精選版 日本国語大辞典 「連坐」の意味・読み・例文・類語 れん‐ざ【連坐・連座】 (一)〘 名詞 〙 (二)① 同じ席につらなりすわること。また、その座席やすわっている人。 (一)[初出の実例]﹁従二西方一可レ着者。然而能見連座也。仍自二簀子敷一東行、自二座末一着座﹂(出典‥小右記‐治安元年︵1021︶七月二五日) (三)② 職務上の罪に関して、その職務にかかわりのある者が、責任を問われ処罰を受けること。→縁坐。 (一)[初出の実例]﹁若同職有レ私。連座之官不レ知レ情者。以レ失論﹂(出典‥律︵718︶逸文・名例) (二)[その他の文献]︹史記‐商君鞅伝︺ (四)③ 家主や請人など、犯罪者の親族以外で一定の範囲内の者が、犯罪に加担したか否かを問わず連帯責任を負うこと。中世から近世にかけて犯罪予防などを目的に広く行なわれた。 (一)[初出の実例]﹁連坐の法あれば、隣伍の中に必法を畏るる老実なる者有りて、其姦を知れば、教訓して悪を止しむることあり﹂(出典‥経済録︵1729︶八) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連坐」の意味・わかりやすい解説 連坐れんざ 犯罪責任の一端が,親族を除く関係者にまで及ぶ連帯責任制度。中国では唐律以来,後代に受継がれた。日本では大宝,養老の名例律には,同一官司の四等官の一人が,職務上の過失にて犯罪を犯した場合に,他の官吏が従犯として刑を科されることがみえている。この場合には,首犯の誤判を受継いだ直接の官吏が第一従,以下第二従,第三従の順で,次第に刑罰を軽減する。鎌倉,室町時代の幕府法,戦国時代の分国法になると,連坐の範囲は次第に拡張され,一般犯罪にも適用され,加害者の1町1村が,すべて刑を科される法さえ生じた。連坐の範囲は,縁坐と違って,江戸時代末まで縮小されていない。しかし,刑そのものは,過料,押込程度にまで軽減されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「連坐」の解説 連坐れんざ 職務・組織をともにする関係者に,無実であってもかけられた刑罰。律においては連坐は公坐相連といい,各役所ごとに四等官の誰かが罪を犯した場合,他の四等官はそれぞれ1等を減じて加刑された。武家法では,貞永式目に代官が年貢を抑留して先例にそむいた場合,主人にも加刑する規定がみえる。以後近世まで連坐は郷・所をともにする者にかける方向で拡大されたが,近代刑法の制定とともに廃止された。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
普及版 字通 「連坐」の読み・字形・画数・意味 【連坐】れんざ 他人の罪に連帯して罰する。︹史記、商君伝︺卒(つひ)に變法の令を定め、民をして什伍︵隣組︶を爲し、相ひ牧司︵監視︶坐せしむ。 字通﹁連﹂の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報