デジタル大辞泉 「継承」の意味・読み・例文・類語 けい‐しょう【継承】 [名](スル)前代の人の身分・仕事・財産などを受け継ぐこと。承継。「伝統芸能を継承する」[類語]相続・相承・承継・踏襲・後継・世襲・受け継ぐ・引き継ぐ 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「継承」の意味・読み・例文・類語 けい‐しょう【継承】 (一)〘 名詞 〙 ひきつづいて、うけつぐこと。先代や先任者などの地位や身分、財産、権利、義務などを、うけつぐこと。承継。 (一)[初出の実例]﹁大日本国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子之を継承す﹂(出典‥皇室典範︵明治二二年︶︵1889︶一条) (二)[その他の文献]︹韓愈‐平淮西碑︺ 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ASCII.jpデジタル用語辞典 「継承」の解説 継承 オブジェクト指向プログラミングの要素のひとつで、既存のクラスの属性を新規に作成したクラスに引き継がせること。インヘリタンスとも呼ぶ。既存のクラスを再利用できるため、プログラミング作業の効率の向上につながる。 出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の継承の言及 【相続】より …遺言が存在しない場合について法定相続制度があり,相続人,相続分が定められるが,相続人に遺留分を保障するというシステムはとらず,それに代えて,被相続人の配偶者,再婚していない離婚配偶者,子,その他被相続人に扶養されていた者に遺産に対する扶養措置を請求する権利を付与している(1975年相続法)。裁判所は,この請求に対して,一時金または定期金の支払,財産の分与,継承的不動産の設定等を命ずる。遺言処分は,この扶養措置命令を別としてその効力を生じる。… ※「継承」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」