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軍令

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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 現在では法令番号というのが一般的である。
  2. ^ 法令上退役軍人でも任命が可能な時があったが実際には、現役軍人のみであった。
  3. ^ 敗戦後も復員事務等のため、1946年4月まで残っていた。

出典[編集]

  1. ^ 官報、法令全書及職員録ノ発行ニ関スル件(大正11年1月26日閣令第1号)第6条、実例として皇室令、法律、勅令、軍令が同一の官報に掲載された1923年(大正12年)4月2日付官報第3199号)

関連項目[編集]