相殺権(読み)ソウサイケン

デジタル大辞泉 「相殺権」の意味・読み・例文・類語

そうさい‐けん〔サウサイ‐〕【相殺権】

破産法上、破産者に対して債務を負担している破産債権者が、破産債権とその債務を破産手続きによらずに相殺する権利会社更生法民事再生法などでも認められる。

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精選版 日本国語大辞典 「相殺権」の意味・読み・例文・類語

そうさい‐けんサウサイ‥【相殺権】

  1. 〘 名詞 〙 破産者に対し債務を負っている破産債権者が、破産債権とその債務を相殺する権利。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「相殺権」の意味・わかりやすい解説

相殺権
そうさいけん


2


民法上の相殺権


2505
(1)
(2)
(3)509



破産法上の相殺権等


677110336729248


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改訂新版 世界大百科事典 「相殺権」の意味・わかりやすい解説

相殺権 (そうさいけん)

破産債権者が破産財団に属する債権の債務者でもある場合に,その債権と自己の債権とを相殺することができる地位をいう。破産債権を自働債権とし,破産財団所属債権を受働債権とする場合に限って認められる。本来,破産債権者は破産手続によってのみその債権を行使できるが(破産法16条),破産財団にも破産債権者に対する債権が存在する場合にもこの原則を貫いて相殺を認めないと,破産債権者は自己の債権については破産手続において他の債権者と平等の比例配分した弁済しか受けられないのに対して,自己の債務については破産財団に対して全額弁済しなければならず,不均衡が生ずる。しかし,相殺を認めれば,特定の破産債権者のみに優先的に弁済したのと同じ結果になる。破産法が相殺権という地位を認め(98,99条),一方で民法の相殺の要件(民法505条以下)を緩和し,他方でこれを厳格にしている理由がそこにある。すなわち,破産債権は金銭化・現実化されるので,民法の相殺と異なり,自働債権の範囲が拡大され(破産法99条前段,100条,102条2項),受働債権も条件・期限の付されたものでよい(99条後段)とされる一方,相殺適状は破産宣告のとき(場合によっては支払停止や破産申立ての前から)に備わっていなければならないとされる。相殺権を行使するためには,不足額について配当を求めるのでない限り,破産債権としての届出等の手続は不要である。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相殺権」の意味・わかりやすい解説

相殺権
そうさいけん
right of setoff

 
(1) 使

 (2)   

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世界大百科事典(旧版)内の相殺権の言及

【破産】より


︿(9297)(98104)使()

※「相殺権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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