出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…新律綱領はその結果改正され,復讐は〈臨時奏請〉して処置することとなった。〈改定律例〉(1873)は祖父母,父母に対する〈行兇人(こうきようにん)〉(敵)を殺すことは謀殺とし,斬をもって処罰することとしたが,即時に敵を討つことは無罪であり,全面的な禁止ではなかった。明治初年の敵討には1871年の加賀藩執政本多政均(まさひさ)家臣の事件に見られるように,維新期の派閥,政論の対立による暗殺とその報復という面があり,国家的公刑罰権の確立とともに,この種の紛争を打ち切るためにも,政府は復讐禁止を目ざしたのである。…
※「謀殺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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