デジタル大辞泉 「復権」の意味・読み・例文・類語 ふっ‐けん〔フク‐〕【復権】 ﹇名﹈(スル) 1 一度失った権利などを回復すること。 2 恩赦の一。有罪の言い渡しによって喪失し、または停止された資格を回復させること。 3 破産者が破産手続開始の決定︵旧法の破産宣告︶によって失った法律上の資格を回復すること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「復権」の意味・読み・例文・類語 ふっ‐けんフク‥【復権】 (一)〘 名詞 〙 (二)① 一度失った権利などを回復すること。︹仏和法律字彙︵1886︶︺ (三)② 恩赦の一つ。有罪の言渡しによって一定の資格を喪失し、または停止された者に対して、その資格を回復させること。︹刑法︵明治一三年︶︵1880︶︺ (四)③ 破産法上、破産者が失った公私の権利を回復すること。 ふく‐けん【復権】 〘 名詞 〙 ⇒ふっけん(復権) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「復権」の意味・わかりやすい解説 復権ふっけん いったん喪失しまたは停止された法的な資格をふたたび回復すること。現行法上、次のような場合がある。 (1)恩赦の一種としての復権 有罪の言渡しを受けた者が、法令の定めるところにより一定の資格を喪失し、または停止された場合、恩赦法に基づき政令で要件を定めこの資格を回復しうる︵同法9条、10条。なお、憲法73条7号参照︶。この復権にも、一定の要件を満たすすべての者に適用される場合と、特定の者に限り行う場合とがあり、また、所定の要件を満たす者につき資格全体を回復させる場合と、特定の資格だけを回復させる場合とがある。 (2)破産者の復権 破産法第12章第2節に規定がある。破産手続開始の決定をされた者︵破産者︶がこの決定に伴い公私の権利を享有する資格を喪失した場合、破産者に対する免責許可の決定、破産債権者の同意による破産手続廃止の決定などが破産裁判所において確定すれば、法律上当然に復権する︵同法255条︶。また、弁済その他により破産債権者に対する債務の全部を免責されれば、破産者の申立てにより破産裁判所︵破産手続に係る事件が係属している地方裁判所︶は復権の決定をしなければならない︵同法256条︶。 ﹇名和鐵郎﹈ [参照項目] | 恩赦 | 破産 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「復権」の意味・わかりやすい解説 復権ふっけん 法律用語。 (1) 恩赦の一種。有罪の言い渡しを受けたため,法令の定めるところにより資格を喪失し,または停止された者の資格を回復するもの (憲法73条7号,恩赦法9,10) 。 (2) 破産者が破産宣告によって失った公私の資格を回復すること。破産宣告が行われると,破産者は,公法上では,公証人,執行官,弁護士,弁理士,公認会計士などについて,私法上では,後見人,保佐人などについて欠格となるが,これらの資格喪失を回復しようとするのが復権の制度で,当然復権 (破産法 366条ノ21) と申立てによる復権 (367条) の2種がある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「復権」の意味・わかりやすい解説 復権【ふっけん】 ︵1︶恩赦の一種。有罪の言渡しを受けたため法令の定めにより資格を喪失,または停止された者の資格を回復させること。︵2︶破産法では,破産者が破産の宣告により失った公私の権利を享有する能力を回復させること。 →関連項目中央更生保護審査会 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の復権の言及 【破産】より …破産者が不正の方法で免責を得たことが発覚したときは,免責が取り消されることがある(366条ノ15)。(6)復権 破産宣告を受けると,たとえば弁護士,公認会計士,後見人,信託受託者などになる資格を失う。しかし,破産者も,免責の許可,強制和議の成立,同意破産廃止,破産宣告後10年の経過などによって,喪失した資格を回復する(366条ノ21)。… ※「復権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」