国家公務員法(読み)コッカコウムインホウ

デジタル大辞泉 「国家公務員法」の意味・読み・例文・類語

こっかこうむいん‐ほう〔コクカコウムヰンハフ〕【国家公務員法】

 
231948  

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精選版 日本国語大辞典 「国家公務員法」の意味・読み・例文・類語

こっかこうむいん‐ほうコクカコウムヰンハフ【国家公務員法】

  1. 〘 名詞 〙 国家公務員に関する基本法。国民に対して公務の民主的、能率的な運営を保障する目的で、一般職に属する公務員に適用される。人事院制度、職階制、試験、任免、給与、服務などについて規定する。昭和二二年(一九四七)に制定。

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改訂新版 世界大百科事典 「国家公務員法」の意味・わかりやすい解説

国家公務員法 (こっかこうむいんほう)


1947︿1950︿19501949︿197019471883United States Civil Service ActPendleton Act

 110︿︿︿

 21

 3

 10236103385︿使

 調19487311948


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国家公務員法」の意味・わかりやすい解説

国家公務員法
こっかこうむいんほう


2212010152734

 19991160退65()200719

 2595退2818226191124833128


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百科事典マイペディア 「国家公務員法」の意味・わかりやすい解説

国家公務員法【こっかこうむいんほう】

国家公務員に関する基本法(1947年公布,1948年施行)。一般職の国家公務員にのみ適用される。職階制を根幹とする科学的人事行政の制度化と,人事行政の専門的総合調整機関としての人事院の組織・権限・運営規定に特色をもつ。→国家公務員災害補償法
→関連項目天下り国家公務員政令201号特別職

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「国家公務員法」の解説

国家公務員法
こっかこうむいんほう

国によって選任され公務を担当する職員の地位・待遇に関する基本法。1947年(昭和22)10月21日制定,翌年7月1日施行。第2次大戦前の官吏の地位・待遇は勅令にもとづいて規定され,天皇に官制大権・任免大権があったことから全体への奉仕者という観念がなかった,との反省にたち,GHQの行った戦後の民主的改革の一環として成立。科学的な人事行政制度をめざして,専門的実施機関である人事院が設けられた。中立を保持するためとして政治的活動が制限され,労働基本権も制約された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「国家公務員法」の解説

国家公務員法
こっかこうむいんほう

1948年7月施行された国家公務員に関する基本法
明治憲法下においては官吏はすべて天皇の官吏とされていたが,日本国憲法においては,公務員はすべて全体の奉仕者であって,官吏に関する事務は法律の定める基準によるとされた。施行後,まもなくマッカーサー書簡による政令201号により,公務員の争議行為が禁止され,さらに同年に公務員の政治活動の禁止令も付加された。このように中立を保つためとして政治活動が制限され,労働基本権も制約されている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国家公務員法」の意味・わかりやすい解説

国家公務員法
こっかこうむいんほう

昭和 22年法律 120号。日本国憲法 73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めた法律。国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し,職員がその職務の遂行にあたり,最大の能率を発揮しうるように,民主的な方法で選択され,かつ指導されるべきことを定める。人事院の設置についても規定する。

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世界大百科事典(旧版)内の国家公務員法の言及

【官吏服務紀律】より


2

【教育公務員】より


(1949)

【公務員】より


()civil service使使

【政令201号】より


201()(1952)

※「国家公務員法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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