デジタル大辞泉
「GATT」の意味・読み・例文・類語
ガット【GATT】[General Agreement on Tariffs and Trade]
︽ G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ︾ 関 税 お よ び 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 ︵ 関 税 貿 易 一 般 協 定 ︶ 。 関 税 や 輸 出 入 規 制 な ど 貿 易 上 の 障 害 を 排 除 し 、 自 由 か つ 無 差 別 な 国 際 貿 易 の 促 進 を 目 的 と す る 国 際 経 済 協 定 。 1 9 4 7 年 、 ジ ュ ネ ー ブ で 調 印 さ れ 、 1 9 4 8 年 発 効 。 日 本 は 1 9 5 5 年 ︵ 昭 和 30 ︶ に 加 盟 。 1 9 9 5 年 、 拡 大 す る 国 際 貿 易 環 境 に 対 応 す べ く 、 W T O ︵ 世 界 貿 易 機 関 ︶ を 設 立 。 ガ ッ ト は W T O 協 定 に 受 け 継 が れ た 。
出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
出典 精選版 日本国語大辞典 精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
GATT (ガット)
目次 成立の経緯 目的と機能 GATT交渉とその成果 GATT理念と現実との乖離 GATTと日本
︿ 関 税 ・ 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ﹀ の 略 称 。 1 9 4 7 年 10 月 30 日 に ア メ リ カ ほ か 23 ヵ 国 が ジ ュ ネ ー ブ で 調 印 し , 48 年 1 月 か ら 発 効 し た 協 定 。 93 年 末 現 在 , 加 盟 国 は 1 1 4 ヵ 国 を 数 え た が , 93 年 12 月 ウ ル グ ア イ ・ ラ ウ ン ド の 合 意 を 受 け , 95 年 1 月 1 日 に 発 足 し た W T O ︵ 世 界 貿 易 機 関 ︶ に 発 展 改 組 し た 。
成 立 の 経 緯
1 9 2 9 年 の ニ ュ ー ヨ ー ク 株 式 大 暴 落 に 端 を 発 し た 世 界 的 な 大 不 況 に 際 し , 各 国 は 高 関 税 , 輸 入 割 当 , 為 替 切 下 げ 等 の 貿 易 制 限 措 置 を あ い つ い で 導 入 し た 。 そ の 結 果 , 世 界 貿 易 量 は 激 減 し , 各 国 の 長 び く 不 況 は 第 2 次 大 戦 の 遠 因 と も な っ た 。 こ の よ う な 苦 い 経 験 を へ た 欧 米 諸 国 は , 大 戦 後 の 国 際 経 済 体 制 を 再 建 す る に あ た っ て , 多 角 的 か つ 自 由 な 貿 易 ル ー ル の 構 築 を 目 指 し た 。 45 年 に ア メ リ カ は 高 関 税 や 貿 易 制 限 の 撤 廃 を 含 む 国 際 貿 易 憲 章 ︵ I T O 憲 章 ︶ を 提 案 し , 48 年 ハ バ ナ に お い て I T O 憲 章 ︵ ハ バ ナ 憲 章 と も 呼 ば れ る ︶ が 52 ヵ 国 に よ っ て 調 印 さ れ , 国 際 貿 易 機 構 I n t e r n a t i o n a l T r a d e O r g a n i z a t i o n ︵ I T O ︶ の 設 立 が 審 議 さ れ た 。 し か し , そ の 意 図 が あ ま り に も 理 想 主 義 的 で あ っ た た め , 提 案 国 の ア メ リ カ を は じ め 多 く の 国 が 批 准 せ ず , I T O の 設 立 を 断 念 せ ざ る を え な か っ た 。 当 時 こ れ と 並 行 し て , ジ ュ ネ ー ブ で 関 税 交 渉 が 行 わ れ , そ こ で 参 加 国 す べ て に 平 等 か つ 無 差 別 に 適 用 さ れ る ︿ 関 税 譲 許 表 ﹀ が で き 上 が っ た 。 こ の 関 税 表 に I T O 憲 章 の う ち 各 国 の 合 意 が 得 ら れ た 貿 易 政 策 , 紛 争 処 理 手 続 等 を 加 え 協 定 と し て ま と め た の が ︿ 関 税 ・ 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 ﹀ , す な わ ち G A T T で あ る 。
目 的 と 機 能
G A T T の 目 的 は , ︿ 貿 易 に よ っ て 各 国 の 生 活 水 準 を 高 め , 完 全 雇 用 を 実 現 し , 世 界 の 資 源 を で き る だ け 活 用 す る ﹀ た め に ︿ 関 税 そ の 他 の 貿 易 障 壁 を 取 り 除 き , 差 別 待 遇 を 廃 止 し て , 自 由 で 平 等 な 国 際 貿 易 を 促 進 す る ﹀ ︵ 前 文 ︶ こ と で あ る 。 い い か え れ ば , G A T T は , 加 盟 国 が 相 互 に 同 等 か つ 最 も 優 遇 さ れ た 条 件 で 貿 易 取 引 を 行 う と い う 無 差 別 原 則 の 確 保 と 輸 入 制 限 の 撤 廃 , 関 税 の 軽 減 を 目 的 と す る 。 そ し て そ の 背 後 に は , 各 国 に よ る 自 由 貿 易 の 実 現 が 比 較 優 位 に よ る 分 業 原 理 を 貫 徹 さ せ , ひ い て は 世 界 全 体 の 資 源 の 有 効 な 活 用 と 各 国 の 生 活 水 準 向 上 を も た ら す と い う 理 念 が あ る 。 事 実 , G A T T は , I M F ︵ 国 際 通 貨 基 金 ︶ と と も に 第 2 次 大 戦 後 の 自 由 経 済 圏 の 国 際 経 済 体 制 の 主 柱 と し て , 通 貨 ・ 通 商 の 安 定 的 拡 大 を 促 し , 世 界 経 済 の 繁 栄 に 大 き く 貢 献 し た 。
G A T T は 当 初 , I T O へ と 引 き 継 が れ る ま で の 暫 定 的 措 置 と し て 成 立 し た た め 国 際 機 構 と し て の 国 際 法 上 の 根 拠 が や や 弱 く , 締 約 国 の 共 同 行 動 に 関 す る 規 定 ︵ 25 条 ︶ に 基 づ い て 活 動 を 行 っ て い た 。 こ の た め , G A T T の 関 税 引 下 げ や 貿 易 自 由 化 に つ い て の さ ま ざ ま な 規 定 が 各 国 に 対 し て も つ 拘 束 力 や 制 裁 措 置 は 必 ず し も 強 力 で は な か っ た 。 し た が っ て G A T T の 機 能 は , 加 盟 国 が 合 意 し た 規 定 に 基 づ き 約 束 し 合 う 契 約 的 な 性 格 を も つ も の と い え る 。 こ の よ う な G A T T 機 能 の 性 格 は , 個 別 案 件 の 事 情 や 時 代 の 要 請 に よ っ て 運 用 の し か た が 変 わ る と い う 柔 軟 な 対 応 を 可 能 に す る メ リ ッ ト が あ る 反 面 , 機 構 と し て の も の た り な さ を 指 摘 さ れ る 原 因 と な っ た 。
G A T T 交 渉 と そ の 成 果
G A T T は , 1 9 9 3 年 に 合 意 に 達 し た ウ ル グ ア イ ・ ラ ウ ン ド ま で に 8 回 の 多 国 間 貿 易 交 渉 を 行 っ た 。 5 回 に わ た る 関 税 交 渉 で は , ま ず 2 国 間 の 要 求 品 目 に つ い て 相 互 に 関 税 を 引 き 下 げ , こ の 譲 許 税 率 を 締 約 国 全 部 に 適 用 し て 全 体 の 関 税 障 壁 を 漸 次 軽 減 す る 方 法 が と ら れ た 。 こ れ に 対 し , 1 9 6 4 年 5 月 か ら 67 年 6 月 ま で 行 わ れ た ケ ネ デ ィ ・ ラ ウ ン ド 交 渉 で は , 関 税 一 括 引 下 げ 方 式 が 採 用 さ れ , 鉱 工 業 製 品 の 関 税 率 を 5 年 間 に 5 0 % 引 き 下 げ る こ と を 目 指 し た 。 ア メ リ カ の リ ー ダ ー シ ッ プ の も と で 行 わ れ た ケ ネ デ ィ ・ ラ ウ ン ド は 関 税 引 下 げ に つ い て 大 き な 成 果 を あ げ , 工 業 製 品 の 関 税 引 下 げ 率 は 平 均 3 3 % と な っ た 。 し か し , 積 み 残 さ れ た 懸 案 事 項 も 多 く , た と え ば 農 産 物 お よ び 一 次 産 品 の 問 題 も 交 渉 の 対 象 と し た に も か か わ ら ず , み る べ き 成 果 が な か っ た 。 そ の 結 果 , 熱 帯 産 品 問 題 を 中 心 と し て 発 展 途 上 国 側 の 不 満 が 高 ま っ た 。 ま た 非 関 税 障 壁 軽 減 の 重 要 性 が 指 摘 さ れ た に も か か わ ら ず , 交 渉 の 成 果 は ︿ ア ン チ ・ ダ ン ピ ン グ ・ コ ー ド ﹀ の 設 定 に と ど ま っ た 。 こ れ ら の 諸 問 題 を 解 決 し , よ り 一 層 の 貿 易 自 由 化 を 促 す た め 73 年 9 月 に 東 京 で 開 催 さ れ た G A T T 閣 僚 会 議 で は , ︿ 東 京 宣 言 ﹀ が 発 表 さ れ , 東 京 ラ ウ ン ド 交 渉 が 正 式 に 開 始 さ れ た 。
当 初 75 年 に 交 渉 の 終 了 を 予 定 し た 東 京 ラ ウ ン ド は , 1 9 7 3 年 秋 の 石 油 危 機 と そ の 後 の 世 界 経 済 の 混 乱 , 先 進 諸 国 で の 深 刻 な 不 況 と 保 護 主 義 の 台 頭 と い っ た さ ま ざ ま な 出 来 事 に よ っ て 難 航 を き わ め , よ う や く 5 年 7 ヵ 月 の 長 丁 場 の す え 79 年 に 実 質 的 な 終 結 を み た 。 東 京 ラ ウ ン ド の 成 果 と し て は , ま ず 関 税 引 下 げ に つ い て は 関 税 率 の 高 い も の ほ ど 大 幅 な 引 下 げ を 行 う ハ ー モ ニ ゼ ー シ ョ ン 方 式 が と ら れ , 80 年 か ら 8 年 間 に 基 準 税 率 比 で 日 本 が 5 0 % 弱 , ア メ リ カ が 3 0 % 前 後 , EC が 2 5 % 前 後 と 引 き 下 げ ら れ た 。
次 に , い ま ま で そ の 重 要 性 を 指 摘 さ れ て き た 非 関 税 障 壁 に つ い て も メ ス が 入 れ ら れ , ︿ 政 府 調 達 ﹀ ︿ ス タ ン ダ ー ド ﹀ ︿ 補 助 金 ・ 相 殺 関 税 ﹀ ︿ 関 税 評 価 ﹀ に 関 す る 国 際 協 定 が 合 意 さ れ た 。 し か し 特 定 商 品 の 輸 入 急 増 が 国 内 産 業 に 大 き な 被 害 を 与 え る 場 合 に 発 動 す る 緊 急 輸 入 制 限 ︵ セ ー フ ガ ー ド 規 定 , G A T T 1 9 条 ︶ に つ い て は , こ れ を 特 定 国 に つ い て 認 め る ︵ 選 択 的 に す る ︶ か 否 か を め ぐ っ て 紛 糾 し , つ い に 合 意 対 象 か ら は ず さ れ , 引 き 続 き 討 議 さ れ る こ と に な っ た 。
そ の 後 , 8 6 - 9 3 年 に わ た っ て ︿ ウ ル グ ア イ ・ ラ ウ ン ド ﹀ の 多 国 間 貿 易 交 渉 が 行 わ れ , こ れ ら の 懸 案 の ほ か , サ ー ビ ス 貿 易 や 知 的 所 有 権 , 保 護 主 義 的 傾 向 の 強 い 農 業 分 野 な ど が 取 り あ げ ら れ た ︵ ︿ ウ ル グ ア イ ・ ラ ウ ン ド ﹀ の 項 参 照 ︶ 。 7 年 余 に 及 ん で 交 渉 は 難 航 し た が , 最 終 合 意 を み た の ち , 94 年 の 閣 僚 会 議 で 採 択 さ れ た ︿ マ ラ ケ シ ュ 協 定 ﹀ に も と づ き , G A T T に 代 わ る 世 界 貿 易 機 関 ︵ W T O ︶ が 95 年 1 月 に 発 足 し , よ り 強 化 さ れ た 機 能 を 担 う こ と と な っ た 。
G A T T 理 念 と 現 実 と の 乖 離
第 2 次 大 戦 後 , 無 差 別 ・ 互 恵 原 則 の も と に 自 由 貿 易 体 制 の 維 持 強 化 と い う 重 要 な 役 割 を 担 っ て き た G A T T は , 80 年 代 以 降 , そ の 理 念 と 現 実 と の ギ ャ ッ プ に 危 機 感 を 強 め て い た 。 ま ず 世 界 的 な 同 時 不 況 に よ っ て 欧 米 先 進 諸 国 で は 失 業 率 が 上 昇 し , 国 内 産 業 の 保 護 を 求 め る 声 が 高 ま っ た 。 そ の 結 果 , G A T T の 枠 外 で の 輸 入 制 限 措 置 が 2 国 間 で と ら れ る ケ ー ス が ふ え て き た 。 た と え ば , 日 米 間 の カ ラ ー テ レ ビ に つ い て の 輸 出 秩 序 維 持 協 定 ︵ 1 9 7 7 ︶ や 対 米 自 動 車 輸 出 の 自 主 規 制 な ど が そ れ で あ る 。 G A T T が か か え る い ま 一 つ の 課 題 は , 世 界 の 政 治 ・ 経 済 に お け る 発 展 途 上 国 の 比 重 が 高 ま り , 発 言 力 も ま す な か で 南 北 格 差 の 是 正 に G A T T が ど の よ う に か か わ っ て い く か と い う 点 に つ い て で あ っ た 。 も と も と 途 上 国 側 で は , 国 際 間 の 自 由 な 貿 易 取 引 を 促 す こ と に よ っ て 各 国 が 比 較 優 位 を も つ 商 品 に 特 化 し , 世 界 全 体 の 資 源 の 効 率 的 な 利 用 を 目 指 す と い う , 自 由 貿 易 の 理 念 に 対 し て は , 比 較 優 位 を 固 定 し 先 進 国 側 に 利 す る も の で あ る と の 不 満 が 強 い 。 途 上 国 の 経 済 発 展 を 促 す た め に 無 差 別 原 則 お よ び 相 互 主 義 に 対 す る 修 正 を 求 め る 動 き は , し だ い に 強 く な っ て き た 。 G A T T は こ れ に 対 し , 1 9 6 9 年 11 月 に ︿ 貿 易 と 開 発 の た め の 新 章 ﹀ ︵ 規 約 第 4 部 ︶ を 設 け , 途 上 国 に 対 し て は 関 心 品 目 へ の 貿 易 障 壁 の 優 先 的 撤 廃 を 約 束 し , 貿 易 交 渉 で の 相 互 主 義 を 適 用 し な い こ と を 決 め た 。 さ ら に 71 年 か ら は 途 上 国 の 輸 出 を 促 進 す る た め 特 恵 関 税 を 供 与 す る こ と に し た 。 こ う し て G A T T は , 一 連 の 無 差 別 ・ 相 互 主 義 の 修 正 と と も に , よ り 広 範 な 南 北 貿 易 拡 大 の た め の 制 度 を つ く り あ げ る 必 要 に 迫 ら れ た 。 そ の た め に は U N C T A D ︵ ア ン ク タ ツ ド ︶ ︵ 国 連 貿 易 開 発 会 議 ︶ , O E C D ︵ 経 済 協 力 開 発 機 構 ︶ 等 の 他 の 国 際 機 関 と の 連 係 と 協 調 を 密 接 に 行 っ て い く こ と が 重 要 で あ っ た 。 ま た 先 進 国 で の 保 護 主 義 圧 力 に 対 処 す る に は 新 し い 緊 急 輸 入 制 度 ︵ セ ー フ ガ ー ド ・ シ ス テ ム ︶ の 導 入 を 含 む 制 度 的 補 強 が 急 務 と さ れ た 。
G A T T と 日 本
日 本 は 1 9 5 5 年 に G A T T に 正 式 に 加 盟 し た 。 次 に 63 年 に は 国 際 収 支 上 の 理 由 に よ る 輸 入 制 限 を 行 わ な い 第 11 条 国 へ と 移 行 し , 名 実 と も に 自 由 貿 易 を 行 う こ と に 決 め た 。 加 盟 当 初 , イ ギ リ ス な ど の ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 は 35 条 を 適 用 し , 日 本 に 対 し 関 税 上 の 利 益 を 与 え な か っ た 。 し か し , そ の 後 の 二 国 間 交 渉 の 結 果 , 現 在 ま で に 適 用 は 撤 回 さ れ て い る 。 G A T T を 中 心 と す る 自 由 貿 易 の 進 展 は 第 2 次 大 戦 後 の 日 本 経 済 の 成 長 を 支 え る 重 要 な 柱 で あ っ た 。 し た が っ て , 日 本 は , G A T T 加 盟 国 の 主 要 な 一 員 と し て , ア メ リ カ や EC ︵ EU ︶ 諸 国 な ど と と も に G A T T の 維 持 強 化 に む け て 主 体 的 な 行 動 と 応 分 の 貢 献 と を 行 う こ と が 求 め ら れ て き た 。
→ 関 税 → 貿 易 自 由 化
執 筆 者 ‥ 香 田 忠 維 + 佐 々 波 楊 子 + 古 賀 洋
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報
GATT【ガット】
G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ︵ 関 税 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 ︶ の 略 称 。 関 税 障 壁 打 開 の た め の 国 際 協 定 。 1 9 4 7 年 米 国 ほ か 23 ヵ 国 が ジ ュ ネ ー ブ で 調 印 , 1 9 4 8 年 発 効 。 第 2 次 大 戦 後 の 国 際 通 商 体 制 の 基 本 的 文 書 と な っ て い る 。 開 放 経 済 体 制 に 即 し た 自 由 貿 易 主 義 を 基 本 原 則 と す る 。 そ の た め , 1 . 関 税 規 則 , 諸 手 続 に つ い て は 最 恵 国 待 遇 を 適 用 , 2 . 特 恵 関 税 の 撤 廃 ま た は 軽 減 , 3 . 内 国 民 待 遇 の 適 用 , 4 . 輸 入 数 量 制 限 の 撤 廃 , 5 . 各 国 相 互 間 の 関 税 引 下 げ 交 渉 に よ る G A T T 税 率 を 他 の 加 盟 国 に も 一 般 化 す る こ と , な ど を 定 め る 。 し か し 他 方 で は 国 際 収 支 の 擁 護 , 経 済 開 発 , 工 業 化 促 進 な ど の た め , 例 外 的 保 護 規 定 も 認 め ら れ , し た が っ て 関 税 同 盟 や 自 由 貿 易 地 域 ︵ EC , E F T A な ど ︶ の 存 在 も 許 さ れ , 新 加 盟 国 と の 2 国 間 協 定 に よ り 輸 出 入 数 量 ・ 関 税 な ど で 差 別 を つ け る 場 合 も あ る 。 全 加 盟 国 代 表 で 構 成 す る 総 会 が 最 高 決 定 機 関 で , そ の 下 に 閣 僚 会 議 , 理 事 会 , 各 種 専 門 委 員 会 が あ り , 1 9 6 8 年 国 際 連 合 貿 易 開 発 会 議 と 共 同 で 発 展 途 上 国 の 貿 易 開 発 ・ 指 導 ・ 援 助 の た め の 国 際 貿 易 セ ン タ ー ︵ I T C ︶ を 創 設 。 過 去 7 回 の 大 規 模 関 税 交 渉 が 行 わ れ , と く に 1 9 6 7 年 の ケ ネ デ ィ ・ ラ ウ ン ド , 1 9 7 3 年 の 東 京 ラ ウ ン ド で は 鉱 工 業 製 品 に つ い て 30 % 以 上 の 関 税 引 下 げ が 合 意 さ れ た 。 1 9 8 6 年 開 始 の ウ ル グ ア イ ・ ラ ウ ン ド は 1 9 9 3 年 に 最 終 合 意 を み た 。 そ の 時 ま で の 正 式 加 盟 国 は 1 2 4 ヵ 国 ︵ と EU ︶ で あ る 。 日 本 は 1 9 5 5 年 に 正 式 加 盟 , 1 9 5 9 年 以 降 は 理 事 国 。 暫 定 的 な 国 際 協 定 に す ぎ な か っ た ガ ッ ト は 1 9 9 4 年 発 展 的 に 解 消 し , 1 9 9 5 年 新 設 の 世 界 貿 易 機 関 ︵ W T O ︶ に 吸 収 さ れ た 。
→ 関 連 項 目 開 放 経 済 体 制 | 関 税 | 関 税 譲 許 表 | ケ ネ デ ィ ・ ラ ウ ン ド | 国 際 カ ル テ ル | 国 際 貿 易 憲 章 | セ ー フ ガ ー ド | 相 互 主 義 | 多 国 間 主 義 | 地 域 経 済 統 合 | 通 商 拡 大 法 | ト リ ガ ー 価 格 | 日 米 自 動 車 協 議 | 貿 易 | 貿 易 為 替 自 由 化
出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報
GATT ガット
正 称 は 関 税 お よ び 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 ( G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ) 。 国 際 機 構 の 名 称 で も あ る 。 1 9 4 7 年 , 国 際 貿 易 機 関 ( I T O ) の 予 備 憲 章 起 草 を 意 図 す る ジ ュ ネ ー ブ で の 国 際 貿 易 雇 用 会 議 で , 23 カ 国 が 臨 時 に 調 印 し た が , I T O は 成 立 せ ず , G A T T が 自 由 ・ 互 恵 主 義 に よ る 貿 易 拡 大 を は か る た め の 国 際 機 関 と し て 発 展 。 締 約 国 団 会 議 と 理 事 会 を も ち , 事 務 局 は ジ ュ ネ ー ブ 。 日 本 は 52 年 ( 昭 和 27 ) に 仮 加 入 , 55 年 に 正 式 加 入 。 関 税 引 下 げ ・ 非 関 税 障 壁 軽 減 の 交 渉 と し て , ケ ネ デ ィ ラ ウ ン ド ( 64 ~ 67 年 ) , 東 京 ラ ウ ン ド ( 73 ~ 79 年 ) , ウ ル グ ア イ ラ ウ ン ド ( 86 ~ 94 ) が あ る 。 95 年 解 消 し , 新 た に W T O ( 世 界 貿 易 機 関 ) が ス タ ー ト し た 。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」 山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
知恵蔵
「GATT」の解説
GATT
ガットは自由貿易の推進、世界貿易の拡大を目指す国際条約であり、IMF(国際通貨基金)・世界銀行と共に戦後の国際経済体制を支える重要な柱として1948年1月に発足した。ガットの基本原則は、(1)関税・課徴金以外の輸出入障壁の廃止、(2)関税の軽減、(3)無差別待遇の確保、であるが、現実的運用のための多くの例外規定も設けられた。過去8回の大規模関税交渉で、加盟国間の関税率は大幅に引き下げられ、67年に妥結したケネディ・ラウンド、79年に妥結した東京ラウンドでは、鉱工業製品についてそれぞれ平均30%以上、94年に妥結したウルグアイ・ラウンドでも40%近い関税引き下げが合意された。ガットは、95年1月に発足したWTO(世界貿易機関)に引き継がれた。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」 知恵蔵について 情報
GATT
関税貿易一般協定。関税や各種輸出入規制などに関する貿易障壁を取り除き、多国間で自由貿易を維持・拡大するために締結された国際協定。円滑な国際貿易を実現するために、1944年のブレトン・ウッズ体制の枠組みの一環として、IMF (国際通貨基金)やIBRD (国際復興開発銀行) と共に、多国間の協定締結により1947年10月調印、翌1948年に発足した。日本は1955年に加盟、自由・無差別・多角の3原則により自由貿易を実現しようとするもの。1995年WTO(世界貿易機関)が設立されたことで、WTOがその役割をGATTにとって代わった。本部はスイスのジュネーブ。
出典 ASCII.jpデジタル用語辞典 ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報
GATT ガット
General Agreement on Tariffs and Trade(関税および貿易に関する一般協定)の略称。関税障壁と輸出入制限を各国相互にとり除き,国際貿易の発展をはかるための国際協定 1947年10月30日,ジュネーヴで23か国間に調印され,48年1月から発足し,IMF=GATT体制として戦後の国際経済を支える重要な柱となった。日本は1955年9月に加盟。本部をジュネーヴに置き,年1回総会を開く。1994年ウルグアイ−ラウンドが終結して,95年1月には世界貿易機関(WTO)が発足した。
出典 旺文社世界史事典 三訂版 旺文社世界史事典 三訂版について 情報
GATT ガット General Agreement on Tariffs and Trade(関税および貿易に関する一般協定)
1 9 4 7 年 に ジ ュ ネ ー ヴ で 調 印 し た 。 日 本 は ' 5 5 年 に 正 式 加 盟 , ' 5 9 年 以 降 は 理 事 国 。 大 規 模 関 税 交 渉 と し て は , ケ ネ デ ィ ‐ ラ ウ ン ド , 東 京 ラ ウ ン ド , ウ ル グ ア イ ‐ ラ ウ ン ド が あ る 。 ガ ッ ト は ' 9 4 年 に 発 展 的 に 解 消 し , ' 9 5 年 新 設 の 世 界 貿 易 機 関 ︵ W T O ︶ に 引 き 継 が れ た 。
出典 旺文社日本史事典 三訂版 旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の GATTの言及
【関税】より
…同大戦が終りに近づくにつれて,ブロック経済体制と高関税・輸入制限政策が深く反省され,国際協調のもとに世界経済を立て直そうとする体制づくりが模索されはじめる。その第一歩が,国際金融面でのブレトン・ウッズ協定(1944)であり,通商面での〈関税・貿易に関する一般協定〉([GATT](ガツト))である。45年,アメリカによって提案された新しい国際貿易機構International Trade Organization(ITO)を設立するための〈国際貿易憲章〉(ITO憲章,ハバナ憲章)が48年に調印された。…
【関税】より
…同大戦が終りに近づくにつれて,ブロック経済体制と高関税・輸入制限政策が深く反省され,国際協調のもとに世界経済を立て直そうとする体制づくりが模索されはじめる。その第一歩が,国際金融面でのブレトン・ウッズ協定(1944)であり,通商面での〈関税・貿易に関する一般協定〉([GATT](ガツト))である。45年,アメリカによって提案された新しい国際貿易機構International Trade Organization(ITO)を設立するための〈国際貿易憲章〉(ITO憲章,ハバナ憲章)が48年に調印された。…
【プレビッシュ報告】より
…報告はこの会議をリードするガイド・ラインとなったが,この報告書の意義は,既存の国際経済秩序においては不利な立場にたつ[発展途上国]の立場から,これに実質的な経済的平等と互恵をもたらすように国際貿易の理念や政策を改めることを具体的に提案した点に求められる。[内容] この報告書で,プレビッシュは自由・多角・無差別貿易を基本的な理念とする[GATT](ガツト)体制を,先進国にとっては有利であるが南北問題の解決にとっては必ずしも望ましくないという観点から厳しく批判している。彼によれば,GATTの精神に基づく貿易原則は,国際経済社会が均質的な国々から構成されているという非現実的な仮定に立ち,発展途上国をも含めた世界経済の運営を市場メカニズムにゆだねようとするものである。…
【貿易】より
…またラテン・アメリカ諸国はこの時期に輸入代替的工業化に着手している。 第2次大戦終了を機に[IMF](国際通貨基金),[GATT](ガツト)(関税・貿易に関する一般協定),[世界銀行](国際復興開発銀行)を3本柱とする[ブレトン・ウッズ体制]が成立した。初期にはそれぞれ十分な機能を果たせず,アメリカの強いドル,片務的な自由貿易促進,巨額の援助によってそれぞれが補われたが,西ヨーロッパの復興が成り,いろいろな統制が撤廃され,貿易や為替の自由化が進んでくると,この体制のもとで世界貿易は第2の拡大期を経験した。…
※「GATT」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」