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被疑者

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使 /

[ 1]




使使

 
 調
『広辞苑』第1版(1955年)

 
 
『広辞苑』第7版(2018年)

[ 2]使


調






















使1980[]





80



1984NHK198911姿[1]

892021520西30201612201120161220920161220132016122013

「容疑者」「被疑者」以外の報道上の呼称


12[2][3]

使20202

[4]

使[]

  


1984594 NHK使

19894 FNN使

11 TBSJNN使

12 NNNANNTXN使

注釈

  1. ^ 例えば、出入国管理及び難民認定法においては、入国警備官において同法24条各号の一に該当すると思料する外国人を「容疑者」と呼ぶ。また、犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則においては「容疑者及び捜査資料その他の参考事項」との表現も用いられている。また、被収容者の懲罰に関する訓令(法務省矯成訓第3351号)では、反則行為をした疑いがある被収容者等(被収容者(刑事施設に収容されている者)、労役場留置者及び監置場留置者をいう)を反則容疑者としている。
  2. ^ 逮捕の要件を満たさない場合や逮捕の要件は満たすが逮捕をせず在宅で取り調べるとの判断を捜査機関がした場合。

出典



(一)^ 62

(二)^  132016539-540 

(三)^  - BuzzFeed News2018425

(四)^   2018429

関連項目

外部リンク