NHK、本人に無断で受信契約か 11年間の支払い請求を棄却

NHKが千葉県松戸市の男性に対し、11年間分の受信料18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁は「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。

Guilhem Vellut/Flickr

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判決で江上裁判官は、契約書の署名について「男性や妻の筆跡と異なる」などと指摘。さらに、担当者らが記入を代行したとするNHKの主張には証拠がないとした。

 

NHK受信契約締結認めず 松戸簡裁、支払い請求棄却 - 47NEWSより 2015/04/15 21:26)

これに対してNHK広報は、「判決内容をよく読んで対応を検討したい」としているという。

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