デジタル大辞泉 「議院法」の意味・読み・例文・類語 ぎいん‐ほう〔ギヰンハフ〕【議院法】 明治憲法の下で、帝国議会の組織および運営に関して定めた法律。明治22年︵1889︶公布。昭和22年︵1947︶廃止。現在の国会法にあたる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「議院法」の意味・読み・例文・類語 ぎいん‐ほうギヰンハフ【議院法】 (一)〘 名詞 〙 旧憲法下の帝国議会について、その召集、成立、構成などを定めた法律。明治二二年︵一八八九︶に公布。昭和二二年︵一九四七︶、日本国憲法の施行とともに廃止。現在の国会法にあたる。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「議院法」の意味・わかりやすい解説 議院法ぎいんほうParliament Act イギリス議会の上院︵貴族院︶の権限を抑制するため、1911年に制定された法律。議会法ともいわれる。保守党優位の上院が自由党政府の改革立法にしばしば抵抗し、1909年には﹁人民予算案﹂を否決したことから、自由党は、国民を代表する下院︵庶民院︶の意思を立法に確実に反映させるためこの法案を提出。上院は強く抵抗したが、貴族を新たにつくる大権をもつ国王ジョージ5世が法案を支持したため上院側が屈伏し、1911年8月に法案は成立した。これによって上院は、下院を通過した財政法案を否決することができなくなり、ほかのパブリック・ビル︵公法案︶についても成立を2年︵1949年以降は1年︶引き延ばすことができるだけとなった。これに伴い、下院議員の任期も7年から5年に短縮された。 ﹇青木 康﹈ 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
山川 日本史小辞典 改訂新版 「議院法」の解説 議院法ぎいんほう 帝国議会の両院(衆議院・貴族院)の組織と運営について定めた法律。1889年(明治22)2月11日の大日本帝国憲法の発布とともに,その付属法として公布。18章99条。議会の召集・成立・開会,衆議院議長・副議長の選任,議員の歳費,委員会制度,停会・閉会,秘密会,予算案の議定,国務大臣・政府委員,質問,上奏・建議,両院協議会,請願,懲罰などについて規定。1947年(昭和22)5月3日廃止。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報