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こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い
あちこちで大きな反響を呼んでいる、「ロクラク2事件」の知財高裁判決。 本ブログでも、以前簡単にコメントしたのであるが、新聞報道等がなされてから少し間をおいてアップした記事であったにもかかわらず、多くの方がブックマークを付けてくださっている*1。 自分が1月28日付のエントリーをアップした時は、あくまで新聞記事で引用されていた判決の一部のみを参考にしていたので、正直、知財高裁がどのような理屈で地裁と正反対の結論を導いたのか、ということまでは把握していなかったし、どちらかと言えば、この種のロケーションフリーサービスの侵害主体性判断に際して、「いわゆる“カラオケ法理”とは別の理屈を使ったがゆえの」結論だったのかなぁ(そうでなければ、これまで下級審で定着しつつあったこの種のサービスの違法性に関する判断が覆るはずもない)・・・?と、漠然と考えていた。 だが、判決文を読んだ今、そのような認識は改める必
「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は(1/2 ページ) 日本音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長は2月27日、テレビ局など放送事業者と結ぶ「包括利用許諾」契約をめぐり、公正取引委員会から排除命令を受けた件について記者会見で説明した。排除命令を受け入れず、審判で争う方針。時おり語気を強めながら、公取委への不服をあらわにした。 JASRACはYouTubeやニコニコ動画とも包括契約を結んでいる。だが、今回の排除命令は放送局との契約のみが対象。利用楽曲のカウント方法が放送局と異なることもあり、影響はないようだ。 「包括契約は世界標準」 問題は 包括契約とは、放送された楽曲の実数に関わらず「放送事業収入の○%」といった形で、使用料を包括的に算定する方法。楽曲を使用する際、1曲1曲許諾を取ってそれぞれについて使用料を支払うという手間が省ける。 加
先週、「コンテンツ学会」の記念講演シリーズの一部として、「変質するContent Play」というタイトルで講演してきた。コンテンツを娯楽として楽しむという行為が、受動的な体系から消費者参加型の「Play」に変質してきた課程で、本来は商行為の権利保護ルールであった著作権が、クリエイティブとは無関係な「利用」部分にまで関係してきた課程を整理したものである。 講演のあと参加者とのディスカッションで、またもう一歩深い議論となるタネをいくつかいただいた。ただ、なにぶん筆者は考えるのに時間がかかるタイプなので、ディスカッションの中で丁々発止やり合いながら、打てば響くような答えがなかなか出せない。会議などでも話題が尽きそうになったとき、突然、変な事を言い出して議論の方向性を混ぜっ返してしまうようなタイプなので、歯がゆい思いをされた方も多かったことだろう。 そこでこのコラムの場を借りて、もう一度ユーザー
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