司法書士(読み)シホウショシ

デジタル大辞泉 「司法書士」の意味・読み・例文・類語

しほう‐しょし〔シハフ‐〕【司法書士】

他人の嘱託を受けて、登記供託訴訟などに関し、裁判所検察庁法務局地方法務局に提出する書類の作成を職業とする者。もと、代書人と称した。→行政書士認定司法書士制度
[類語]公証人行政書士代書人

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精選版 日本国語大辞典 「司法書士」の意味・読み・例文・類語

しほう‐しょしシハフ‥【司法書士】

  1. 〘 名詞 〙 他人の依頼を受けて、裁判所、検察庁、法務局などに提出する書類を代わって作成することを業とする者。司法書士試験の合格者または法務大臣の認定を受けた者が資格を有する。もとは代書人と称した。〔モダン常識語辞典(1935)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「司法書士」の意味・わかりやすい解説

司法書士
しほうしょし



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 191919352519712

 72調197449101839911123682000420001020046

 10簿


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改訂新版 世界大百科事典 「司法書士」の意味・わかりやすい解説

司法書士 (しほうしょし)

他人の嘱託を受けて,登記や供託に関する手続を代行したり裁判所・検察庁・法務局などに提出する書類を作成することなどを業とする者をいう。明治の初期に,司法職務定制および訴答文例による代書人制度として発足し,1919年の司法代書人法により法律上の制度として認められ,その後,35年名称が司法書士と改められたほか,数次にわたる大小の改正を経て現行の司法書士制度として確立した。当初は,文字どおり〈代書屋〉にすぎなかったが,現行司法書士法(1950公布)では,その業務を,登記・供託および訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し,もって国民の権利の保全に寄与するという高い次元に位置づけている。

 司法書士は,業務の範囲を越えて他人間の訴訟その他の事件に関与することは禁じられており,本来の業務と関係なしに独立して法律相談を受けることは弁護士法に抵触し許されないが,嘱託を受けた本来の業務に関連しての法律相談は許される,とされている。こうした対弁護士との業務調整について問題を残しているが,現実には登記手続の代行を中心に,ことに弁護士の少ない地方都市では,庶民の法律生活における町医者的な役割を果たしているといわれている。司法書士となる資格をもつのは,司法書士試験に合格した者,または10年以上裁判所書記官,法務事務官,検察事務官などの職歴を有し,かつ法務大臣が司法書士業務を行うに必要な知識能力を有すると認めた者で,司法書士となるには事務所を設けようとする地を管轄する法務局または地方法務局長に対し,その地の司法書士会を経由して司法書士名簿への登録申請をし,その登録を受けることが必要である。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「司法書士」の意味・わかりやすい解説

司法書士
しほうしょし

他人の嘱託を受けて,裁判所,検察庁または法務局,地方法務局に提出する書類を作成し,登記または供託に関する手続を代わってすることを業とする者。司法書士となるには,司法書士法 (昭和 25年法律 197号) の規定により,(1) 法務大臣の行なう司法書士試験に合格した者,(2) 10年以上,裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官,検察事務官の職にあったか,これらの者と同等以上の法律知識および実務経験があり,法務大臣が司法書士の業務を行なうのに必要な知識および能力を有すると認めた者のいずれかであることを要する。これらの資格を有する者が司法書士となるには,日本司法書士会連合会に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならず,その申請と同時にその地域の司法書士会に入会しなければならない。司法書士は,正当の事由がなければ嘱託を拒めないほか,秘密保持などの義務がある。 2002年の法改正により,上記業務について相談に応ずることおよび簡易裁判所における訴訟手続きの代理も一部行なえることとなった。

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百科事典マイペディア 「司法書士」の意味・わかりやすい解説

司法書士【しほうしょし】

他人から依頼を受けて,裁判所・検察庁・法務局・地方法務局(登記所・供託所を含む)に提出する書類を作成することを業とする者。司法書士法(1950年)に基づき,司法書士試験合格者と,一定の要件により法務大臣が認可した者が有資格者とされる。
→関連項目代書人

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世界大百科事典(旧版)内の司法書士の言及

【登記料】より



※「司法書士」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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