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「国民年金」の版間の差分

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{{Law}}

{{Law}}

[[File:Pension handbook (Japan).jpg|thumb|right|250px|[[年金手帳]]]]


''''''National Pension[[]][[]][[]]1Basic Pension85<ref>{{Cite web|publisher= |title=>21 |accessdate=2020-05-01 |url=https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kokko/index.html}}</ref>

{{日本の年金制度}}


''''''[[]][[]][[]]1Basic Pension2185<ref>{{Cite web||publisher= |title=>21 |accessdate=2020-05-01 |url=https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kokko/index.html}}</ref>



''''''[[]][[#|]]'''[[#|]]''''''[[#|]]''''''[[#|]]''''''[[#|]]'''''''''20

''''''[[]][[#|]]'''[[#|]]''''''[[#|]]''''''[[#|]]''''''[[#|]]'''''''''20


現行法では[[日本国籍]]は[[要件]]とはされず、日本国籍を持たない人(日本に定住している[[在日外国人]])も、所定の要件に該当すれば保険料を納めなければならない。また外国[[国籍]]のみを対象とする給付('''脱退一時金''')もある。

現行法では[[日本国籍]]は[[要件]]とはされず、日本国籍を持たない人(日本に定住している[[在日外国人]])も、所定の要件に該当すれば保険料を納めなければならない。また外国[[国籍]]のみを対象とする給付('''脱退一時金''')もある。

[[File:Pension handbook (Japan).jpg|thumb|right|250px|[[年金手帳]]]]

{{日本の年金制度}}



== 目的 ==

== 目的 ==

[[日本国憲法第25条]]第2項「国は、すべての生活部面について、[[社会福祉]]、[[社会保障]]及び[[公衆衛生学|公衆衛生]]の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、[[高齢者|老齢]]、[[障害者|障害]]又は[[死亡]]による[[所得]]の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、もって健全な国民[[生活]]の維持及び向上に寄与することを[[目的]]とする(第1条)。この目的を達成するために、国民の老齢・障害・死亡(障害・死亡については、その原因が業務上であるか業務外であるかを問わない)に関して必要な[[給付]]を行う(第2条)。

[[日本国憲法第25条]]第2項「国は、すべての生活部面について、[[社会福祉]]、[[社会保障]]及び[[公衆衛生学|公衆衛生]]の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、[[高齢者|老齢]]、[[障害者|障害]]又は[[死亡]]による[[所得]]の喪失・減少により[[国民生活]]の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを[[目的]]とする(第1条)。この目的を達成するために、国民の老齢・障害・死亡(障害・死亡については、その原因が業務上であるか業務外であるかを問わない)に関して必要な[[給付]]を行う(第2条)。



; 受給者数

; 受給者数

: [[2017年]](平成29年)度末における公的年金の実受給者数(受給権者数から全額支給停止者を除いた数のうち重複のないもの)は4,077万人であり<ref name=gai27>[https://www.mhlw.go.jp/content/000453010.pdf 平成29年度厚生年金保険・国民年金事業の概況] - 厚生労働省(2019年(令和)610日閲覧)</ref>、国民の約3割が公的年金を受給している。

: [[2020年]](令和2年)度末における公的年金の実受給者数(受給権者数から全額支給停止者を除いた数のうち重複のないもの)は4051万人であり<ref name=gai27>[https://www.mhlw.go.jp/content/000925808.pdf 令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況] - 厚生労働省(2022年(令和4)827日閲覧)</ref>、国民の約3割が公的年金を受給している。

; 保険料納付率

; 保険料納付率


: [[2017]]2966.3%+1.3<ref name=nou29>{{Cite web |date=2018-06 |url=https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/dl/k_h29.pdf |title=29 |format=PDF |publisher= |page=3|accessdate=2019-06-10}}</ref>4220152773.1%29

: [[2021]]373.9%+2.4<ref name=nou29>{{Cite web||date=2022-06 |url=https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000954503.pdf |title=3 |format=PDF |publisher= |page=3|accessdate=2022-08-27}}</ref>42201931/78.0%35

: [[2006]]1849%5[[]]調1232006183221870415%<ref>[http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0520-7f.pdf ]82008[[520]]</ref>

: [[2006]]1849%5[[]]調1232006183221870415%<ref>[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/05/dl/s0520-7f.pdf ]82008[[520]]</ref>

: 293335<ref name=nou29/>

: 33338<ref name=nou29/>

; 日本の社会保障の中での割合

; 日本の社会保障の中での割合

: [[2011年]](平成23年)度における日本の社会保障給付費は約107兆円であるが、そのうち国民年金給付費は約19兆円と社会保障給付費のほぼ半分を占めている<ref>国立社会保障・人口問題研究所「生成23年度社会保障給付費」 [[2013年]](平成25年)12月, p25</ref>。また[[2012年]](平成24年)おける高齢者世帯の1世帯当たり平均所得金額は「公的年金・恩」が209万8000円で、総所得303万6000円うちの69.1%を占めてい<ref>厚生労働省「平成24年国民生活基礎調査」 2013年(平成25年)7月</ref>

: [[2019年]](平成31/令和元年)度における日本の社会保障給付費は1239千億であるが、そのうち国民年金給付費は554千億と社会保障給付費の44.7%を占めている<ref>[https://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-R01/fsss_R01.asp 令和元年度社会保障費用統計]国立社会保障・人口問題研究所</ref>。平成初~中期を通して概ね50%強で推移してきたが、福祉費用の急速な増大伴い相対年金給付費割合は減少しつつある。

: [[2018年]](平成30年)における高齢者世帯の1世帯当たり平均所得金額は「公的年金・恩給」が199万円で、総所得312万6000円のうちの63.6%を占めている<ref>[https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/03.pdf 2019年国民生活基礎調査の概況Ⅱ各種世帯の所得等の状況]厚生労働省</ref>。



== 管掌 ==

== 管掌 ==

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{{Pie chart

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| thumb =right

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| caption =国民年金特別会計 歳入(平成26年度決算)<ref name="kessan">{{Cite web|publisher=厚生労働省 |title=平成26年度決算(年金特別会計 国民年金勘定) |accessdate=2015-09-01 |url=http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/kaiji/nenkin-kessan14-4.html}}</ref>

| caption =国民年金特別会計 歳入(平成26年度決算)<ref name="kessan">{{Cite web|和書|publisher=厚生労働省 |title=平成26年度決算(年金特別会計 国民年金勘定) |accessdate=2015-09-01 |url=https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/kaiji/nenkin-kessan14-4.html}}</ref>

| other = no

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| label1 = 保険料収入

| label1 = 保険料収入

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2013年(平成25年)度末の国民年金積立金は時価ベースで8.4兆円であり、厚生年金積立金123.6兆円と合わせた132兆円が一体として運用されている<ref>厚生労働省年金局「平成25年度厚生年金・国民年金の収支決算の概要」 2014年(平成26年)8月</ref><ref>厚生年金積立金は被用者年金一元化により、「特別会計積立金」(従来の積立金)と「実施機関積立金」(共済年金からの移行分)とに分かれ、実施機関積立金の運用は各実施機関が行う。</ref>。2014年(平成26年)財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応できる長期の実質的な運用利回りとして'''1.7%'''が示された。またこの検証により、日本経済の再生と労働市場参加の促進が進めば、現行制度の下で将来的に所得代替率50%の給付水準が確保できることが確認された。

2013年(平成25年)度末の国民年金積立金は時価ベースで8.4兆円であり、厚生年金積立金123.6兆円と合わせた132兆円が一体として運用されている<ref>厚生労働省年金局「平成25年度厚生年金・国民年金の収支決算の概要」 2014年(平成26年)8月</ref><ref>厚生年金積立金は被用者年金一元化により、「特別会計積立金」(従来の積立金)と「実施機関積立金」(共済年金からの移行分)とに分かれ、実施機関積立金の運用は各実施機関が行う。</ref>。2014年(平成26年)財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応できる長期の実質的な運用利回りとして'''1.7%'''が示された。またこの検証により、日本経済の再生と労働市場参加の促進が進めば、現行制度の下で将来的に所得代替率50%の給付水準が確保できることが確認された。




2017[[]]2729922101641245<ref>{{Cite web |date=2018-08-10 |url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2018081000833&g=eco |title= |publisher= |accessdate=2018-11-20}}</ref>

2017[[]]2729922101641245<ref>{{Cite web||date=2018-08-10 |url=https://web.archive.org/web/20180811121717/https://www.jiji.com/jc/article?k=2018081000833&g=eco |title= |publisher= |accessdate=2018-11-20}}</ref>


== 国民年金原簿 ==

== 国民年金原簿 ==

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# '''任意加入被保険者'''

# '''任意加入被保険者'''




[[|]]212[[]]322015276,73330.0%<ref name=gai27/>

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!加入者

!加入者

|'''日本国内に[[住所]]を有する'''20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者・第3号被保険者でない者<br/>(第7条1項1号)<br/>(具体的には自営業者、農業者、学生、無職、厚生年金の被保険者とならない[[労働者]]等)||第1号厚生年金被保険者<br/>(厚生年金被保険者のうち、第2~4号厚生年金被保険者でない者。具体的には、民間企業勤務の[[正社員]]、所定の要件を満たす短時間労働者)<br/>(第7条1項2号)||第2~4号厚生年金被保険者<br/>(公務員共済の組合員・[[私学共済]]の加入員)<br/>(第7条2号)||'''日本国内に住所を有する'''20歳以上60歳未満である<br/>第2号被保険者の被[[扶養]][[配偶者]]<ref>第3号被保険者は女性の年金権確立を目的とした昭和61年の法改正の狙いから、専業主婦を念頭に置いた制度であり、実際上も女性が圧倒的に多いが、制度上は妻が第2号被保険者であり夫が被扶養配偶者である場合にも夫は第3号となり、男女の立場による違いはない。</ref><br/>(第7条1項3号)

|'''日本国内に[[住所]]を有する'''20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者・第3号被保険者でない者<br/>(第7条1項1号)<br/>(具体的には自営業者、農業者、学生、無職、厚生年金の被保険者とならない[[労働者]]等)||第1号厚生年金被保険者<br/>(厚生年金被保険者のうち、第24号厚生年金被保険者でない者。具体的には、民間企業勤務の[[正社員]]、所定の要件を満たす短時間労働者)<br/>(第7条1項2号)||第24号厚生年金被保険者<br/>(公務員共済の組合員・[[私学共済]]の加入員)<br/>(第7条2号)||'''日本国内に住所を有する'''20歳以上60歳未満である<br/>第2号被保険者の被[[扶養]][[配偶者]]<ref>第3号被保険者は女性の年金権確立を目的とした昭和61年の法改正の狙いから、専業主婦を念頭に置いた制度であり、実際上も女性が圧倒的に多いが、制度上は妻が第2号被保険者であり夫が被扶養配偶者である場合にも夫は第3号となり、男女の立場による違いはない。</ref><br/>(第7条1項3号)

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!{{Nowrap|加入者数<ref name=gai27/>}}

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|{{Nowrap|1,505<ref></ref><br/>779726}}||3,911<ref>65退</ref><br/>2,4421,470||{{Nowrap|447<br/>274173}}||{{Nowrap|870<br/>11859}}

|{{Nowrap|1449<ref></ref><br/>758691}}||4047<ref>65退</ref><br/>24791569||{{Nowrap|466<br/>276190}}||{{Nowrap|793<br/>12781}}

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!保険料

!保険料

|月額16,540円(定額)<br/>(2020年(令和2年)度)||2017年(平成29年)9月以降、<br/>[[標準報酬月額]]の18.3%で固定(労使折半)||経過措置として、独自の保険料率を設定||本人負担なし<br/>(第2号被保険者の年金制度が負担)<ref>1985年の第3号被保険者制度開始時に、厚生年金の保険料率が約2%引き上げられている。</ref>

|月額16,590円(定額)<br/>(2022年(令和4年)度)||2017年(平成29年)9月以降、<br/>[[標準報酬月額]]の18.3%で固定(労使折半)||経過措置として、独自の保険料率を設定||本人負担なし<br/>(第2号被保険者の年金制度が負担)<ref>1985年の第3号被保険者制度開始時に、厚生年金の保険料率が約2%引き上げられている。</ref>

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!3階部分

!3階部分

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* '''第1号被保険者、第3号被保険者は住所要件あり'''。第2号被保険者は住所要件なし。

* '''第1号被保険者、第3号被保険者は住所要件あり'''。第2号被保険者は住所要件なし。

**2020年(令和2年)4月1日の改正法施行により、第3号被保険者についても国内居住要件が課されることになった<ref>[https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/kyojuyoken.html 従業員の家族が海外居住の場合の手続き]日本年金機構</ref>。その要件は[[健康保険]]等における被扶養者認定要件における国内居住要件に沿って行う。一時的に海外に居住する場合の特例についても同様である(第7条2項、施行規則第1条の3)。[[健康保険#被扶養者]]を参照。なおこの認定については、[[行政手続法]]第3章(第12条及び第14条を除く)の規定は適用しない(第7条3項)。

**2020年(令和2年)4月1日の改正法施行により、第3号被保険者についても国内居住要件が課されることになった<ref>[https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/kyojuyoken.html 従業員の家族が海外居住の場合の手続き]日本年金機構</ref>。その要件は[[健康保険]]等における被扶養者認定要件における国内居住要件に沿って行う。一時的に海外に居住する場合の特例についても同様である(第7条2項、施行規則第1条の3)。[[健康保険#被扶養者]]を参照。なおこの認定については、[[行政手続法]]第3章(第12条及び第14条を除く)の規定は適用しない(第7条3項)。

* 第2号被保険者は'''年齢規定なし'''。但し'''65歳以上の者は老齢又は退職を原因とする年金の受給権を有しない者に限る'''。


** 65270220220

* 「国民」の名は付くが、現行法では'''[[日本国籍]]は要件とされていない'''。外国人であっても住民基本台帳に記録された者([[在留カード#中長期在留者|中長期在留者]]、[[特別永住者]]、一時庇護許可者、出生による経過滞在者)・住民基本台帳に記録されない者であっても日本国内に住所を有することが明らかになった者は第1号被保険者として出国の翌日まで適用を受ける(平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号)。

* 「国民」の名は付くが、現行法では'''[[日本国籍]]は要件とされていない'''。外国人であっても住民基本台帳に記録された者([[在留カード#中長期在留者|中長期在留者]]、[[特別永住者]]、一時庇護許可者、出生による経過滞在者)・住民基本台帳に記録されない者であっても日本国内に住所を有することが明らかになった者は第1号被保険者として出国の翌日まで適用を受ける(平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号)。

**2020年(令和2年)4月1日の改正法施行により、「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」については第1号被保険者、第3号被保険者から除外されることとなった。「厚生労働省令で定める者」とは、日本国籍を有しない者であって、[[在留資格]]が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」もしくは「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」である者とされる(施行規則第1条の2)。

**2020年(令和2年)4月1日の改正法施行により、「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」については第1号被保険者、第3号被保険者から除外されることとなった。「厚生労働省令で定める者」とは、日本国籍を有しない者であって、[[在留資格]]が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」もしくは「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」である者とされる(施行規則第1条の2)。


* 2'''''''''65退'''652702

* 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法における老齢給付等の受給権者は、第1号被保険者とならない(施行令第3条)<ref>旧法の厚生年金では60歳未満で受給できる老齢給付があったことから設けられている。新法施行から30年以上経過した現在では60歳未満でこの要件に該当する者は実際には考えにくい。</ref>。いっぽう、老齢給付等の受給権者であっても、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、第3号被保険者となる。

* 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法における老齢給付等の受給権者は、第1号被保険者とならない(施行令第3条)<ref>旧法の厚生年金では60歳未満で受給できる老齢給付があったことから設けられている。新法施行から30年以上経過した現在では60歳未満でこの要件に該当する者は実際には考えにくい。</ref>。いっぽう、老齢給付等の受給権者であっても、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、第3号被保険者となる。

* 被保険者資格の得喪・種別の変更・住所氏名の変更に関する事項の届出は14日以内に、(変更後の種別が)第1号被保険者は市町村長に、第3号被保険者については配偶者の勤務先を経由して厚生労働大臣(機構に事務委任)にしなければならない。第3号被保険者の配偶者の種別確認(異なる厚生年金被保険者種別への変更)も同様である。第2号被保険者については各実施機関で届出・手続を行うため国民年金法上の届出は不要である。

* 被保険者資格の得喪・種別の変更・住所氏名の変更に関する事項の届出は14日以内に、(変更後の種別が)第1号被保険者は市町村長に、第3号被保険者については配偶者の勤務先を経由して厚生労働大臣(機構に事務委任)にしなければならない。第3号被保険者の配偶者の種別確認(異なる厚生年金被保険者種別への変更)も同様である。第2号被保険者については各実施機関で届出・手続を行うため国民年金法上の届出は不要である。

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** 3123122

** 3123122

** 事業所が組合健保に加入の場合、当該[[健康保険組合]]にその使用する第2号被保険者の被扶養配偶者たる第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を委託することができる。[[協会けんぽ]]に加入の場合は、健康保険の被扶養配偶者となった・なくなったことの届出を事業主経由で機構に提出したときは、被扶養配偶者(非)該当届の提出があったものとみなされる。これにより、第2号被保険者の「被扶養配偶者該当届」、「被扶養配偶者非該当届」の提出は、実際には事業主経由で行う。

** 事業所が組合健保に加入の場合、当該[[健康保険組合]]にその使用する第2号被保険者の被扶養配偶者たる第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を委託することができる。[[協会けんぽ]]に加入の場合は、健康保険の被扶養配偶者となった・なくなったことの届出を事業主経由で機構に提出したときは、被扶養配偶者(非)該当届の提出があったものとみなされる。これにより、第2号被保険者の「被扶養配偶者該当届」、「被扶養配偶者非該当届」の提出は、実際には事業主経由で行う。


** 2[[]][[退]]231

** 2[[]][[退]]231

* 厚生年金と[[共済年金]]は、2012年(平成24年)8月に成立した一元化法により、2015年(平成27年)10月に統合された(厚生年金に一元化)。保険料率の統合は公務員は2018年、私学教職員は2027年の予定である。

* 厚生年金と[[共済年金]]は、2012年(平成24年)8月に成立した一元化法により、2015年(平成27年)10月に統合された(厚生年金に一元化)。保険料率の統合は公務員は2018年、私学教職員は2027年の予定である。



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'''日本国内に住所を有する'''任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の加入に当たっては、原則として[[口座振替]]の申出を同時にしなければならない。日本国内に住所を有する任意加入被保険者が保険料を滞納し、期限までに納付しないときは、その期限の翌日に被保険者資格を喪失する。日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく2年を経過したときもその翌日に被保険者資格を喪失する。第1〜3号被保険者の資格を取得した場合や、資格喪失の申出が受理された場合はその日に被保険者資格を喪失する。

'''日本国内に住所を有する'''任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の加入に当たっては、原則として[[口座振替]]の申出を同時にしなければならない。日本国内に住所を有する任意加入被保険者が保険料を滞納し、期限までに納付しないときは、その期限の翌日に被保険者資格を喪失する。日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく2年を経過したときもその翌日に被保険者資格を喪失する。第1〜3号被保険者の資格を取得した場合や、資格喪失の申出が受理された場合はその日に被保険者資格を喪失する。



任意加入被保険者が満額の受給資格期間(保険料納付済期間のみで480月)を満たしたときはその日に、また特例任意加入被保険者が老齢基礎年金または被用者年金各法における老齢・退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときはその翌日に、その資格を喪失する。

任意加入被保険者が満額の受給資格期間(保険料納付済期間のみで480月)を満たしたときはその日に、また特例任意加入被保険者が老齢基礎年金または被用者年金各法における老齢・退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときはその翌日に、その資格を喪失する。



=== 任意脱退 ===

=== 任意脱退 ===

旧法時代から存在した任意脱退の規定は、2017年8月の改正法施行により廃止された。

旧法時代から存在した任意脱退の規定は、2017年8月の改正法施行により廃止された。




16025<ref></ref>103退退<ref>20602065退171退</ref>退

16025<ref></ref>103退退<ref>20602065退171退</ref>退


== 保険料 ==

== 保険料 ==

2004年(平成16年)法改正により、[[2005年]](平成17年)度以降の保険料額が法律に規定され、2005年度より2017年度まで毎年280円ずつ保険料が引き上げられ、最終的な保険料の水準として[[2017年]](平成29年)度以降は月額16,900円に固定された('''保険料水準固定方式'''の導入)。しかし、2005年(平成17年)度より調整期間が開始され、実際の保険料額は各年度ごとの法定額に'''保険料改定率'''を乗じて得た額(10円未満四捨五入)となる。なお、平成31年度より第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度以降の保険料額は月額17,000円に引き上げられる。

2004年(平成16年)法改正により、[[2005年]](平成17年)度以降の保険料額が法律に規定され、2005年度より2017年度まで毎年280円ずつ保険料が引き上げられ、最終的な保険料の水準として[[2017年]](平成29年)度以降は月額16,900円に固定された('''保険料水準固定方式'''の導入)。しかし、2005年(平成17年)度より調整期間が開始され、実際の保険料額は各年度ごとの法定額に'''保険料改定率'''を乗じて得た額(10円未満四捨五入)となる。なお、平成31年度より第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度以降の保険料額は月額17,000円に引き上げられる。



保険料改定率は、「各年度の前年度の保険料改定率」に、「当該年度の初日の属する年の2年前の物価変動率および当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)を乗じて得た率」('''名目賃金変動率''')を乗じて得た率とされる。2007年(平成19年)4月の保険料改定率が「0.997」とされ<ref>2005年(平成17年)、2006年(平成18年)は保険料改定率は「1」とされたので、法定額がそのまま実際の保険料額となった。</ref>、その後も毎年度保険料改定率は改定され、その年度の4月以降の保険料について適用される(第87~93条)。

保険料改定率は、「各年度の前年度の保険料改定率」に、「当該年度の初日の属する年の2年前の物価変動率および当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)を乗じて得た率」('''名目賃金変動率''')を乗じて得た率とされる。2007年(平成19年)4月の保険料改定率が「0.997」とされ<ref>2005年(平成17年)、2006年(平成18年)は保険料改定率は「1」とされたので、法定額がそのまま実際の保険料額となった。</ref>、その後も毎年度保険料改定率は改定され、その年度の4月以降の保険料について適用される(第8793条)。

=== 納付方法 ===

=== 納付方法 ===


1[[|]][[]]23

1[[|]][[]]23


納付方法は以下の方法がある。口座振替の申し込みや引き落としに関わる手数料は不要である。

納付方法は以下の方法がある。口座振替の申し込みや引き落としに関わる手数料は不要である。

* [[口座振替]]で納付・・・全国の[[銀行]]、農協、漁協、[[信用組合]]、[[信用金庫]]及び[[郵便局]]等の口座から口座振替にて納める方法。

* 機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)にて納付

* [[コンビニエンスストア]]や[[インターネット]]を利用して納付、[[クレジットカード]]を使用しての(指定代理納付者による立替納付)


* 便[[]]ATM

* [[クレジットカード]]で納付・・・クレジットカードを使用して納める方法。(指定代理納付者による立替納付)

* 全国の[[銀行]]、農協、漁協、[[信用組合]]、[[信用金庫]]及び[[郵便局]]等の口座から[[口座振替]]にて納

* 電子納付([[Pay-easy]])で納付・・・[[インターネットバンキング]]、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用して納める方法。


** [[#|]][[#|]]

厚生労働省の調査では、大都市ほど、また若年齢層ほどコンビニでの納付率が高い傾向にあるとされ、逆に小都市・町村や高年齢層ほど口座振替の割合が高いとされる<ref>{{PDFlink|[http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/140-15a-h23.pdf 平成23年国民年金被保険者実態調査結果の概要]}} - 厚生労働省(2013年(平成25年)11月21日閲覧)</ref>。厚生労働省では口座振替を推進しているが、口座振替を利用したことがない理由をみると、若年齢層で「手続きが面倒だと思うから」の割合が、高年齢層に比べて高い傾向がある。


** [[#|]][[#|]]

厚生労働省の調査では、大都市ほど、また若年齢層ほどコンビニでの納付率が高い傾向にあるとされ、逆に小都市・町村や高年齢層ほど口座振替の割合が高いとされる<ref>{{PDFlink|[https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/140-15a-h23.pdf 平成23年国民年金被保険者実態調査結果の概要]}} - 厚生労働省(2013年(平成25年)11月21日閲覧)</ref>。厚生労働省では口座振替を推進しているが、口座振替を利用したことがない理由をみると、若年齢層で「手続きが面倒だと思うから」の割合が、高年齢層に比べて高い傾向がある。



なお、付加保険料については、2013年(平成25年)度までは納期限後の納付は不可であったが、2014年(平成26年)度より時効で徴収権が消滅していない過去2年分の納付が可となっている。

なお、付加保険料については、2013年(平成25年)度までは納期限後の納付は不可であったが、2014年(平成26年)度より時効で徴収権が消滅していない過去2年分の納付が可となっている。

193行目: 197行目:

|||||50||50×12÷197,880×100'''0.303%'''

|||||50||50×12÷197,880×100'''0.303%'''

|-

|-

!現金払い前納・6月分

!現金払い前納・6月分


|6||430<br/>1031||800||800×2÷197,880×100'''0.809%'''

|6||430<br/>1031||800||800×2÷197,880×100'''0.809%'''

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!style="white-space:nowrap"|口座振替前納・6月分

!style="white-space:nowrap"|口座振替前納・6月分


|style="white-space:nowrap"|6||430<br/>1031||1,120||1,120×2÷197,880×100'''1.132%'''

|style="white-space:nowrap"|6||430<br/>1031||1,120||1,120×2÷197,880×100'''1.132%'''

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!現金払い前納・1年分

!現金払い前納・1年分


|112||430||3,510||3,510÷197,880×100'''1.774%'''

|112||430||3,510||3,510÷197,880×100'''1.774%'''

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!style="white-space:nowrap"|口座振替前納・1年分

!style="white-space:nowrap"|口座振替前納・1年分


|style="white-space:nowrap"|112||430||4,150||4,150÷197,880×100'''2.097%'''

|style="white-space:nowrap"|112||430||4,150||4,150÷197,880×100'''2.097%'''

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!現金払い前納・2年分

!現金払い前納・2年分

|現金にて2年分(24月分)を一括納付する。<br/>[[2017年]]([[平成]]29年)[[4月1日]]より可能。||4月30日||14,400円||14,400÷(197,880+196,080)×100≒'''3.655%'''

|現金にて2年分(24月分)を一括納付する。<br/>[[2017年]]([[平成]]29年)[[4月1日]]より可能。||4月30日||14,400円||14,400÷(197,880+196,080)×100≒'''3.655%'''

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!style="white-space:nowrap"|口座振替前納・2年分

!style="white-space:nowrap"|口座振替前納・2年分

|style="white-space:nowrap"|口座振替によって2年分(24月分)を一括納付する。<br/>[[2014年]]([[平成]]26年)[[4月1日]]より可能<ref>{{Cite press release |date=2013年4月4日 |url=http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807 |title=平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まる予定です |publisher=[[年金機構]]|accessdate=2013-11-16}}</ref>。||4月30日||15,640円||15,640÷(197,880+196,080)×100≒'''3.970%'''


|style="white-space:nowrap"|224<br/>[[2014]][[]]26[[41]]<ref>{{Cite press release | |date=201344 |url=http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807 |title=2642 |publisher=[[]]|accessdate=2013-11-16}}</ref>||430||15,640||15,640÷(197,880+196,080)×100'''3.970%'''

|}

|}




313[[]][[]]<ref>[http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/21/kokunen-otoku-zennou.html  !] </ref>

上記の方法の他に、年金事務所に別に納付書を発行してもらうことで、任意の月から年度末(3月)分までを一括して納めることができる。




4341''''''93319

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219行目: 223行目:

[[]]1096131583<ref></ref>

[[]]1096131583<ref></ref>


厚生労働大臣(機構に事務委任)は督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、[[国税徴収法|国税滞納処分]]の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる(第96条4項)。市町村は市町村税の例によりこれを処分したときは徴収金の4%相当額が厚生労働大臣から当該市町村に交付される(第96条5項)。機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。また厚生労働大臣は機構からの求めがあった場合には自ら滞納処分を行うことができるほか、滞納者が悪質な場合には当該権限を[[財務大臣]]を通して[[国税庁長官]]に委任することができる(第109条の4〜109条の8)。「悪質な場合」とは、以下のいずれの要件も満たす場合とされる。


[[|]]9644%965[[ ()|]][[]]10941098

* 納付義務者が13月以上<ref>2010年(平成22年)1月に財務大臣への委任制度が設けられた際は「24月以上」とされていたが、国民年金においては委任件数がゼロであったため、更なる徴収を図るため期間を短縮した。</ref>保険料を滞納している。

* 納付義務者が13月以上<ref>2010年(平成22年)1月に財務大臣への委任制度が設けられた際は「24月以上」とされていたが、国民年金においては委任件数がゼロであったため、更なる徴収を図るため期間を短縮した。</ref>保険料を滞納している。

* 納付義務者が執行を免れる目的でその財産を隠蔽しているおそれがある。

* 納付義務者が執行を免れる目的でその財産を隠蔽しているおそれがある。

* 納付義務者の前年の所得が1,000万円以上。

* 納付義務者の前年の所得が1000万円以上。

* 納付義務者が納付について誠実な意思を有すると認められない。

* 納付義務者が納付について誠実な意思を有すると認められない。



督促したときは、滞納にやむを得ない事情がある場合を除き、保険者等は、徴収金額(500円未満の端数は切り捨て)に、'''納期限の翌日から'''徴収金完納または財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%('''督促が保険料に係るものである場合'''は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した額の'''延滞金'''(50円未満の端数は切り捨て)を徴収する(第97条)。なお現在の低金利の状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から、事業主の負担軽減等を図るべく、'''当分の間特例が設けられ'''、各年の[[特例基準割合]]([[租税特別措置法]]第93条第2項の規定に基づき、「前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」として[[財務大臣]]が告示した割合に年1%の割合を加算)が年7.3%に満たない場合は、

督促したときは、滞納にやむを得ない事情がある場合を除き、保険者等は、徴収金額(500円未満の端数は切り捨て)に、'''納期限の翌日から'''徴収金完納または財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%('''督促が保険料に係るものである場合'''は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した額の'''延滞金'''(50円未満の端数は切り捨て)を徴収する(第97条)。なお現在の低金利の状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から、事業主の負担軽減等を図るべく、'''当分の間特例が設けられ'''、各年の[[特例基準割合]]([[租税特別措置法]]第93条第2項の規定に基づき、「前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」として[[財務大臣 (日本)|財務大臣]]が告示した割合に年1%の割合を加算)が年7.3%に満たない場合は、

* 「年7.3%の割合」とされる期間については、'''特例基準割合に年1%を加算'''した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%)

* 「年7.3%の割合」とされる期間については、'''特例基準割合に年1%を加算'''した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%)

* 「年14.6%の割合」とされる期間については、'''特例基準割合に年7.3%を加算'''した割合

* 「年14.6%の割合」とされる期間については、'''特例基準割合に年7.3%を加算'''した割合

とされる。2018年(平成30年)~2020年(令和2年)の場合、特例基準割合は年1.6%(告示割合年0.6%に年1%を加算)とされたので<ref>平成29年12月12日財務省告示第332号、平成30年12月12日財務省告示第336号、令和1212日財務省告示第180号</ref>、実際には以下のようになる。

とされる。2021年(令和3年)の場合、特例基準割合は年1.5%(告示割合年0.5%に年1%を加算)とされたので<ref>令和21130日財務省告示第281号</ref>、実際には以下のようになる。

* 「年7.3%の割合」とされる期間については、年2.6%の割合

* 「年7.3%の割合」とされる期間については、年2.5%の割合

* 「年14.6%の割合」とされる期間については、年8.9%の割合

* 「年14.6%の割合」とされる期間については、年8.8%の割合



保険料等の[[先取特権]]の順位は、[[国税]]及び[[地方税]]に次ぐものとする(第98条)。

保険料等の[[先取特権]]の順位は、[[国税]]及び[[地方税]]に次ぐものとする(第98条)。



=== 後納保険料 ===

=== 後納保険料 ===


2[[]]

2[[]]


この問題点を解決するに、2012年(平成24年)[[10月1日]]に[[年金確保支援法]]が施行された。同法によって、2012年(平成24年)10月1日から2015年(平成27年)9月30日までの3年間に限り、被保険者又は被保険者であった者('''既に老齢基礎年金の受給権者となっている者は除く''')は厚生労働大臣の承認を受け、滞納した期間の内過去10年間分('''徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る''')の保険料を納付('''後納''')することができる<ref>{{Cite web |date=2013-11-12 |url=http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 |title=国民年金保険料の後納制度 |publisher=[[日本年金機構]]|accessdate=2013-11-20}}</ref>。なお、2015年(平成27年)10月1日から2017年(平成30年)9月30日までの3年間、「過去10年分」が「過去5年分」に短縮されて後納制度は継続する。特定期間(時効消滅不整合期間)と5年後納制度が重なる場合は、特定期間の納付(過去10年分)を利用する。また5年後納制度は10年後納制度よりも高い加算額が設定されている(平成27年9月16日厚生労働省告示第377号)。

この問題点を解決するために、2012年(平成24年)[[10月1日]]に[[年金確保支援法]]が施行された。同法によって、2012年(平成24年)10月1日から2015年(平成27年)9月30日までの3年間に限り、被保険者又は被保険者であった者('''既に老齢基礎年金の受給権者となっている者は除く''')は厚生労働大臣の承認を受け、滞納した期間の内過去10年間分('''徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る''')の保険料を納付('''後納''')することができる<ref>{{Cite web|和書|date=2013-11-12 |url=http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 |title=国民年金保険料の後納制度 |publisher=[[日本年金機構]]|accessdate=2013-11-20}}</ref>。なお、2015年(平成27年)10月1日から2017年(平成30年)9月30日までの3年間、「過去10年分」が「過去5年分」に短縮されて後納制度は継続する。特定期間(時効消滅不整合期間)と5年後納制度が重なる場合は、特定期間の納付(過去10年分)を利用する。また5年後納制度は10年後納制度よりも高い加算額が設定されている(平成27年9月16日厚生労働省告示第377号)。







272行目: 276行目:


;産前産後期間中の保険料免除

;産前産後期間中の保険料免除

2019年(平成31年)4月1日より、[[出産]]の予定日(厚生労働省令で定める場合(出産後に届出を行った場合。規則第73条の6)にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととされることになった(改正後の第88条の2)。第2号被保険者(厚生年金被保険者)については、産前産後期間中の厚生年金保険料免除の仕組みがあるのに対し、第1号被保険者に産前産後期間中の保険料免除の仕組みがないことについては、少子高齢化が急速に進行する現在においては不合理であるとの指摘がなされていたことによる。出産予定日の6か月前から、市町村長に届出を行う。なお、出産予定日と実際の出産日が異なったとしても、保険料免除期間は変更されない。

2019年(平成31年)4月1日より、[[出産]]の予定日(厚生労働省令で定める場合(出産後に届出を行った場合。規則第73条の6)にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととされることになった(改正後の第88条の2)。第2号被保険者(厚生年金被保険者)については、産前産後期間中の厚生年金保険料免除の仕組みがあるのに対し、第1号被保険者に産前産後期間中の保険料免除の仕組みがないことについては、少子高齢化が急速に進行する現在においては不合理であるとの指摘がなされていたことによる。出産予定日の6か月前から、市町村長に届出を行う。なお、出産予定日と実際の出産日が異なったとしても、保険料免除期間は変更されない。



産前産後により保険料を免除された期間は他の保険料免除の規定よりも優先して適用され、'''「保険料納付済期間」となる'''。所得審査は行われない。またこの期間は付加保険料の納付もでき、国民年金基金の加入員の資格も喪失しない(基金の掛金は免除されない)。

産前産後により保険料を免除された期間は他の保険料免除の規定よりも優先して適用され、'''「保険料納付済期間」となる'''。所得審査は行われない。またこの期間は付加保険料の納付もでき、国民年金基金の加入員の資格も喪失しない(基金の掛金は免除されない)。



=== 申請免除 ===

=== 申請免除 ===

第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、すでに納付されたものを除き、本人が機構に申請し承認を受ければ、指定された期間につき保険料の全額あるいは一部が免除される。2014年(平成26年)の改正により、申請時点から2年1月前までの期間について遡及して免除申請は行える。

第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、すでに納付されたものを除き、本人が機構に申請し承認を受ければ、指定された期間につき保険料の全額あるいは一部が免除される。2014年(平成26年)の改正により、申請時点から2年1月前までの期間について遡及して免除申請は行える。



「所得」は1月から6月までは2年前の所得金額、7月から12月までは前年の所得金額で判断する。これは個人[[住民税]]のサイクルとリンクしている。免除サイクルは学生納付特例が4月より翌年3月、その他は7月より翌年6月である。

「所得」は1月から6月までは2年前の所得金額、7月から12月までは前年の所得金額で判断する。これは個人[[住民税]]のサイクルとリンクしている。免除サイクルは学生納付特例が4月より翌年3月、その他は7月より翌年6月である。

283行目: 287行目:

; 申請免除の要件

; 申請免除の要件

* 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員が[[生活保護法]]による生活扶助以外の扶助を受けるとき

* 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員が[[生活保護法]]による生活扶助以外の扶助を受けるとき

* [[地方税法]]に定める障害者又は寡婦であり、前年の所得が125万円以下であるとき

* [[地方税法]]に定める障害者又は寡婦であり、前年の所得が135万円以下であるとき

* 保険料を納めることが著しく困難である場合として厚生労働省令で定める事由があるとき

* 保険料を納めることが著しく困難である場合として厚生労働省令で定める事由があるとき

** 震災、風水害、火災等による家財等の被害金額がその価格の概ね2分の1以上である損害を受けたとき

** 震災、風水害、火災等による家財等の被害金額がその価格の概ね2分の1以上である損害を受けたとき

291行目: 295行目:

* 以下に記す免除の区分ごとに、前年の所得が一定額以下であるとき

* 以下に記す免除の区分ごとに、前年の所得が一定額以下であるとき

; 全額免除([[1961年]](昭和36年)4月から)

; 全額免除([[1961年]](昭和36年)4月から)

* 所得要件は(扶養親族等の数'''+1''')×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)

* 所得要件は(扶養親族等の数'''+1''')×35万円+32万円(例:単身世帯の場合、67万円)

* 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。

* 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。

; 4分の3免除(2006年(平成18年)7月から)

; 4分の3免除(2006年(平成18年)7月から)

* 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+78万円(例:単身世帯の場合、78万円)

* 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+88万円(例:単身世帯の場合、88万円)

* 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。

* 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。

; 半額免除(2002年(平成14年)4月から)

; 半額免除(2002年(平成14年)4月から)

* 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+118万円(例:単身世帯の場合、118万円)

* 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+128万円(例:単身世帯の場合、128万円)

* 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。

* 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。

; 4分の1免除(2006年(平成18年)7月から)

; 4分の1免除(2006年(平成18年)7月から)

* 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+158万円(例:単身世帯の場合、158万円)

* 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+168万円(例:単身世帯の場合、168万円)

* 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。

* 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。

; 学生納付特例([[2000年]](平成12年)4月から)

; 学生納付特例([[2000年]](平成12年)4月から)

* 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+118万円(例:単身世帯の場合、118万円)

* 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+128万円(例:単身世帯の場合、128万円)

* 学生<ref>「学生」とは、以下の学校等に在学する生徒・学生とする(施行令第6条の6)。

* 学生<ref>「学生」とは、以下の学校等に在学する生徒・学生とする(施行令第6条の6)。

*[[高等学校]]

*[[高等学校]]

317行目: 321行目:

* 学生が学生納付特例事務法人に申請の委託をした場合、2014年(平成26年)度までは法人が厚生労働大臣に申請を行った日以降の適用とされていたが、2015年(平成27年)度からは学生が法人に申請の委託を行った日に学生納付特例の申請があったものとみなされることとなった。

* 学生が学生納付特例事務法人に申請の委託をした場合、2014年(平成26年)度までは法人が厚生労働大臣に申請を行った日以降の適用とされていたが、2015年(平成27年)度からは学生が法人に申請の委託を行った日に学生納付特例の申請があったものとみなされることとなった。

; 若年者納付猶予([[2005年]](平成17年)4月から)

; 若年者納付猶予([[2005年]](平成17年)4月から)

* 所得要件は(扶養親族等の数'''+1''')×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)

* 所得要件は(扶養親族等の数'''+1''')×35万円+32万円(例:単身世帯の場合、67万円)

* 若年者(2005年(平成17年)4月から2025年(令和7年)6月までの間において'''30歳未満の被保険者期間がある者'''、もしくは2016年(平成28年)7月から2025年6月までの間において'''50歳未満の被保険者期間がある者''')本人又は配偶者が免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない(世帯主の所得の多寡等は問われない)。

* 若年者(2005年(平成17年)4月から2025年(令和7年)6月までの間において'''30歳未満の被保険者期間がある者'''、もしくは2016年(平成28年)7月から2025年6月までの間において'''50歳未満の被保険者期間がある者''')本人又は配偶者が免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない(世帯主の所得の多寡等は問われない)。

** 無職やフリーターである若年者は、親と同居しているために保険料の免除を受けられないケースがあったことから、時限措置として設けられたものである(そのために世帯主の所得を問わないのである)。

** 無職やフリーターである若年者は、親と同居しているために保険料の免除を受けられないケースがあったことから、時限措置として設けられたものである(そのために世帯主の所得を問わないのである)。

337行目: 341行目:

年金を受ける権利は、法律で定められた要件を満たしたときに発生するが、実際の支給を受けるためには、'''年金請求書'''に添付書類(戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書(課税証明または非課税証明)、その他必要書類)を添えて提出し、厚生労働大臣に事実の確認を求め、受給要件の存在の確認を受けなければならない。年金請求は国民年金と厚生年金とを一体として行う。この裁定請求をしなければ、受給権があっても年金は支給されない(第16条)。審査の結果、受給要件を満たしているときには、受給権者に[[年金証書]]、年金決定通知書が送付される。年金の時効は5年なので(後述)、受給権が発生したときから5年以内にこの手続きをしないと、受給権は消滅する。

年金を受ける権利は、法律で定められた要件を満たしたときに発生するが、実際の支給を受けるためには、'''年金請求書'''に添付書類(戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書(課税証明または非課税証明)、その他必要書類)を添えて提出し、厚生労働大臣に事実の確認を求め、受給要件の存在の確認を受けなければならない。年金請求は国民年金と厚生年金とを一体として行う。この裁定請求をしなければ、受給権があっても年金は支給されない(第16条)。審査の結果、受給要件を満たしているときには、受給権者に[[年金証書]]、年金決定通知書が送付される。年金の時効は5年なので(後述)、受給権が発生したときから5年以内にこの手続きをしないと、受給権は消滅する。



'''年金額'''に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる(第17条)。'''各支払期月の支払額'''(年金は偶数月に前月までの2月分がまとめて支給されるので、'''年金額の6分の1''')に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。そして各支払期月に切り捨てた金額の合計は2月期の支給額に加算される(加算額についても1円未満切り捨て)(第18条の2)。2015年(平成27年)10月よりそれまでの100円単位から1円単位へと計算が変更となった。ただし、基礎年金の満額、厚生年金の加給年金額・子の加算額・中高齢寡婦加算額、障害厚生年金の最低保証額については従来通り100円単位の計算を行う。また2015年(平成27年)10月前に裁定・改定が行われた給付については従来通り100円単位の計算を行う。

'''年金額'''に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる(第17条)。'''各支払期月の支払額'''(年金は偶数月に前月までの2月分がまとめて支給されるので、'''年金額の6分の1''')に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。そして各支払期月に切り捨てた金額の合計は2月期の支給額に加算される(加算額についても1円未満切り捨て)(第18条の2)。2015年(平成27年)10月よりそれまでの100円単位から1円単位へと計算が変更となった。ただし、基礎年金の満額、厚生年金の加給年金額・子の加算額・中高齢寡婦加算額、障害厚生年金の最低保証額については従来通り100円単位の計算を行う。また2015年(平成27年)10月前に裁定・改定が行われた給付については従来通り100円単位の計算を行う。




2021

2021


=== 老齢基礎年金 ===

=== 老齢基礎年金 ===

358行目: 362行目:

死亡一時金、脱退一時金の「保険料納付月数」とは免除を受けない月数での計算である。また、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の場合、納付した割合が免除を受けない月数分に相当する場合も該当する(半額免除の場合だと月数は2倍必要となる)。全額免除の場合は月数にカウントされない。また、 「'''生計同一関係'''」とは、被保険者と住居及び家計を共同にすることを言い、「'''生計維持関係'''」とは、生計同一関係に加え同居家族一人あたりの年収が850万円未満の場合を指す(健康保険法における同居家族一人あたりの年収130万円未満と比べて条件が緩やかである)。

死亡一時金、脱退一時金の「保険料納付月数」とは免除を受けない月数での計算である。また、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の場合、納付した割合が免除を受けない月数分に相当する場合も該当する(半額免除の場合だと月数は2倍必要となる)。全額免除の場合は月数にカウントされない。また、 「'''生計同一関係'''」とは、被保険者と住居及び家計を共同にすることを言い、「'''生計維持関係'''」とは、生計同一関係に加え同居家族一人あたりの年収が850万円未満の場合を指す(健康保険法における同居家族一人あたりの年収130万円未満と比べて条件が緩やかである)。

; 付加年金

; 付加年金

: 第1号被保険者としての保険料'''全額納付'''月においてさらに'''付加保険料'''(月額400円)を納付すれば、'''老齢基礎年金の受給権を取得したとき'''に年間200円(1月納付)から96,000円(480月=40年納付)の範囲で'''老齢基礎年金に付加されて'''年金額が増える。''詳細は[[老齢年金#付加年金]]を参照のこと''。

: 第1号被保険者としての保険料'''全額納付'''月においてさらに'''付加保険料'''(月額400円)を納付すれば、'''老齢基礎年金の受給権を取得したとき'''に年間200円(1月納付)から96,000円(480月=40年納付)の範囲で'''老齢基礎年金に付加されて'''年金額が増える。''詳細は[[老齢年金#付加年金]]を参照のこと''。

; 寡婦年金

; 寡婦年金


: 110106065''[[#]]''

: 110106065''[[#]]''

; 死亡一時金

; 死亡一時金

: 第1号被保険者として保険料を36月以上納付した人が老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けないで死亡し、'''遺族基礎年金の支給を受けることのできる遺族がいない場合'''に、生計を同じくしていた遺族に対し、保険料納付月数により12万(36月以上180月未満)〜32万円(420月以上)が支給される(死亡一時金に関しては生計維持関係まで問われない)。''詳細は[[遺族年金#死亡一時金]]を参照のこと''。


: 136''''''123618032420''[[#]]''

; 脱退一時金

; 脱退一時金

: 第1号被保険者として保険料を6月以上納付した'''日本国籍を有しない人'''(被保険者でない者に限る)が老齢基礎年金の受給資格期間を充たさず出国した場合に、資格喪失日から'''2年以内'''に請求することで支給される<ref>[http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1728 短期在留外国人の脱退一時金 日本年金機構]</ref>。当分の間の経過措置である([[1994年]](平成6年)[[11月9日]]において日本国内に住所を有しない者には支給されない)。短期滞在の外国人が、保険料の掛け捨てとなることを防止する目的がある。それゆえ日本国内に住所を有するときは請求できない。

: 第1号被保険者として保険料を6月以上納付した'''日本国籍を有しない人'''(被保険者でない者に限る)が老齢基礎年金の受給資格期間を充たさず出国した場合に、資格喪失日から'''2年以内'''に請求することで支給される<ref>[http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1728 短期在留外国人の脱退一時金 日本年金機構]</ref>。当分の間の経過措置である([[1994年]](平成6年)[[11月9日]]において日本国内に住所を有しない者には支給されない)。短期滞在の外国人が、保険料の掛け捨てとなることを防止する目的がある。それゆえ日本国内に住所を有するときは請求できない。

: 保険料納付月数と、'''最後に保険料が納付された月の属する年度'''によって支給額が変わる(2006年(平成18年)度以後の脱退一時金の額は、2005年(平成17年)度の支給額に、当該年度と2005年(平成17年)度の保険料の額の比に応じて政令で定めることされる)。最後保険料が納され2019年(平成31)度の場合、保険料納付月数に応じ支給額は以下通り


: ''''''200618退200517200517152021344363605<ref>[https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html 退]</ref>

{| class="wikitable" style="text-align:right; font-size:80%"

:* 6月以上12月未満 49,230円

|+ 最後に保険料が納付された月が2021年(令和3年)度の場合における脱退一時金支給額

:* 12月以上18月未満 98,460円

!保険料納付月数!!支給額!!保険料納付月数!!支給額

:* 18月以上24月未満 147,690円

|-

:* 24月以上30月未満 196,920円

:* 30月以上36月未満 246,150円

!6か月以上12か月未満

|49,830円

:* 36月以上 295,380円

!36か月以上42か月未満

|298,980円

|-

!12月以上18月未満

|99,660円

!42か月以上48か月未満

|348,810円

|-

!18月以上24月未満

|149,490円

!48か月以上54か月未満

|398,640円

|-

!24月以上30月未満

|199,320円

!54か月以上60か月未満

|448,470円

|-

!30か月以上36か月未満

|249,150円

!60か月以上 

|498,300円

|}

: 脱退一時金の支給を受けると、その計算の基礎となった期間、第1号被保険者でなかったものとみなされる。

: 脱退一時金の支給を受けると、その計算の基礎となった期間、第1号被保険者でなかったものとみなされる。

: 障害基礎年金・障害厚生年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。また、付加保険料を納めていたとしても加算はされない。

: 障害基礎年金・障害厚生年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。また、付加保険料を納めていたとしても加算はされない。

399行目: 426行目:

[[|]][[]][[]]24

[[|]][[]][[]]24



[[]]退

[[]]<ref>202234</ref>退


年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、'''自己の名'''で、その'''未支給の年金'''の支給を請求することができる(第19条1項)。この場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給年金の請求者は、自己の名で、その年金を請求することができる(第19条3項)。なお脱退一時金は未支給であっても死亡後に親族が請求することはできない。

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、'''自己の名'''で、その'''未支給の年金'''の支給を請求することができる(第19条1項)。この場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給年金の請求者は、自己の名で、その年金を請求することができる(第19条3項)。なお脱退一時金は未支給であっても死亡後に親族が請求することはできない。

405行目: 432行目:

1192

1192



211195

2111調195

=== 公課の禁止と確定申告時 ===

=== 公課の禁止と確定申告時 ===

租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。ただし老齢基礎年金・付加年金についてはこの限りではない(第25条)。

租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。ただし老齢基礎年金・付加年金についてはこの限りではない(第25条)。

416行目: 443行目:


=== 損害賠償請求権 ===

=== 損害賠償請求権 ===


[[]][[]]'''[[]]''''''[[]]'''22'''36'''

[[]][[]]'''[[]]''''''[[]]'''22'''36'''


== 不服申立て ==

== 不服申立て ==


3[[]][[]]1012[[]]42退''''''1012[[]]81

3[[]][[]]1012[[]]42退''''''1012[[]]81



[[]][[]]''''''2201628

[[]][[]]''''''2201628


保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、2016年(平成28年)の法改正によりこの場合は審査請求前置主義が適用されないので、審査請求をせずに、または審査請求と同時に処分の取消しの訴えを提起することができる。

保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、2016年(平成28年)の法改正によりこの場合は審査請求前置主義が適用されないので、審査請求をせずに、または審査請求と同時に処分の取消しの訴えを提起することができる。

440行目: 467行目:


== 国民年金保険料の推移 ==

== 国民年金保険料の推移 ==

{| class="wikitable" style="text-align:right; font-size:90%"

{| class="wikitable" style="text-align:right; font-size:65%"

|+ 国民年金の保険料の推移<ref>[http://www.bigtomorrow.jp/nenkinsiryou.html 国民年金の保険料の推移]</ref>

|+ 国民年金の保険料の推移<ref>[http://www.bigtomorrow.jp/nenkinsiryou.html 国民年金の保険料の推移]</ref>

!改正年月!!毎月の保険料!!改正年月!!毎月の保険料!!改正年月!!保険料水準×保険料改定率=保険料!!改正年月!!保険料水準×保険料改定率=保険料

!改正年月!!毎月の保険料!!改正年月!!毎月の保険料!!改正年月!!保険料水準×保険料改定率=保険料!!改正年月!!保険料水準×保険料改定率=保険料

468行目: 495行目:

!2007年4月〜

!2007年4月〜

|14,140円×0.997≒14,100円

|14,140円×0.997≒14,100円

!2022年4月〜

|17,000円×0.976≒16,590円

|-

|-

!1970年7月〜

!1970年7月〜

475行目: 504行目:

!2008年4月〜

!2008年4月〜

|14,420円×0.999≒14,410円

|14,420円×0.999≒14,410円

!2023年4月〜

|17,000円×0.972≒16,520円

|-

|-

!1972年7月〜

!1972年7月〜

482行目: 513行目:

!2009年4月〜

!2009年4月〜

|14,700円×0.997≒14,660円

|14,700円×0.997≒14,660円

!2024年4月〜

|17,000円×0.999≒16,980円

|-

|-

!1974年1月〜

!1974年1月〜

489行目: 522行目:

!2010年4月〜

!2010年4月〜

|14,980円×1.008≒15,100円

|14,980円×1.008≒15,100円

!2025年4月〜

|17,000円×1.030=17,510円

|-

|-

!1975年1月〜

!1975年1月〜

587行目: 622行目:

!2006年4月〜

!2006年4月〜

|792,100円

|792,100円

!2021年4月〜

|780,900円

|-

|-

!1973年

!1973年

594行目: 631行目:

!2011年4月〜

!2011年4月〜

|788,900円

|788,900円

!2022年4月〜

|777,800円

|-

|-

!:

!:

601行目: 640行目:

!2012年4月〜

!2012年4月〜

|786,500円

|786,500円

!2023年4月〜

|795,000円

|-

|-

!1976年

!1976年

608行目: 649行目:

!2013年10月〜

!2013年10月〜

|778,500円

|778,500円

!2024年4月〜

|816,000円

|-

|-

!:

!:

725行目: 768行目:

<!--

<!--

=== 年金の推定利率 ===

=== 年金の推定利率 ===

現在の数字を見てみると障害年金などを考慮せずに老齢基礎年金のみを考えた場合現在20歳の人が今の年金額(14100円/月)を支払い続け現在の規定の受け取り金額を受け取った場合と年3%の複利で積み立てた場合とで比較すると82歳まで生きなければ損をしてしまう。これは日本の平均寿命と同程度である。

現在の数字を見てみると障害年金などを考慮せずに老齢基礎年金のみを考えた場合現在20歳の人が今の年金額(14100円/月)を支払い続け現在の規定の受け取り金額を受け取った場合と年3%の複利で積み立てた場合とで比較すると82歳まで生きなければをしてしまう。これは日本の平均寿命と同程度である。



計算方法:3%*40年の複利なら320% 納付額169200/年×320%=541440円 以下2年目以降計算して合計すると最初の10年で480万円 次の10年で350万円 次の10年で260万円 最後の10年で210万円 1300万円となる(概算)13000000/792100円/年(支給額)

計算方法:3%*40年の複利なら320% 納付額169200/年×320%=541440円 以下2年目以降計算すると最初の10年で480万円次の10年で350万円次の10年で260万円最後の10年で210万円と合計1300万円となる(概算)13000000/792100円/年(支給額)



約17年となり現在の日本人の平均寿命82歳と同等であると考えられる。つまり計算すると年3%で貯金したものと同額となる。

約17年となり現在の日本人の平均寿命82歳と同等であると考えられる。つまり計算すると年3%で貯金したものと同額となる。

735行目: 778行目:


=== 積立金枯渇の可能性 ===

=== 積立金枯渇の可能性 ===

2004年(平成16年)[[4月7日]]、[[自由民主党 (日本)|自由民主党]][[衆議院議員]]の[[安倍晋三]]は、衆議院[[厚生労働委員会]]で、自営業者らが加入する 国民年金について、現状のままだと積立金は2017年(平成29年)度に枯渇するとの見通しを述べた。また[[厚生労働省]]年金局長の[[吉武民樹]]は、毎年280円の引き上げでも2023年(平成35年)に積立金が枯渇するとの見通しを示した<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009715920040407009.htm 第159回国会 厚生労働委員会 第9号(平成16年4月7日(水曜日))]</ref>。

2004年(平成16年)[[4月7日]]、[[自由民主党 (日本)|自由民主党]][[衆議院議員]]の[[安倍晋三]]は、衆議院[[厚生労働委員会]]で、自営業者らが加入する 国民年金について、現状のままだと積立金は2017年(平成29年)度に枯渇するとの見通しを述べた。また[[厚生労働省]]年金局長の[[吉武民樹]]は、毎年280円の引き上げでも[[2023年]]に積立金が枯渇するとの見通しを示した<ref>[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/009715920040407009.htm 第159回国会 厚生労働委員会 第9号(平成16年4月7日(水曜日))], 2023年4月1日閲覧.</ref>。



2004年(平成16年)度に導入されたマクロ経済スライドは、長期化した[[デフレーション]]の影響により、2014年(平成26年)度まで結局一度も実施されなかった。2004年(平成16年)度実績で233.8兆円だった積立金は2011年(平成23年)度実績では196.5兆円となり、厚生労働省の想定を上回るスピードで取り崩しが進んでいる<ref>週刊ダイヤモンド 2013年(平成25年)9月14日号p.34 特集「ここまで減る!あなたの年金」</ref>。首相となった安倍は年金制度の改革に着手し、2013年(平成25年)10月より3度にわたって、特例水準(物価・賃金の下落に伴い下げられるはずだった年金額を据え置いた分)の引き下げを始め(2013年(平成25年)10月に1%、2014年(平成26年)4月に1%、2015年(平成27年)4月に0.5%。計2.5%の引き下げ)、2015年(平成27年)度に特例水準が解消したことで、ようやくマクロ経済スライドが初めて発動された。2015年10月には厚生年金と共済年金とを統合する被用者年金一元化が行われた。

2004年(平成16年)度に導入されたマクロ経済スライドは、長期化した[[デフレーション]]の影響により、2014年(平成26年)度まで結局一度も実施されなかった。2004年(平成16年)度実績で233.8兆円だった積立金は2011年(平成23年)度実績では196.5兆円となり、厚生労働省の想定を上回るスピードで取り崩しが進んでいる<ref>週刊ダイヤモンド 2013年(平成25年)9月14日号p.34 特集「ここまで減る!あなたの年金」</ref>。首相となった安倍は年金制度の改革に着手し、2013年(平成25年)10月より3度にわたって、特例水準(物価・賃金の下落に伴い下げられるはずだった年金額を据え置いた分)の引き下げを始め(2013年(平成25年)10月に1%、2014年(平成26年)4月に1%、2015年(平成27年)4月に0.5%。計2.5%の引き下げ)、2015年(平成27年)度に特例水準が解消したことで、マクロ経済スライドが初めて発動された。2015年10月には厚生年金と共済年金とを統合する被用者年金一元化が行われた。

; 主な改正点(2014年(平成26年)4月施行分)

; 主な改正点(2014年(平成26年)4月施行分)

* 遺族基礎年金の支給対象を父子家庭にも拡大

* 遺族基礎年金の支給対象を父子家庭にも拡大

746行目: 789行目:

* 付加保険料の納付期間の延長

* 付加保険料の納付期間の延長

* 所在不明の年金受給者に係る届出制度の創設

* 所在不明の年金受給者に係る届出制度の創設

[[学習院大学]]の鈴木亘教授による試算では、2033年に枯渇するという見通しである<ref>{{Cite web|和書|title=年金:2037年に積立金は枯渇、40代で1000万円の払い損に -「定年後の5大爆弾」の正体【2】|url=https://president.jp/articles/-/10301|website=PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)|date=2013-08-22|accessdate=2022-01-14|language=ja}}</ref>



== 脚注 ==

== 脚注 ==

756行目: 800行目:


== 関連項目 ==

== 関連項目 ==

* [[ポンジスキーム]]

* [[日本の福祉]] / [[日本の年金]]

* [[日本の福祉]] / [[日本の年金]]

* [[日本年金機構]]

* [[日本年金機構]]

774行目: 819行目:

* [[公的年金流用問題]]

* [[公的年金流用問題]]

* [[年金横領問題]]

* [[年金横領問題]]

その他、[[年金#年金制度の課題]]も参照のこと。

その他、[[年金#日本]]も参照のこと。



== 外部リンク ==

== 外部リンク ==

* [http://www.nenkin.go.jp/ 日本年金機構]

* [https://www.nenkin.go.jp/ 日本年金機構]

** [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/index.html 公的年金制度の概要]

** [https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/ 国民年金]

** [https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-01.html 現金納付(納付書でお支払い)]

** [https://www.nenkin.go.jp/n_net/ ねんきんネット] - 自分の納付状況確認、将来受けられる年金額の試算等が行える。

* [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/ 年金・日本年金機構関係] - 厚生労働省

** [https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20140627.html 国民年金保険料が納付できるコンビニ店舗等一覧]

* [https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/ わたしとみんなの年金ポータル] - 厚生労働省

** [https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-01.html 国民年金前納割引制度(現金払い 前納)]

** [https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-05.html 国民年金前納割引制度(口座振替 早割)]

** [https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)]

** [http://www.nenkin.go.jp/n_net/ ねんきんネット] 自分の納付状況の確認、将来受けられる年金額の試算等が行える。

** [http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 任意加入制度]

* [http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/index.html 年金 年金・日本年金機構関係]([http://www.mhlw.go.jp/ 厚生労働省])



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[[Category:日本の年金]]

[[Category:日本の年金]]


2024年6月23日 (日) 02:53時点における最新版

年金手帳
日本の年金制度
(2022年 / 令和3年3月末現在)[1]
国民年金(第1階)
第1号被保険者 1,449万人
第2号被保険者 4,513万人
第3号被保険者 793万人
被用者年金(第2階)
厚生年金保険 4,047万人
公務員等[2] (466万人)
その他の任意年金
国民年金基金 / 確定拠出年金(401k)
/ 確定給付年金 / 厚生年金基金

1Basic Pension2185[3]

20

退

[]


25212



202024051[4]3



2021373.9%+2.4[5]42201931/78.0%35

20061849%5調1232006183221870415%[6]

33338[5]



201931/123955444.7%[7]~50%

2018301199312600063.6%[8]

[]


3使

12

退





1






[]

[]


42 543100

調調調調調162

財政方式[編集]


1948[9]1948196641196944197348198560200416



退








[]

国民年金特別会計 歳入(平成26年度決算)[10]

  保険料収入 (36%)
  一般会計より受入 (42%)
  基礎年金勘定より受入 (16%)
  独立行政法人納付金 (6%)
  その他 (0%)

85



21200416312120092121

4174

32

4354

:

20106

41

2394221

2+3÷×


[]


沿GPIF7576GPIFGPIF7879

2013258.4123.6132[11][12]2014261.7%50%

20172729922101641245[13]

簿[]


簿14簿簿142簿

105 10820132573

71207311

145便

[]


2

(一)123

(二)

123220202675660.1%[4]
国民年金被保険者種別と給付の内容
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者・第3号被保険者でない者
(第7条1項1号)
(具体的には自営業者、農業者、学生、無職、厚生年金の被保険者とならない労働者等)
第1号厚生年金被保険者
(厚生年金被保険者のうち、第2〜4号厚生年金被保険者でない者。具体的には、民間企業勤務の正社員、所定の要件を満たす短時間労働者)
(第7条1項2号)
第2〜4号厚生年金被保険者
(公務員共済の組合員・私学共済の加入員)
(第7条2号)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満である
第2号被保険者の被扶養配偶者[14]
(第7条1項3号)
加入者数[4] 1449万人[15]
(男758万人、女691万人)
4047万人[16]
(男2479万人、女1569万人)
466万人
(男276万人、女190万人)
793万人
(男12万人、女781万人)
保険料 月額16,590円(定額)
(2022年(令和4年)度)
2017年(平成29年)9月以降、
標準報酬月額の18.3%で固定(労使折半)
経過措置として、独自の保険料率を設定 本人負担なし
(第2号被保険者の年金制度が負担)[17]
3階部分 N/A 各種の企業年金
(各企業が任意に導入)
「職域加算」(平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間)
一元化により「年金払い退職給付」に変更
N/A
2階部分 国民年金基金(任意加入) 厚生年金
1階部分 基礎年金

強制加入被保険者[編集]


22202013813602659206013

313

132
20202413[18]沿7213#3121473

265退
65270220220

1246140614106142
20202411312

206013[19]23

141332
602010201[20][21]

1232

31301802212
3123122

使232

2退231

20122482015271020182027

[]


2351

20601

6065

2065
11



6527065

196540416570



213

480退

退[]


退20178

16025[22]103退退[23]退

[]


2004162005172005201728020172916,900200517調103113117,000

2435320071940.997[24]48793

[]


123



便

便ATM

使

Pay-easy



調[25]

2013252014262

[]


931220172916,490197,880
保険料前納割引制度
内容 納付方法 納期限[26] 割引額[27] 割引率
口座振替早割 口座振替により当月分を納付する。 当月末 50円 50×12÷197,880×100≒0.303%
現金払い前納・6か月分 現金にて6か月分を一括納付する。 上半期は4月30日
下半期は10月31日
800円 800×2÷197,880×100≒0.809%
口座振替前納・6か月分 口座振替によって6か月分を一括納付する。 上半期は4月30日
下半期は10月31日
1,120円 1,120×2÷197,880×100≒1.132%
現金払い前納・1年分 現金にて1年分(12か月分)を一括納付する。 4月30日 3,510円 3,510÷197,880×100≒1.774%
口座振替前納・1年分 口座振替によって1年分(12か月分)を一括納付する。 4月30日 4,150円 4,150÷197,880×100≒2.097%
現金払い前納・2年分 現金にて2年分(24か月分)を一括納付する。
2017年平成29年)4月1日より可能。
4月30日 14,400円 14,400÷(197,880+196,080)×100≒3.655%
口座振替前納・2年分 口座振替によって2年分(24か月分)を一括納付する。
2014年平成26年)4月1日より可能[28]
4月30日 15,640円 15,640÷(197,880+196,080)×100≒3.970%

3

434193319

[]


1096131583[29]

9644%96510941098

13[30]



1000



50014.6%37.3%509714.6%932109121%7.3%

7.3%1%7.3%7.3%

14.6%7.3%

202131.5%0.5%1%[31]

7.3%2.5%

14.6%8.8%

98

[]


2

201224101201224101201527930310[32]201527101201730930310551051027916377



252517002012249

[]


201325退退20162841201931331101


[]





[]


12060402

2014264

2015277

#

[]


1147576[33]135921481

33







20142620142632014264



201931417363882216


[]


120142621

1627124376



11

135


21



DV1





1961364

+1×35+3267



432006187

×38+8888



2002144

×38+128128



412006187

×38+168168



2000124

×38+128128

[34][35]



23

退

201426201527

2005174

+1×35+3267

20051742025763020162872025650

[]


1101.212.3%

94

[]


2018303138.7%9.0%14.2%11.8%3.6%54.4%31.1%30.9%西14.4%6.8%[36]

[]


11984596547,600/83,700/1984592548,000/19856050,000/60 198459

調[37]68調[38]68調1274

調#

1655

15050111726112118220152710100110020152710100

2021

老齢基礎年金[編集]

一般的に「基礎年金」と呼ばれているものは、「老齢基礎年金」を指して言うことが多い。年金額は満額の場合780,900円×改定率(調整期間における本来の年金額。実際には年金額の据え置きにより2014年(平成26年)度までは特例水準の年金額が支払われてきた)であるが、保険料納付期間等に応じて減額される。

障害基礎年金[編集]

被保険者期間中の病気やけがが原因で障害を有することとなった場合、所定の要件を満たしていれば支給される。年金額は2級は老齢基礎年金の満額と同額、1級は2級の1.25倍となる。受給権者に生計を維持されている18歳以下の子もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がある場合は所定の額が加算される。

遺族基礎年金[編集]



[]


11退1

退41432 850130



1400200196,000480=40#



110106065#



136123618032420#

退

162[39]19946119

200618退200517200517152021344363605[40]
最後に保険料が納付された月が2021年(令和3年)度の場合における脱退一時金支給額
保険料納付月数 支給額 保険料納付月数 支給額
6か月以上12か月未満 49,830円 36か月以上42か月未満 298,980円
12か月以上18か月未満 99,660円 42か月以上48か月未満 348,810円
18か月以上24か月未満 149,490円 48か月以上54か月未満 398,640円
24か月以上30か月未満 199,320円 54か月以上60か月未満 448,470円
30か月以上36か月未満 249,150円 60か月以上  498,300円

退1



退2931

調[]




121220





65

++

+++65

+

+

++65








調

ABBABA



調調

[]


24

[41]退

3191193退

1192

2111調195

[]


25



6515865108105.105%0.105%25%10.21%0.21%

調20112340020

[]


2236

[]


3101242退101281

2201628

201628



簿101

[]


518351021102225

2013257120132571201830331944

使21024

7222632703272

1025

国民年金保険料の推移[編集]

国民年金の保険料の推移[42]
改正年月 毎月の保険料 改正年月 毎月の保険料 改正年月 保険料水準×保険料改定率=保険料 改正年月 保険料水準×保険料改定率=保険料
1961年4月〜 100円/150円 1984年4月〜 6,220円 2005年4月〜 13,580円×1=13,580円 2020年4月〜 17,000円×0.973≒16,540円
1967年1月〜 200円/250円 1985年4月〜 6,740円 2006年4月〜 13,860円×1=13,860円 2021年4月〜 17,000円×0.977≒16,610円
1969年1月〜 250円/300円 1986年4月〜 7,100円 2007年4月〜 14,140円×0.997≒14,100円 2022年4月〜 17,000円×0.976≒16,590円
1970年7月〜 450円 1987年4月〜 7,400円 2008年4月〜 14,420円×0.999≒14,410円 2023年4月〜 17,000円×0.972≒16,520円
1972年7月〜 550円 1988年4月〜 7,700円 2009年4月〜 14,700円×0.997≒14,660円 2024年4月〜 17,000円×0.999≒16,980円
1974年1月〜 900円 1989年4月〜 8,000円 2010年4月〜 14,980円×1.008≒15,100円 2025年4月〜 17,000円×1.030=17,510円
1975年1月〜 1,100円 1990年4月〜 8,400円 2011年4月〜 15,260円×0.984≒15,020円
1976年4月〜 1,400円 1991年4月〜 9,000円 2012年4月〜 15,540円×0.964≒14,980円
1977年4月〜 2,200円 1992年4月〜 9,700円 2013年4月〜 15,820円×0.951≒15,040円
1978年4月〜 2,730円 1993年4月〜 10,500円 2014年4月〜 16,100円×0.947≒15,250円
1979年4月〜 3,300円 1994年4月〜 11,100円 2015年4月〜 16,380円×0.952≒15,590円
1980年4月〜 3,770円 1995年4月〜 11,700円 2016年4月〜 16,660円×0.976≒16,260円
1981年4月〜 4,500円 1996年4月〜 12,300円 2017年4月〜 16,900円×0.976≒16,490円
1982年4月〜 5,220円 1997年4月〜 12,800円 2018年4月〜 16,900円×0.967≒16,340円
1983年4月〜 5,830円 1998年4月〜 13,300円 2019年4月〜 17,000円×0.965≒16,410円
  • 1970年(昭和45年)6月までは「35歳未満/35歳以上」で保険料月額が異なる。
  • 保険料改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)

老齢基礎年金支給額の推移[編集]

老齢基礎年金の支給額の推移
改定年月 満額の年金額 改定年月 満額の年金額 改定年月 満額の年金額 改定年月 満額の年金額
1961年 24,000円 1988年4月〜 627,200円 2003年4月〜 797,000円 2019年4月〜 780,100円
1966年 60,000円 1989年4月〜 666,000円 2004年4月〜 794,500円 2020年4月〜 781,700円
1969年 96,000円 1990年4月〜 681,300円 2006年4月〜 792,100円 2021年4月〜 780,900円
1973年 240,000円 1991年4月〜 702,000円 2011年4月〜 788,900円 2022年4月〜 777,800円
1992年4月〜 725,300円 2012年4月〜 786,500円 2023年4月〜 795,000円
1976年 390,000円 1993年4月〜 737,300円 2013年10月〜 778,500円 2024年4月〜 816,000円
1994年4月〜 747,300円 2014年4月〜 772,800円
1980年 504,000円 1994年10月〜 780,000円 2015年4月〜 780,100円
1995年4月〜 785,500円 2016年4月〜 780,100円
1986年4月〜 622,800円 1998年4月〜 799,500円 2017年4月〜 779,300円
1987年4月〜 626,500円 1999年4月〜 804,200円 2018年4月〜 779,300円

19411642402060194116412539

歴史[編集]

国民年金の創設[編集]


2019593431196035101961364

196136

 195934117019664111969442197348519825711

[]


1985601986614199134206012











3

20

19979

[]


200012



寿











2002144

2002144

[]


200416



調





5 - 



調50%

312120041620092141218%201426





200517

20061874

[]


20041647 2017292802023[43]

200416201426200416233.8201123196.5[44]201325103201325101%20142641%20152740.5%2.5%201527201510

2014264







3







2033[45]

脚注[編集]



(一)^  42022https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21-2/dl/11.pdf 

(二)^ 2015101退2015930201510

(三)^ >21.  . 202051

(四)^ abc2 - 20224827

(五)^ ab3 (PDF).  . p. 3 (20226). 2022827

(六)^ 82008520

(七)^ 

(八)^ 2019調

(九)^ https://nenkin-manabiba.jp/pay-as-you-go-or-funded-pension/#i-8

(十)^ 26 .  . 201591

(11)^ 25 2014268

(12)^ 

(13)^ .   (2018810). 20181120

(14)^ 36123

(15)^ 

(16)^ 65退

(17)^ 198532%

(18)^ 

(19)^ 603060

(20)^ 20

(21)^ 20

(22)^ 

(23)^ 20602065退171退

(24)^ 2005172006181

(25)^ 23調 (PDF) - 2013251121

(26)^ 

(27)^ 4%108

(28)^ 2642201344http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2280720131116 

(29)^ 

(30)^ 201022124

(31)^ 21130281

(32)^ .   (20131112). 20131120

(33)^ 314

(34)^ 66














(35)^ 199134

(36)^ 303  (PDF) - 2013251121

(37)^ 200416201426200416調

(38)^ 2017290.998×0.997=201729調0.995

(39)^ 退 

(40)^ 退

(41)^ 202234

(42)^ 

(43)^ 159  91647, 202341.

(44)^  201325914p.34 !

(45)^ 2037401000 52. PRESIDENT Online (2013822). 2022114

参考文献[編集]

関連項目[編集]

年金問題[編集]



















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外部リンク[編集]