︵その1︶で、まねきTV、ロクラクII両判決が石あたま判決とする第2の理由として、クラウド時代に逆行する判決だったため、筆者が判決直後、﹁まねきTV事件﹂最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?で指摘した状況が、クラウドTVサービスでも顕在化しつつあることをあげた。同じ現象が音楽クラウド・サービスでも顕在化しつつあることが、石あたま判決とする第3の理由である。 プレイヤーは、︵その1︶で紹介したボクシーTV、以前紹介したエリオ、ディッシュ・ネットワークと異なり、日本にも馴染みのあるアマゾンとグーグルである。両社ともエリオ、ディッシュ・ネットワーク同様、ケーブルビジョン判決に依拠してサービスをはじめた。 昨年3月、アマゾンは楽曲をクラウドにあずけて、いつでもどこでも種々の端末できけるサービス、クラウド・プレイヤーを発表した。しかし、音楽会社とクラウド・サービス用の新たなライ
![「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その2)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5ca3e12d98a36e5b182766185b63cd33c26a509a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fagora-web.jp%2Fcms%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Fagora-twitter.jpg)