著作権法 (欧州連合)
表示
欧州連合の著作権法︵おうしゅうれんごうのちょさくけんほう︶は、欧州連合における著作権法の骨子を説明する記事である。
欧州連合の著作権法はいくつかの欧州連合指令から成り、これらの指令が加盟国に欧州司法裁判所の解釈に従い法令を制定して国内法化することを義務付けている。欧州連合指令は欧州連合加盟国の法律を調和させるために可決される。直近に成立した指令は、2019年のデジタル単一市場における著作権に関する指令 (DSM著作権指令) である。 さらに、欧州連合における著作権は、欧州連合が加盟している国際条約︵TRIPS協定や、すべての加盟国が締約国となっている条約︵ベルヌ条約など︶︶にも依拠している。その他の問題は、加盟国の国内法の一部である。
歴史[編集]
ヨーロッパにおいて︵そしてそこを超えて︶著作権法を調和させる試みは、1886年9月9日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の署名にまで遡ることができる。欧州連合の全加盟国はベルヌ条約の締約国であり、今日では、その条項に従うことは加盟前の義務になっている。欧州経済共同体は、1991年にコンピュータプログラム指令で制定したコンピュータプログラムの著作権保護に関する共通水準を適用するという決定により、著作権法の調和に向けた最初の大きな一歩を踏み出した。著者の死後70年という著作権保護の共通期間は、1993年の著作権保護期間指令で確立された。 情報社会指令を国内法化しなかった事案に対する6件の判決 [1] に見られるとおり、著作権に関する各種指令の実施は、他の多くの主題よりも一層激しい議論を呼んできた。伝統的に、著作権法は加盟国間で大きく異なっており、特にコモン・ロー法域︵キプロス、アイルランド、マルタ[2]︶と大陸法諸国との間で大きく異なっている。著作権法も、全般的に見れば、世界貿易機関とグローバリゼーションに対する抵抗と結びつきながら変化していっている。法源[編集]
著作権を対象とする欧州司法裁判所の初期の判断は、欧州経済共同体設立条約第6条︵旧第7条︶︵差別待遇禁止条項︶及び第36条︵産業・商業財産権︵著作権を含む。︶の保護により正当化されるときは加盟国間の貿易の制限を認める条項︶に基づいて行われていた[3]。 指令は、条約の域内市場条項、特に同条約第95条︵旧第100a条︶に基づき立法されていた。保護される権利[編集]
欧州連合法は、以下の権利を保護する。 ●著作者、実演家、レコード及び映画の製作者並びに放送機関の複製権[4] ●著作者、実演家、レコード及び映画の製作者並びに放送機関の公衆送信権[5] ●著作者[6]並びに実演家、レコード及び映画の製作者並びに放送機関[7]の頒布権 ●実演家及び放送機関の固定権[8] ●著作者、実演家、レコード及び映画の製作者の貸与権[9][10]及びこれに付随する著作者及び実演家の公共貸与権[11] ●実演家、レコード製作者及び放送機関の放送権[12] ●著作者、実演家、レコード製作者及び放送機関の公衆送信権[13] ●著作者のコンピュータプログラムの複製権・頒布権・貸与権[14] 著作者人格権は、加盟国の国内法の問題と考えるのが通例であるが、加盟国の中には、上記の権利を、その中でもとりわけ公衆送信権を、著作財産権よりもむしろ著作者人格権に分類する例がある。保護期間[編集]
著作者の権利は、存命中及びその死亡のときから70年間保護される[15]。そこには美術家の追及権が含まれる[16]。映画その他の音声・映像作品については、加盟国の国内法で著作者と考えられていると否とを問わず、総監督︵常に音声・映像作品の著作者になると考えられている。︶、脚本の著作者、台本の著作者及び映画若しくは音声・映像作品で使用するために特に創作された音楽の作曲者の全てが死亡したときから起算して70年間という基準が適用される[17]。 実演家の権利は実演の頒布又は伝達から50年間存続するが、実演それ自体から50年間公衆に伝達されなかったときは、同期間が存続期間となる[18]。レコード製作者の権利は、レコードの発売から50年間存続するが、レコードが公衆に伝達されてから50年間発売されなかったときは、同期間が存続期間となり、レコードが公衆に伝達されなかったときは、その創作から50年間が存続期間となる[19]。 映画の製作者の権利は、当該映画の興収への伝達から50年間存続するが、その創作から50年間公衆に伝達されなかったときは、同期間が存続期間となる[20]。放送機関の権利は、最初に放送のための送波をしたときから50年間存続する[21]。欧州委員会はこれを95年間に伸長することを提案し、これを受けて、欧州議会が期間を70年に増やす立法を通過させた。 1995年7月1日現在、国内法に基づいて作品がより長期の保護を享受しているときは、その保護期間は短縮されない。そうでないときは、上記の保護期間は、1995年7月1日現在の欧州経済領域の加盟国で保護されていた全ての作品に適用される[22]。この規定は、著作権の存続期間が短い国で既にパブリックドメインに置かれていたいくつかの作品の著作権を回復させる効果を有していた[23]。欧州連合情報社会指令はレコードの保護期間を発売の日から起算するとし、これより早い公衆への伝達の日から起算する取扱を改めたが、従前の法規で既にパブリックドメインに置かれていたレコードの保護は回復させなかった[24][25]。全ての保護期間は、その最終年の12月31日まで継続する。再販権[編集]
再販権指令は、芸術作品の創作者のためにその作品の再販売の収益に対する権利を創設した。この権利は追及権︵フランス語: droit de suite︶という名称でも知られているが、芸術家に固有のものであり、相続によってのみ移転することができる。これは再販売価格︵税抜き︶の一定割合として計算され、5万ユーロまでの再販売価格に対しては4%から5%までの間であり、50万ユーロを超える再販売価格に対しては0.25%である。許諾料の上限は合計1万2,500ユーロとされており、この額は再販売価格でいうと200万ユーロに相当する。加盟国は、3,000ユーロ未満の売買について許諾料を免除することを選択することができる。この再販権の対象となる芸術作品は、﹁写真、コラージュ、絵画、線画、彫刻、版画、リトグラフ、彫像、つづれ織り、陶器、ガラス細工その他の画像又は塑像の芸術作品であって、芸術家自身によって制作されたか、又は芸術家の許諾の下に限られた数だけ制作された複製物﹂である。データベースの権利[編集]
データベース指令は、著作権保護に値する独自性という基準には当てはまらないデータベースに対して、﹁独特の﹂保護を創設した。具体的に言えば、データベース指令はデータベースの創作における﹁人的、技術的及び経済的資源の少なからぬ投資﹂を保護することを目的としているが︵前文第7項︶、加盟国の中では、著作権法が努力や労力といったものを著作権保護の基準から明示的に排除する例が多かったのである。保護適格を持つためには、データベースに﹁内容の収集、検証又は提示のいずれかにおいて質的にあるいは量的に少なからぬ投資﹂の成果が現れている必要がある。[26]データベースの制作者は、﹁データベースの内容の全部又は質的あるいは量的に少なからぬ部分を、抽出しあるいは再利用することを差し止める﹂権利を有する。これは、内容全体から見て多いとはいえない部分を反復して抽出する行為であっても、データベースの正常な利用に抵触するもの又はみだりにデータベースの制作者の正当な利益を侵害するものを含むと解されている。[27] 加盟国は以下の事案についてこの権利を制限することができる。[28] ●非電子的データベースから私的利用のために抽出すること ●教育または研究の目的で,非商業的目的であることにより正当化される限度で抽出すること ●公の秩序又は行政手続若しくは司法手続の目的で抽出ないしは再利用すること データベースの権利は、以下の起算点から50年間存続する。[29] ●データベースの﹁完成﹂、すなわち、少なからぬ投資の基準が満たされた時点、又は ●公衆がデータベースを利用可能となった日のいずれか遅いとき。 保護期間は、その最終年の12月31日まで存続する。データベースに﹁少なからぬ変更﹂があり、﹁少なからぬ新たな投資﹂としての要件を満たすときは、成果物であるデータベースのために新たな保護期間が認められる。制限[編集]
著作物の伝達又はその適法な使用の結果である一時的な複製は、排他的再製権の対象とならない。[30] 加盟国は情報社会指令第5条に列挙されたその他の制限を導入し、又は2001年6月22日現在既に施行されていた制限を残すことができる。許容されている制限は、以下のとおりである。[31] ●第5条第2項a号 写真コピーその他の類似の方法で著作物︵楽譜を除く。︶を紙の上に再製すること。ただし、権利保持者に対する補償があるときに限る。 ●第5条第2項b号 私的かつ非商業的利用のために再製品を製作すること。ただし、権利保持者に対する補償があるときに限る。 ●第5条第2項c号 公共図書館、教育機関又は記録保管所が非商業的利用のために再製すること。 ●第5条第2項d号 公立の記録保管所において放送の記録を保管すること。 ●第5条第2項e号 病院、刑務所その他の社会的、非商業的収容施設が放送を再製すること。ただし、権利保持者に対する補償があるときに限る。 ●第5条第3項a号 教育または学術研究のために、非商業的目的であることにより正当化される限度で、例証のために利用すること。 ●第5条第3項b号 障がいに直接関係する利用。ただし、障がいによって正当化される限度に限る。 ●第5条第3項c号 報道機関の論評及びニュース報道 ●第5条第3項d号 批評又は論評を目的とする引用 ●第5条第3項e号 公共の安全を目的とする利用、又は行政、立法若しくは司法手続における利用 ●第5条第3項f号 政治上の演説の利用及び公開の講演からの抽出。ただし、公表情報であることにより正当化されるときに限る。 ●第5条第3項g号 宗教上又は公の祝祭の間の利用 ●第5条第3項h号 建築物、彫刻その他の公開の場所に恒久的に設置されている作品の利用 ●第5条第3項i号 他の作品に偶然包含されたとき ●第5条第3項j号 公開の展示会または作品の販売を宣伝するための利用 ●第5条第3項k号 風刺画、パロディー又はパスティーシュ ●第5条第3項l号 機器の展示又は修繕に関連する利用 ●第5条第3項m号 建物を再築するための保護された作品︵例えば設計図︶の利用 ●第5条第3項n号 公共の図書館、教育機関、博物館又は記録保管所の構内で作品を公衆に伝達すること 2001年6月22日より後は、情報社会指令が許容する制限を除いては、新たな制限を実施することはできない。制限は、例外が﹁何らかの特別な場合であって、作品又は他の目的物の通常の自用に抵触せず、権利者の正当な利益を不合理に侵害しないもの﹂であるかを問うベルヌ条約の三段階テストと調和するときにのみ、これを適用することができる。[32]もっとも、著作権並びに実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約を起草する際には、この言い回しは﹁ベルヌ条約が許容する制限及び例外を適用可能な範囲を減縮も拡張もしない﹂ことが合意されていた[33]。 2019年にDSM著作権指令が成立したことにより、この例外・制限規定が拡張することとなった[34]。
このように例外を明示的に列挙するやり方は、アメリカが採用するフェアユースの原理の外延が不確定であることと対照をなしており、欧州連合は概してフェアユースに類似する枠組みを採用しない姿勢を守り続けている。[35]
権利の保護[編集]
執行指令 (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights) は、民事裁判所で与えられる救済と、当事者適格、証拠、攻撃防御方法、差押え及び差止請求権、損害賠償及び訴訟費用並びに裁判広報に関する規律の調和とをその対象としている。ドイツには、侵害訴訟において侵害者との申立てを受けた者に証明責任を負わせる、いわゆるMEGA推定の概念がある。[36]管理の独占[編集]
欧州連合における著作権管理団体は、それぞれの国内市場において独占を有しているのが通常である。[37]制定法により独占体を創設している国もあれば、規制を通じて実質的な独占体を認めている国もある。[37]オーストリアでは 作家作曲家出版社協会 (Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger, AKM) が制定法による独占を有している。[37]ドイツ法は、ドイツ音楽著作権協会︵GEMA︶を実質的な独占体として認めており、その結果として、作品が GEMA の管理に属しないことの証明責任は侵害者とされる者に課されている。[37][38]関連項目[編集]
国際条約等 ●文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 ●実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関するローマ条約 ●知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 ●著作権に関する世界知的所有権機関条約 ●実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約 ●偽造品の取引の防止に関する協定 ●欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令 ●欧州連合における記録物の著作権の70年間への伸長 ●判例著作権法 (欧州連合) ●デジタル単一市場における著作権に関する指令 EU加盟国の国内著作権法 ヨーロッパの著作権法は、広い範囲で整合がとれている。しかしながら、欧州連合の立法は各加盟国の水準に応じた差異を許容している。個別の著作権法制に関する記事を以下に列挙する。- 著作権法 (フランス)
- 著作権法 (ドイツ)
- 著作権法 (アイルランド)
- 著作権法 (オランダ)
- 著作権法 (ポーランド)
- 著作権法 (ルーマニア)
- 著作権法 (スペイン)
- 著作権法 (連合王国)
脚注[編集]
(一)^ Commission of the European Communities v Kingdom of Spain (Case C-31/04), Commission of the European Communities v Republic of Finland (Case C-56/04), Commission of the European Communities v French Republic (Case C-59/04), Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Case C-88/04), Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden (Case C-91/04), Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium (Case C-143/04).
(二)^ かつてはイギリスも含まれた。
(三)^ Phil Collins v Imtrat Handelsgesellschaft mbH and Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH and Leif Emanuel Kraul v EMI Electrola GmbH (Joined Cases C-92/92 and C-326/92), ECR (1993) I-05145. Land Hessen v G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH (Case C-360/00), Tod's SpA, Tod's France v Heyraud SA (Case C-28/04)
(四)^ 貸与権指令︵貸与権及び貸出権並びに知的所有権分野における著作権に関係する権利に関する1992年11月19日の欧州理事会指令︶第7条、改正後の情報社会指令第2条。TRIPS協定第14条、WPPT第7条及び第11条も同様
(五)^ 情報社会指令第3条。TRIPS協定第10条、WCT第8条、WPPT第6条、第10条、第14条も同様。
(六)^ 情報社会指令第4条
(七)^ 貸与権指令第9条。TRIPS協定第10条、WCT第6条、WPPT第8条、第12条も同様
(八)^ 貸与権指令第6条。TRIPS協定第14条、WPPT第6条も同様
(九)^ 情報社会指令第2条。TRIPS協定第11条、WCT第7条、WPPT第9条、第13条
(十)^ ECR (1988) 02605 ワーナー・ブラザース及びMetronome Video ApS 対立 Erik Viuff Christiansen (事例 C-158/86)。Metronome Musik GmbH 対 Musik Point Hokamp GmbH (事例 C-200/96)、Foreningen af danske Videogramdistributører, acting for Egmont Film A/S and Others 対 Laserdisken (事例 C-61/97)。
(11)^ 貸与権指令第4条
(12)^ 貸与権指令第8条。WPPT第6条も同様
(13)^ 衛星放送及び有線放送に関する指令 (Directive 93/82/EEC) 第2条、第4条
(14)^ コンピュータプログラム指令第4条。TRIPS協定第11条も同様
(15)^ 著作権保護期間指令第1条
(16)^ 追及権指令第8条
(17)^ 著作権保護期間指令第2条
(18)^ 著作権保護期間指令第3条第1項
(19)^ 情報社会指令第11条第2項による補正後の著作権保護期間指令第3条第2項
(20)^ 著作権保護期間指令第3条第3項
(21)^ 著作権保護期間指令第3条第4項
(22)^ 著作権保護期間指令第10条
(23)^ 参考判例はECR (1989) 00079 EMI Electrola 株式会社対 Patricia Im- und Export ほか︵事件番号 C-341/87︶。Butterfly Music 有限会社対 Carosello Edizioni Musicali e Discografiche 有限会社 (CEMED)︵事件番号 C-60/98︶も参照。
(24)^ 情報社会指令第11条第2項
(25)^ 改正後の著作権保護期間指令第3条第2項
(26)^ データベースの保護に関する指令︵データベース指令︶第7条第1項
(27)^ データベース指令第7条第5項
(28)^ データベース指令第9条
(29)^ データベース指令第10条
(30)^ 情報社会指令第5条第1項
(31)^ 情報社会指令第5条第3項o号
(32)^ 情報社会指令第5条第5項。TRIPS協定第13条、WCT第10条、WPPT第16条も参照。
(33)^ " 著作権に関する世界知的所有権機関条約第10条に関する合意宣言"︵1996年12月20日︶。著作権に関する世界知的所有権機関条約 (WCT) ー共同声明集も参照。
(34)^ “EUの新しい著作権指令について教えてください”. Europe Magazine (駐日欧州連合代表部の公式ウェブマガジン). 駐日欧州連合代表部 (2019年8月29日). 2019年9月15日閲覧。
(35)^ ボイル,ジェームズ︵2015年︶﹁著作権の改革は︵いつ︶可能になるのか? Hargreaves Review に学ぶ﹂
(36)^ Torremans 2007, p. 265, footnote 41.
(37)^ abcdTorremans, Paul (2007). Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research. Research Handbooks in Intellectual Property. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. p. 263. ISBN 978-1-84542-487-9
(38)^ Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (Copyright Administration Act), 9 September 1965