国際法(読み)コクサイホウ(英語表記)international law

デジタル大辞泉 「国際法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐ほう〔‐ハフ〕【国際法】

 
 

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精選版 日本国語大辞典 「国際法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐ほう‥ハフ【国際法】

 

(一)   使
(一)[](1886︿)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「国際法」の意味・わかりやすい解説

国際法 (こくさいほう)
international law




 使使

 ︿︿1898︿

使

 1617F.deF.A.J.

1716091625︿164818︿︿

 18S.C.E.deG.F.von

 1925019

 

1920119便2341252西西6

191920

 

 

 2

 

 



 ︿

 jus in bellojus ad bellum

 

1819︿︿pacta sunt servanda18

 ︿︿19

 ︿treatyagreementchartercovenantstatutearrangementexchange of notesprotocoldeclaration

 

 18991907︿

 ︿︿

1819AABAB19

 

 123調

 

使

 使1234520

 123使4

19

 1

 2

 


18536︿︿西

 185090

 1西1930西

 22

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際法」の意味・わかりやすい解説

国際法
こくさいほう
international law
law of nations



歴史

古代のメソポタミア、エジプト、ギリシア、インド、中国などにも国際法に類似した規範が部分的に行われていたといわれるが、しかしそれらは現在の国際法と歴史的なつながりをもっているわけではない。国際法が法体系として構築されるためには、各国の領域に排他的統治権が確立され、外の権力すなわちローマ法王や神聖ローマ皇帝の干渉に対して独立した、いわゆる「主権国家」の並存というヨーロッパ国家系の成立が必要であった。1648年のウェストファリア会議は、このような国家系の成立を条約上で確認したものであり、国際法がヨーロッパ社会に成立する状況を告知するものであった。16世紀から18世紀に至る時期は「国際法学の英雄時代」といわれ、グロティウスに代表される多くの優れた理論家が輩出し、国際法の体系化に寄与した。もっとも、当時の国際法はヨーロッパのキリスト教国の範囲に妥当した「ヨーロッパ公法」であったが、18世紀末から19世紀にかけてアメリカ大陸の諸国が独立して国際法団体に入り、さらに19世紀中ごろ以後、トルコや中国、日本さらにリベリアなど一部の近東・アジア・アフリカ諸国も、不平等条約を負いながらも、国際法の妥当する国際社会の一員となった。現在では、社会主義諸国、植民地から独立した新興諸国も加わり、国際法は普遍的な国際社会の法となっている。

[石本泰雄]

国内法との差異




 

 


必要性


()

 19便


国際法と戦争

国際相互依存関係は、国際法の成立の基礎条件ではあったが、同時に国家間の対立関係は、国際法における戦争の法的地位に反映せざるをえなかった。すなわち、第一次世界大戦以前の国際法にあっては、戦争に際して適用される個別的な規則、たとえば砲撃、傷病兵の取扱い、捕虜、占領などのような規則は確立していたが、戦争そのものを実行する国家の行為については、まったく放任し、法的規制の対象としなかった。いわば戦争は、国際社会における決闘として認められ、いずれの国家の大義を認めるかを決する最後の手段とされてきた。しかし、第一次世界大戦後は、このような戦争の地位を否定し、侵略戦争すなわち攻撃戦争を違法化する一般的な条約が結ばれてきた。国際連盟規約、不戦条約、国際連合憲章はその代表的な例である。今日では侵略戦争の違法性は、世界のすべての国によって法的に確信されているといってよい。このような戦争の違法化現象は、古典的国際法から現代国際法への転換の軸をなしていると思われる。これを軸として、紛争の平和的解決や集団安全保障の制度化、さらに一般的平和機構(とくに国連)の設立がもたらされたのである。

[石本泰雄]

課題

しかし、現代国際法への転換は、かならずしも戦争の法的地位の変化だけに尽きるのではない。かつて国際法は、相互に平等で主権的な国家を法の主体としていた。このような国家は全地球からみれば面積にしろ人口にしろ一小部分にすぎず、他の大部分の地域は植民地として国際法の客体の地位に置かれていた。しかし第二次世界大戦後、これらの地域の住民の自覚と闘争によって、政治的独立が次々と獲得され、人民の自決権は国際法のうえでも不動の原理として確認されるに至った。そこから出発して、従来先進国の軍事的・経済的な力によって形成されてきた旧秩序にかわって、新国際経済秩序の樹立が現実的日程に上り、国際法は内容的にも変容の時期を迎えている。国際法は、将来にわたって侵略戦争を否定するのみならず、過去にさかのぼって力によって形成された不平等秩序を再編し復原することを課題として担っているのである。

[石本泰雄]

『田畑茂二郎著『国際法Ⅰ』新版(『法律学全集55』所収・1973・有斐閣)』『横田喜三郎著『国際法Ⅱ』新版(『法律学全集56』所収・1972・有斐閣)』『田岡良一著『国際法Ⅲ』新版(『法律学全集57』所収・1973・有斐閣)』『高野雄一著『新版国際法概論』上下(1969、72・弘文堂)』『田畑茂二郎著『国際法講義』上下(1980・有信堂高文社)』『小田滋・石本泰雄・寺沢一編『現代国際法』(1971・有斐閣)』

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百科事典マイペディア 「国際法」の意味・わかりやすい解説

国際法【こくさいほう】

 
192011912
 

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「国際法」の解説

国際法(こくさいほう)
international law/law of nations


調19201920調

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際法」の意味・わかりやすい解説

国際法
こくさいほう
international law

主として国家間の関係を規律する法のことで,国際私法と区別するために「国際公法」ともいう。具体的には管轄権など国の権利,義務を主たる内容とするが,国際関係の緊密化と人権保護要求の高まりのもとで国際法の規律範囲も拡大し,現在ではさまざまな個人の権利・義務も国際的な規律に服してきている。その法源には成立の態様の相違によって国家間の直接の合意を基礎とする条約と,国際的な実行を基本に認定された慣習国際法がある。条約は原則として直接当事国のみを拘束するのに対し,慣習国際法は国際社会全体を拘束する。実際の国際法規の形成は,規律内容および拘束力の有無を明確にできることから条約の形式によることが多い。国際法においては,紛争の司法的解決が義務づけられていないため,紛争の処理が政治的になされることが多く,国内法と比べ法システムとしての一体性が欠けている。にもかかわらず国際法規が行為基準として機能していることは否定できない。

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世界大百科事典(旧版)内の国際法の言及

【オッペンハイム】より

…第1次大戦前のイギリスの代表的国際法学者。ドイツに生まれ,ドイツの諸大学で法学を教え主に刑法に関心をもったが,1895年イギリスに移住,以来国際法に専念,1908年からケンブリッジ大学でJ.ウェストレーク教授の講座を継いだ。…

※「国際法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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