官吏服務紀律(読み)カンリフクムキリツ

デジタル大辞泉 「官吏服務紀律」の意味・読み・例文・類語

かんり‐ふくむきりつ〔クワンリ‐〕【官吏服務紀律】

 
201887231948  

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精選版 日本国語大辞典 「官吏服務紀律」の意味・読み・例文・類語

かんり‐ふくむきりつクヮンリ‥【官吏服務紀律】

  1. 〘 名詞 〙 官吏が業務に服するについての義務を規定した法規。現在は国家公務員法の中に、新内容で吸収されている。
    1. [初出の実例]「朕官吏服務紀律の改正を裁可し茲に之を施行せしむ」(出典:官吏服務紀律(明治二〇年)(1887))

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改訂新版 世界大百科事典 「官吏服務紀律」の意味・わかりやすい解説

官吏服務紀律 (かんりふくむきりつ)


18872018717982使85871調2194719487


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「官吏服務紀律」の意味・わかりやすい解説

官吏服務紀律
かんりふくむきりつ

明治憲法下において、天皇の官吏の服務義務を定めた勅令(明治20年勅令39号)。その第1条は、「凡(およ)ソ官吏ハ天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ対シ忠順勤勉ヲ主トシ法律命令ニ従ヒ各其(その)職務ヲスヘシ」と規定し、官吏が統治権総攬(そうらん)者としての天皇への人的な忠誠観念によって義務づけられた天皇の使用人であることを、明治憲法第10条の天皇の官制大権・任官大権の規定とともに明示した。1948年(昭和23)7月、国家公務員施行により廃止。

[平田和一]

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