ブックマーク / www.bengo4.com (32)
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セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが﹁犯罪者を出さない仕組みにならないか﹂と複雑な思いを取材に語った。︵弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎︶ ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
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﹁血は水よりも濃い。︵手助けすることは︶本能です﹂。そう語るのは、安倍晋三元首相を銃撃したとされる山上徹也容疑者のおじだ。事件直後は自宅で山上容疑者の母と妹を保護していた。 迅速な行動に移せたのは、彼が元弁護士だからだ。母も妹も、重要な参考人。証拠を保全することが最優先だと考えた。そして、自宅にはこれまで世界平和統一家庭連合︵旧統一教会︶と交渉した記録や、山上容疑者が自殺未遂した際の海上自衛隊の書類も、すべて書面で残っている。 最後の仕事は、本来子どもたちに渡るはずだったお金を旧統一教会から取り戻すこと。マスコミ対応も一手に引き受け、企業法務に携わってきた知見も入れながら新たな闘いに挑んでいる。 ●証拠保全が第一、書類は分厚いファイルに 久しぶりに顔を合わせた山上容疑者の母親は、ホームレスのようだった。やせていたし、ろくに食べていなかったように見えた。宅配でなんでも買っていいと言うと、食べ
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安倍晋三元首相の国葬︵9月27日予定︶は憲法に違反するなどとして、弁護士や学者らが8月26日、反対の声明を発表した。 声明の賛同者であり、旧統一教会の被害者救済にあたる郷路征記弁護士は、信者にとって安倍氏は﹁まだ霊界で生きていて、地上でのサタンの勢力と戦う統一教会を励ます存在﹂だと指摘。そのため国葬を実施すれば、教会を勢いづかせる可能性があると警鐘を鳴らした。 ●国葬は安倍政治批判の自由を奪うものと主張 この声明は﹁23期・弁護士ネットワーク﹂が法曹界に呼びかけ、賛同者数は118人にのぼった。 この日、記者会見を開いたメンバーの梓澤和幸弁護士は﹁銃撃事件は心より残念だが、国葬は安倍政治の歴史に対する批判の自由を奪い、弔意を強いることで自由な良心に踏み込むことであり、賛同できない﹂と呼びかけた。 声明の柱は4つ。 ・国葬は国民に弔意を強制するもの ・国葬は岸田内閣による政治利用 ・法律の根拠
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子育てグッズの製造や地域社会づくりに取り組む企業や自治体を表彰する﹁日本子育て支援大賞﹂をめぐり、兵庫県明石市の泉房穂市長が8月15日、受賞の条件として金銭の支払いが必要と言われたなどとツイッターに投稿し、波紋を呼んでいる。 ﹃日本子育て支援大賞﹄というとイメージがいい。 普通にいただけるなら、ありがたく思う。 しかし、お金で賞を買うとなると、話は違う。 実は今年の3月に主催者から﹃大賞﹄に推薦したいと明石市に連絡があったが、お断りをした。大賞受賞の条件として、“金銭を要求されたからだ。大人の世界だ・・・ pic.twitter.com/VnLpOMPK5t — 明石市長 泉 房穂︵いずみ ふさほ︶ (@izumi_akashi) August 15, 2022 同賞は、一般社団法人﹁日本子育て支援協会﹂が主催している。同法人のホームページによると、﹁アワードを通して子育てに良い商品、サー
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職場でトラブルに遭遇しても、対処法がわからない人も多いでしょう。そこで、いざという時に備えて、ぜひ知って欲しい法律知識を笠置裕亮弁護士がお届けします。 連載の第18回は﹁80時間の固定残業代、法的には?﹂です。IT大手のサイバーエージェントが、2023年春の新卒入社の初任給を42万円に引き上げるというニュースが話題となりました︵日本経済新聞2022年7月26日︶。優秀な人材獲得をするための戦略として、ポジティブに捉える声も多くあります。 ただ、同社の募集概要を見ると、月給制職種の場合は、固定残業代の相当時間が﹁時間外80時間/月、深夜46時間/月﹂となっています。ネットでは﹁もう少し基本給に割り振ってほしい﹂﹁固定残業代込みだったのか﹂など、驚く声も寄せられています。 笠置弁護士は﹁法律でも制約されているような危険な長時間の時間外労働を従業員に行わせることを予定して、月額賃金のうちの一定額
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ツイッターの検索で過去の逮捕歴が表示され、人格権などが侵害されたとして、男性がツイッター社にツイートの削除を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁︵野山宏裁判長︶は6月29日、削除を認めないとする原告逆転敗訴の判決を言い渡した。 一審は、ツイッターの役割や性質などについて整理したうえで、グーグルなど検索事業者よりも緩和した要件での削除基準を示し、ツイートの削除を認めていた。一審判決を不服として、ツイッター社が控訴していた。 男性の代理人をつとめる田中一哉弁護士は﹁﹃明らか﹄という削除基準がついたことについては不当。グーグルとツイッターの違いというのが十分に理解してもらえなかったというのが原因ではないか。グーグル検索結果の削除をめぐる最高裁判決自体が、検索事業者限定のものであることが十分理解されていないと思う﹂と話した。 ●高裁の判断は 男性は2012年に建造物侵入罪で逮捕され、罰金10万円の略
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