破産(読み)ハサン

デジタル大辞泉 「破産」の意味・読み・例文・類語

は‐さん【破産】

 
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精選版 日本国語大辞典 「破産」の意味・読み・例文・類語

は‐さん【破産】

 

(一)  
(二) 
(一)[](1060︿)
(二)(1808)
(三)[]
(三) 簿1878
 

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改訂新版 世界大百科事典 「破産」の意味・わかりやすい解説

破産 (はさん)


1使23

︿18725︿西90︿1922252︿︿78



1 1261271291051071391551101調1261調142100358366145143120122

2 367調188189119353718791使7286使調196

3  15使16︿929798104使1722233946228229調調231調240242243252

4a 調256257︿272280281282283285b 29043324c 145353347d 67246

5 3662調3669調36643668366113661236615

6 1036621367

7 374376375376378380381377382

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「破産」の意味・わかりやすい解説

破産
はさん

債務者が経済的に破綻(はたん)して、その弁済能力をもっては、総債権者に債務を完済することができなくなった状態に対する法的手段として、強制的にその者(破産者)の全財産を裁判所の選任する破産管財人が管理換価して、総債権者に公平な金銭的満足を与えることを目的とする裁判上の手続をいう。多数の債権者が競合する場合に弁済に充当すべき資産が不足するときは、特別の権利保護の方法が必要となるのであって、破産手続は、この要請に対応するものである。このような手続を規律するために、破産法(大正11年法律第71号)が制定されたが、同法は2004年(平成16)に全面的に改正された(平成16年法律第75号)。

[内田武吉・加藤哲夫]

破産手続開始の決定


471522241330()調32257258262

破産手続開始後の手続


34781373840413417578179

 53475125697115

 調調調124112511291

 調184使160使626427151

配当、破産手続の終了

破産管財人は以上の手続の途中でも配当表を作成して、適宜その破産財団を各債権者の債権額の割合に応じて中間配当することができ(破産法209条以下)、最後に残った配当財団のなかから、裁判所の定める破産管財人の報酬(同法87条)を差し引いた残額を債権額の割合に応じて債権者に最後配当をし(同法195条以下)、またその後に配当にあてるべき財産を生じたときは追加配当をする(同法215条)。配当が終わると、破産管財人の計算報告を目的とする債権者集会(同法88条4項)終了後、または計算報告についての異議申立ての期間(同法89条2項)が経過したときは、裁判所は破産手続終結の決定をして、その旨を公告する(同法220条)。これにより破産手続は終了する。破産手続が終了する場合には、以上のほか破産財団の不足、総破産債権者の同意などによる破産手続の廃止(同法217条、218条)がある。

[内田武吉・加藤哲夫]

免責・復権


使195227366236620248

 2521253125312532

 84738525613147544810531退6071533113653219523662137325525512561

 1122514154



 2009

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百科事典マイペディア 「破産」の意味・わかりやすい解説

破産【はさん】

 
192219992004
 

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知恵蔵 「破産」の解説

破産

 
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(   2007)
 

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

普及版 字通 「破産」の読み・字形・画数・意味

【破産】はさん

家産をなくする。唐・李白〔下(かひ)の橋を経て張子房(良)を懐ふ〕詩 子、未だ虎嘯(こせう)(世に出て活躍する)せず を破りて家を爲さず

字通「破」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「破産」の意味・わかりやすい解説

破産
はさん
bankruptcy

ある者が経済的に行きづまって,総債権者に対する債務の弁済ができなくなったことが明らかになった場合,その者の全財産を強制的に管理し換価して,すべての債権者に公平に弁済することを目的とする制度。通常の強制執行が個々の債権者のために債務者の個々の財産を対象とするのに対し,破産は全体の債権者のために債務者の全財産を対象とするところから,破産のことを一般的執行あるいは包括執行と呼んでいる。破産類似の制度には,会社の整理,会社更生,特別清算などがある。

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世界大百科事典(旧版)内の破産の言及

【家資分散】より


déconfiture18901922(18901893)()

【倒産】より


(1)()62(2)(3)381(4)()

【分散】より

…江戸時代における破産をさす語。割賦(割符)(わつぷ)ともいう。…

※「破産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」