが必要となる。1995年の地下鉄サリン事件を始めとする一連のオウム真理教事件を契機に、宗教法人の認証のあり方や優遇税制に対する批判が強まり、95年、宗教法人法が51年の制定以来初めて改正された(施行は96年9月15日)。改正内容は以下の5点。(1)全国規模の宗教法人は、その所轄庁を都道府県から国(現・文部科学大臣)に変更する。(2)帳簿類(写し)の所轄庁への提出。(3)信者や利害関係者への書類の公開。(4)宗教法人審議会委員の増員。(5)所轄庁の調査権。宗教法人は、一種の「聖域」として扱われる傾向があるが、宗教法人法86条には「この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない」という規定があることを、認識する必要がある。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
宗教法人
しゅうきょうほうじん
宗教法人法により法人となった宗教団体。公益事業を行なうことができ,その目的に反しないかぎり,公益事業以外の事業を行なうこともできる。宗教法人の設立には,法定事項を内容とした規則について所轄庁の認証と設立の登記が必要とされ,この規則で定める目的の範囲内で,権利を有し義務を負う。なお,宗教法人については収益事業を除き免税の特典が認められている。
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