![作品が批判されて委縮することを拒否したくて都知事候補「ひまそらあかね」を支持した表現者は、とりあえず世にだした作品が批評されるのに耐えられないのはナイーブ過ぎると認めるべきだと思うよ - 法華狼の日記](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0166b46509c78c98a8cc1de8a2cc3c75d5b2b820/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn-ak.f.st-hatena.com%2Fimages%2Ffotolife%2Fg%2Fgryphon%2F20101011%2F20101011082106.gif)
例のMVについて、既に大方の人は差別的な意図または差別への無意識により作られたという解釈で固まったと思っているかな?と思うんだけど、実はそうでもない 実は結構人によって解釈が分かれていて、しかも差別に反対する立場、または人文系の人の中でも解釈が分かれてたりする という訳で、ここではどちらかというとMVに擁護的な解釈(差別的な意図でも差別への無意識でもない)をしている人文系の人を紹介したい (予め断っておくが、敢えて少数派の方の解釈の人をピックアップしてるので、人文系全体がこっちの解釈とか、こっちの解釈が多いとかではない、むしろおそらく少数派) 藤田直哉氏 https://x.com/naoya_fujita/status/1801445968971436180 恐らく主流派とは異なる解釈、批評系の人なので、その辺りも他の人とは違った解釈となっている要因かな? 他のツイートも読んでほしいけど
結論から言うと、SNS等での個人の発信(の集合)が力を持ちすぎて『批判的な意見を述べる』ことと『表現をキャンセルする』という本来距離があるべき行いが近くなりすぎた事が根本的な原因だと思う。 コロンブスMVは何が問題だったのかあのMVは題材としたコロンブスの行いに対する無知が原因であって、積極的にコロンブスの残虐行為を正当化する意図はなかったであろうことは状況証拠も含めて多くの人が納得できると思う。 また件のMVをみて『コロンブスの虐殺は正しかったんだ』といった感想を持つ人は観測できなかったので、MVが存在することによる直接的な問題というのはない(あるいはあったとしても非常に距離がある)ように思える。 一方で明確な問題点として題材の調査不足による表現としての拙さ、表現としての伝わりづらさなどの作品として不出来な部分があることは事実であって、それらへの批判的な意見は十分に成り立つしアーティスト
小説を商業出版することになり、これまで自分で書いて見直すだけだったのが、編集者・校正者による校正・校閲のプロセスを初めて体験した。その過程で差別語・差別表現に関しての指摘を受けて、改めて自分の中での判断について少し整理しておきたいと思った。 ある言葉が持つニュートラル、ネガティブ、ポジティブの三相を同時に見ないと、「その言葉をここで使うのが適切か」は判断ができないけれど、三相のうち一面しか見なかったり知らなかったりすると正確に判断ができなかったり、話が噛み合わなくなったりする。 指摘を受けた点1 「発狂」や「狂人」に指摘が入った。 江戸時代に実在したという届出「発狂扱ひ」に言及した箇所に指摘が入った時はどうしようかとも考えて、「精神状態の異常による行動という届け出」と言い換えた。 明治時代に精神障害者が「狂病者」と呼称され、「狂」に否定的・差別的な意味あいが付与されてきた。1970年代に「
https://b.hatena.ne.jp/entry/4740541318906116783/comment/esbee 対中国的に欧州や米国の顔色を窺わざるをえない現状を冷静に考えたら、表現の自由を振りかざすのではなく自制が必要だとわかんねぇのかな?という気持ち。規制派オタクと批判されてもいいが、自分の首を締めてない? このid:esbeeはこのコメント以外でも似たようなことをベラベラとくっちゃべっているわけだが、一番バカにされているこのコメントを挙げておく。 既にさんざん突っ込まれているように、これは単に「長いものには巻かれろ」以外の何物でもなく、主体性や普遍性も全く考えていない、奴隷でしかない生き物の口から垂れ流されるクソでしかないわけだが、 そうした批判とは別に、これは事実としても適当ではない。 こうした、日本が文化面などで西欧のいうことを全く無視して行動したという例はちょっと
いかがわしい事とそれ以外をちゃんと認識できないから堂々といかがわしい事をやって鼻つまみになって果てには規制される なんでこっそりなるたけ迷惑にならないように静かにやれないものかねAIの奴らも水着撮影の奴らも
埼玉県営プールで昨年開かれた水着撮影会で過激な水着やポーズが問題になったことを受け、プールを管理する県公園緑地協会は、水着撮影会の新たな許可条件を示し、水着やポーズなどについて詳しく説明した「開催の手引き」を公表した。 撮影会を巡っては、昨年6月、協会がイベントを開催予定だった複数の団体に中止を要請。条件が明確でなかったことなどを理由に県が撤回を指導し、協会が一部を取り下げるなど混乱した。 これを受け、協会は「埼玉県営水上公園における水着撮影会の在り方検討会」を立ち上げた。大学教授や県職員OB、経済団体役員、弁護士、広告代理店社員の5委員が、あるべき水着やポーズなどについて検討を重ねたという。 新たな許可条件では、18歳未満の青少年は出演も入場も禁止とし、外部から撮影会が見えないよう遮蔽措置を取ることを必須条件とした。 また、手引きでは「総則」で「乳首や性器が露出する水着又はその可能性のあ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く