親権(読み)シンケン

デジタル大辞泉 「親権」の意味・読み・例文・類語

しん‐けん【親権】

父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称。→身上監護権財産管理権

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精選版 日本国語大辞典 「親権」の意味・読み・例文・類語

しん‐けん【親権】

 

(一)   
(一)[](1896)
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「親権」の意味・わかりやすい解説

親権
しんけん


818

 2016519

親権者


81838198381

 2016519

親権の内容




(1)820調

(2)821

(3)822

(4)823

(5)827830182451

 2016519

親権の制限


581826

 2016519

親権の喪失・停止・管理権の喪失


8371使820使()83428342835

 2016519

国際的親子関係における親権


1878321381121232

 111

 使324

 2022419

国際的な子の奪い去り


()23199

 1980551002014262548

 2022419

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改訂新版 世界大百科事典 「親権」の意味・わかりやすい解説

親権 (しんけん)




1

 調

使使81881913819481968182

82082182382458826

使使834835837


1︿21

 1964︿1956201西︿1973︿198622

 198921

 199311151985226︿19801983西︿19801983

 1996︿

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百科事典マイペディア 「親権」の意味・わかりやすい解説

親権【しんけん】

 
818︿使
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「親権」の意味・わかりやすい解説

親権
しんけん
elterliche Gewalt,elterliche Sorge

未成年の子の監督保護のため父母などに認められた権利義務のこと。親権の語は沿革的理由によるものであり,内容は子に対する親の権利というより義務的要素が強い。親権は子の父母 (養子は養父母) が共同で行使することを原則とする (民法 818) が,父母の婚姻解消の場合や非嫡出子の場合は一方のみが親権者となる (819条) 。本来の親権者を欠くときは後見人が親権者となる (838条1号) 。親権に服するのは未成年の子に限られている (818条1項) 。親権の内容は子の身上監護,教育に関する事項 (民法 820~823,学校教育法 22,39など) と子の財産管理に関する事項 (民法 824) であり,子の財産上の法律行為と一部の身分上の行為について親権者に子の代理権が認められる (824,787,797条など) 。ただし子と親権者の利益相反事項については例外がある (826条) 。親権者の親権行使が失当な場合には,家庭裁判所の審判によって,親権喪失宣告 (834条) や管理権喪失宣告 (835条) が行われることもある。

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世界大百科事典(旧版)内の親権の言及

【勘当】より


()使使使()

【教育権】より

…包括的概念として用いられる場合を別として,教育方針,教育内容の決定と実施に関する権能として具体的に問題となるのは,(1)親の教育権,(2)教育権についての国民と国家の関係,(3)教師の教育権である。 (1)発生史的にいえば,教育権は子にたいする親の権利(親権)の一部をなすものであったから,家族法の生成とともに古い概念である。しかし歴史的発展のなかで,親権は子にたいする支配権ではなく,子どもの発達を保障する親の義務と解されるようになってきた。…

【後見】より




 使(8381)

【妻】より


18︿()使

※「親権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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