成年後見制度(読み)セイネンコウケンセイド

デジタル大辞泉 「成年後見制度」の意味・読み・例文・類語

せいねんこうけん‐せいど【成年後見制度】

 
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「成年後見制度」の意味・わかりやすい解説

成年後見制度
せいねんこうけんせいど

精神上の障害により判断能力が不十分であるために、契約などの法律行為における意思決定が困難な者について、その者(本人)の権利を守るために選任された援助者(成年後見人等)により、本人を法律的に支援する制度。この成年後見制度は、成人に対するものであり、判断能力が不十分な未成年者については、未成年後見制度がこれに相当する。また、成年後見制度は、家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度と、本人と将来後見人になる者との間の契約(任意後見契約)に基づいて財産管理が行われる任意後見制度からなる。

[野澤正充 2022年4月19日]

成年後見制度の成立

禁治産・準禁治産制度――1999年改正前民法

19991120001241199932()

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成年後見制度の考え方

1997normalization調

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成年後見制度のさらなる利用に向けて

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成年後見制度の概要

前述のように、成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度と、本人と将来後見人になる者との間の契約(任意後見契約)に基づく任意後見制度がある。

[野澤正充 2022年4月19日]

法定後見制度

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任意後見制度

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使7

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後見登記

1999簿簿

 21410

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百科事典マイペディア 「成年後見制度」の意味・わかりやすい解説

成年後見制度【せいねんこうけんせいど】

 
退19991220004︿︿︿
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「成年後見制度」の意味・わかりやすい解説

成年後見制度
せいねんこうけんせいど

 
2 19993  

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知恵蔵 「成年後見制度」の解説

成年後見制度

認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な成人の財産管理や契約、福祉サービスの利用契約、遺産分割協議などについて、選任された成年後見人が代理して行う制度。判断能力に障害を有していても、自己決定能力がないと見なすのではなく、その残存能力と自己決定を尊重しながら、財産保護と自己の意思を反映させた生活を社会的に実現させる、というノーマライゼーションの思想が背景にある。禁治産・準禁治産制度の改正など関連4法案が成立して導入された(2000年4月1日施行)。従来の禁治産・準禁治産制度を補助、保佐、後見の3類型別にし、補助人、保佐人、成年後見人が選任される。成年後見人は広範な代理権・取消権が付与されるが、日用品の購入など日常生活上の行為は、本人の自己決定権を尊重する趣旨から取消権の対象外としている。後見人の選任は、本人や家族、市町村長などの申し立てを受けて家庭裁判所が選任する法定後見制度と、本人があらかじめ選任しておく任意後見制度の2つがある。後見人の報酬は裁判所が本人資力などに基づき決定、本人財産から支払われる。悪質商法で被害に遭う認知症高齢者などの社会問題化を受けて、06年4月から全国の市町村に新設の地域包括支援センターに、成年後見制度の窓口が設置された。

(中谷茂一 聖学院大学助教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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