相殺(読み)ソウサイ

デジタル大辞泉 「相殺」の意味・読み・例文・類語

そう‐さい〔サウ‐〕【相殺】

 
()
1 
2 
[]  

そう‐さつ〔サウ‐〕【相殺】

[名](スル)
殺し合うこと。
そうさい(相殺)

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精選版 日本国語大辞典 「相殺」の意味・読み・例文・類語

そう‐さいサウ‥【相殺】

 

(一)   ( () )
(二) 
(一)[]()(192829︿)
(二)西()(西1975︿)
(三) 1886
 

そう‐さつサウ‥【相殺】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 互いに殺し合うこと。
    1. [初出の実例]「その眼からのぼる鬼気と相殺のいんさんたる光は」(出典:続あにいもうと(1934)〈室生犀星〉)
    2. [その他の文献]〔黄帝内経素問‐脈要精微論〕
  3. そうさい(相殺)
    1. [初出の実例]「小説的功果を互に相殺(サウサツ)するこの二つ事実も」(出典:善心悪心(1916)〈里見弴〉)

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改訂新版 世界大百科事典 「相殺」の意味・わかりやすい解説

相殺 (そうさい)


AB10BA8AB10BA8AB2B505便

 12a509b510c511調3

 506

便AB500BA200ABBCBBAACAB1970

︿17


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相殺」の意味・わかりやすい解説

相殺
そうさい
setoff; Aufrechnung

 
 ()  ()  ()  ()  ( 5061)  (5051)  (2)  (5051509510511 2002)  ( 5062 512)  (5052)  ( 1970.6.24.246 587)  (98)   

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「相殺」の意味・わかりやすい解説

相殺
そうさい

債務者が自己の債権者に対して自分もまた同種の債権(自働債権という)を有する場合に、その債権と債務(債権者の債権、これを受働債権という)とを対等額において消滅させる一方的意思表示(民法505条)。便宜と公平に利するだけでなく、債権担保の作用をも果たす。たとえば、甲銀行が乙に対して100万円の預金債務を有し、逆に乙に対して甲銀行が50万円の貸付金債権を有している場合に、乙が破産しても、甲銀行は乙に対して50万円につき相殺をすれば、損失を免れることができる。相殺をするための要件は、両方の債権が相殺適状にあること、すなわち、同種の目的を有する2個の対立した債権が存在し、それらが弁済期にあることが必要である。ただし、両方の債権は性質上相殺を許さないものであってはならない(たとえば単純な作為債務、不作為債務など)。相殺の禁止がなされていないことも必要である。したがって相殺禁止の特約がある場合(ただし、これは善意の第三者に対抗できない―民法505条2項但書)および法律に禁止規定がある場合(不法行為上の債務の債務者は相殺をもって債権者に対抗できない―同法509条)には相殺できない。

[淡路剛久]

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百科事典マイペディア 「相殺」の意味・わかりやすい解説

相殺【そうさい】

 
505  

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普及版 字通 「相殺」の読み・字形・画数・意味

【相殺】そうさい

差し引き。

字通「相」の項目を見る

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