デジタル大辞泉 「自助」の意味・読み・例文・類語 じ‐じょ【自助】 1他人の力によらず、自分の力だけで事を成し遂げること。﹁自助の精神﹂﹁自助自立﹂ 2 国際法上、国家が自力で自国の権利を確保すること。自力救済。 [類語]独歩・専行・自主・独立 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「自助」の意味・読み・例文・類語 じ‐じょ【自助】 (一)〘 名詞 〙 (二)① 他人の助力に依存しないで、自分の力で事を行なうこと。 (一)[初出の実例]﹁富貴の人また自助の力を要す﹂(出典‥西国立志編︵1870‐71︶︿中村正直訳﹀一) (三)② 他人を招いて自分の助けとすること。︹新語‐資質︺ (四)③ 国際法で、利益を侵害された国家が自力でその権利を確保すること。自力救済。 (一)[初出の実例]﹁継続的かつ効果的な自助及び相互援助により﹂(出典‥日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約︵1960︶三条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自助」の意味・わかりやすい解説 自助じじょself-help 国際法上の自力救済。外国による不法行為によって損害を受けた国家がみずからその救済のためにとる措置。国際社会においては,統一的な救済のための機関がないために各国家が自己の受けた損害を自力で救済せざるをえないことによって認められてきた。従来は自助としての戦争さえ合法とされたが,今日では戦争その他武力による自助は禁止されている。 (→自衛権 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の自助の言及 【自力救済】より …︻前田 雅英︼ ﹇国際法﹈ 国家が国際法において保護されている権利や利益を侵害された場合,被害国自身が,侵害された権利や利益を回復するために,あるいは国際法違反に対する制裁として,違法な侵害行為を行った相手国に対して,国際法によって正当化された強制手段を行使することを国際法上,自力救済という。自助あるいは自救行為ともいう。上位の権力組織によって侵害された権利や利益の回復が図られる保障のない国際社会では,そうした自力救済ないし自助の観念のもとに,違法行為に対する措置として,復仇や戦争の形態による武力行使の合法性が一般的に認められてきたのである。… ※「自助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」