デジタル大辞泉 「補装具」の意味・読み・例文・類語 ほそう‐ぐ〔ホサウ‐〕【補装具】 身体の欠損部に装着する義肢と、機能を補助するために用いる装具との総称。義手・義足・車椅子・補聴器など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「補装具」の意味・読み・例文・類語 ほそう‐ぐホサウ‥【補装具】 (一)〘 名詞 〙 身体障害者の身体上の欠損や機能障害を補うために工夫された装具。 (一)[初出の実例]﹁盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し﹂(出典‥身体障害者福祉法︵1949︶二〇条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「補装具」の意味・わかりやすい解説 補装具ほそうぐ 身体の失われた部分を補う義肢など、および機能的欠陥を補助して支持力や運動力を付加する装具などを総称して、一般に補装具という。本来、義肢をはじめ、義眼、義歯、人工関節など身体の欠如部分を補填(ほてん)する人工的代替物をプロステーシスprosthesisまたはプロテーゼProtheseというが、リハビリテーションの進歩とともに装具や補聴器なども含めてプロステーシスとよぶようになった。つまり、補装具とは広義のプロステーシスに相当する。 なお、補装具について身体障害者福祉法︵第20条︶では、援護の実施機関は身体障害者から申請があったとき、盲人安全杖(つえ)、補聴器、義肢、装具、車椅子(いす)、その他厚生労働大臣が定める補装具を交付、もしくは修理し、またはこれにかえて補装具の購入もしくは修理に要する費用を支給することができる、と規定されている。 ﹇永井 隆﹈ [参照項目] | 義肢 | 車椅子 | 身体障害者福祉法 | 装具 | 補聴器 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
世界大百科事典(旧版)内の補装具の言及 【義眼】より … ﹇義眼の装用﹈ 現在の義眼にはほとんどほんとうの眼と区別がつかないものもあり,片眼が萎縮しているために就職がむずかしかった人が,義眼装用で無事就職が決まったというように,とくに片眼が正常な場合には,義眼を装用すればふつうの人となんら変わらない生活を送れるようになる。身体障害者の補装具として,義眼の購入には公的な補助金の交付が受けられるので積極的に義眼装用を行うことが望ましい。義眼を装用しないままにしておくと,目やにも多く出たり,見かけも悪く,眼窩もくぼんでくるので,とくに先天性の病気の場合や子どもでは,大きくなってから義眼を装用しようとしても入りにくくなるから,できるだけ早くから装用させたほうがよい。… ※「補装具」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」