デジタル大辞泉 「漁区」の意味・読み・例文・類語 ぎょ‐く【漁区】 漁船が操業を許された区域。法令や国際的な条約・協定などによって定められる。[類語]漁場 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「漁区」の意味・読み・例文・類語 ぎょ‐く【漁区】 (一)〘 名詞 〙 農林省が取り決めた漁業上の海面区画。漁業者相互の間で適宜に決めた漁業区画をいう場合もある。りょうく。 (一)[初出の実例]﹁該島現時の漁区にして漁獲を為さざるもの尚ほ六十余ケ所あり﹂(出典‥報知新聞‐明治三七年︵1904︶四月九日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「漁区」の意味・わかりやすい解説 漁区ぎょく 法令により、あるいは国際条約・協定によって定められた漁業操業上の特定の水面区域をいう。海洋などの水面は本来はだれの所有にも帰属するものではなかったが、漁業が発展してくると、漁場利用の権利をめぐって、漁業者間および国際間に紛争が生じ、また水産資源の無秩序な採捕によって、その枯渇も生ずる。それに対処するために、国際間で、あるいは国家・地方自治体が、漁業操業区域、禁漁区域を設定する。その場合、漁区内の漁業活動に対し、操業期間、漁船数なども規制することが多い。1970年代の各国の200海里経済水域の設定以降、当該水域でのとくに外国漁船の操業を、緯度・経度で示した特定水域に限定する漁区制限が、国際的に一般化してきている。 ﹇高山隆三﹈ 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漁区」の意味・わかりやすい解説 漁区ぎょくfishing area 漁業の操業において,法律,国際条約などの各種規定により漁獲量,漁業期,漁具・漁法,操業主体,漁船数などについて一定の制限を設けた特定の水域をいう。最近は用語としてはあまり使用されなくなった。漁区を定める目的は,乱獲による水産資源の枯渇,地域間,漁業組合相互間あるいは国際間の漁業紛争を防ぐことなどである。日本では漁業法のほか,大臣認可,知事認可,漁業者間の協定などによって漁区が決められる。国際間では,当該国間の協約による。日米加漁業条約,日ソ漁業協定などがその例である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「漁区」の意味・わかりやすい解説 漁区【ぎょく】 漁業操業上の必要から規定された特定の水域。国際的,国内的にみて,水産資源の保護,乱獲の防止,過当競争の排除,漁業紛争の回避などを目的として,特定の水域を限り漁業を制限・禁止する必要が起こり,漁区が設定されることが多い。→漁業権/漁業水域 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報