著作権保護期間を今より20年延長すると「損」なのか「得」なのか――。 日本の著作権法では、著作権保護期間は著作者の死後50年だが、これを70年に延長しようという動きが権利者団体などから起きており、文化庁文化審議会著作権分科会の「過去の著作物の保護と利用に関する小委員会」でも延長の是非について議論が始まっている。 延長賛成派が挙げる理由は「欧米は70年だからそれに合わせるべき」「保護期間が延びれば創作意欲が高まって文化が発展する」「50年は、制定当時の平均寿命から決まったもの。寿命が延びた今は70年に延ばすべき」――などだ。 これに対して延長反対派は「保護期間が延びても現役世代の創作意欲は高まらない」「延長されればパブリックドメイン化するまでさらに20年待たなくてはならず、2次利用・2次創作を阻害して文化の発展にマイナス影響を与える」などと反論してきた。 延長賛成派・反対派はこれまで、シンポ
インド東部、コルカタに、世界的ベストセラー「ハリー・ポッター」シリーズに登場する「ホグワート魔術学校」を模してつくられた布製の張りぼて。英公共放送BBC(電子版)などによると、同地で17日から始まるヒンズー教最大の祭り「ドゥルカプタ」を盛り上げようと、地元住民らのグループが約120万ルピー(約340万円)をかけ準備していた。 しかしシリーズを映画化した米娯楽大手、ワーナー・ブラザーズ・エンターテインメントと原作者の英作家J・K・ローリングさんが、著作権を侵害されたとして提訴。12日にニューデリーの裁判所に住民らのグループが召喚された。裁判では200万ルピーの支払いが命じられる可能性がある。 ローリングさんの代理人は、勝訴すれば200万ルピーは慈善活動に寄付するとしているが、住民らのグループは「そんなお金は持っていない。完成間近の今ごろになって言われても…」と困惑しているという。
ニワンゴは10月1日、動画にコメントを付けられるサービス「ニコニコ動画」と、ニコニコ動画向けに動画をアップロードする「SMILE VIDEO」上での著作権侵害防止に向け、積極的に権利者と対話して対策を取りながら、著作権に関する啓蒙活動も行っていく、と発表した。 ニコニコ動画は従来から権利侵害動画の投稿を規約で禁止しており、権利者からの削除要請に応じて著作権侵害動画を削除してきたほか、事前登録した権利者には削除申請と同時に閲覧停止できる「権利侵害対応プログラム」の提供や、1度削除された動画と同じファイルが投稿された場合に自動検知して削除するシステムの運用を行ってきた。違反行為を行ったユーザーへの警告やアカウント停止も実施している。 同社は今後、権利者の話し合いをさらに進め、作品や番組のタイトルごとにまとめて監視・削除する――など、権利者ごとに個別の侵害対策を実施できる体制を構築。権利侵害対応
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ダウンロードの規制に関する報道で、よく「違法サイトからのダウンロードが規制されるようになる」という書き方がされることがあります。一般の人は「『違法』サイトなんだから規制されて当然だ」という印象を持つのかもしれませんが、そもそも、著作権法の観点における「違法サイト」とは何なのでしょうか? ドクロの絵が描いてあれば違法サイトなのでしょうか?権利者や著作権管理団体が、これは違法サイトであると主張すれば違法サイトなのでしょうか?権利者の許諾なしで著作物がアップされれば違法サイトなのでしょうか?(もし、そうだとすれば、このオルタナティブ・ブログだって、誰かが悪意あるいは不注意でコメントで他人のポエムを投稿すれば違法サイトになってしまいます。)ニコニコ動画は違法サイトなのでしょうか?しかし、先日のフジテレビのとくダネでは、何の問題もないかのようにニコニコ動画の「ねこ鍋」動画が紹介されていましたね(ニコ
YouTubeの提訴においてPrince(の弁護士)は、「明らかにポルノや小児性愛ビデオをシャットアウトできているのに、自社の成功の基盤となっている無許可の音楽や映画はシャットアウトしない」と言っています。 たぶんわかって言っているのだと思いますが、これは当然のことです。ポルノや小児性愛ビデオについてはコンテンツを見れば問題かどうかがわかります(ポルノであればYouTubeの規約に違反しますし、小児性愛ビデオについてはそれ以前に法律違反です)。もちろん、グレーゾーンというのはあるでしょうが、判断は一義的に行うことができます。(現実にはないとは思いますが)仮に被写体の人が公開してもOKだと言っても、ダメなものはダメです。ゆえに、ここでの違法性(あるいはポリシー違反)の判断は絶対的なものとなります。 これに対して、アップロードされたコンテンツに著作権侵害があるかどうかはコンテンツを見ただけでは
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