従業員3000人超、東証一部上場企業で起きた過労死事件の裁判で今年9月、当該企業の役員個人に賠償責任を認めた判決が確定した。過労死を生み出す制度をつくり、蔓延する長時間残業を放置してきたことが理由だ。遺族側代理人を務めた松丸正弁護士は、「社内制度が腐っていることを立証できた。腐らせた責任は役員個人にある」と述べる。遺族側はどのような立証で役員の個人責任を認めさせたのか。裁判資料と松丸弁護士に伺った話を整理した。 ●大企業役員の個人責任が認められた初のケース この裁判は、居酒屋チェーン「日本海庄や」を運営する大庄の新入社員だった吹上元康さん(当時24歳)が、入社5カ月目の2007年8月、就寝中に急性心不全を起こして過労死した事件の損害賠償請求訴訟。大庄は、同社のウェブサイトによれば、全国に直営店649店舗(11年8月末)を展開する従業員数3176名(同)の東証一部上場企業だ。 遺族は、会社だ
首都圏青年ユニオンの山田です。 先日7月31日に、牛丼・すき家を経営する株式会社ゼンショーが首都圏青年ユニオンとの団体交渉を拒否した事件の高裁判決が出ました。 ゼンショーは「アルバイトは労働者ではない」「首都圏青年ユニオンは労働組合ではない」という独自の主張をし、都労委命令、中労委命令では、ユニオンとの団体交渉に応じるよう命令が出ました。 その中労委命令を不服とし、命令を出した国を相手に東京地裁でゼンショーが原告となる裁判をしましたが今年2月16日にゼンショーは全面敗訴。そのため、ゼンショーはさらに東京高裁に控訴しました。 ゼンショーの主張について高裁判決では、非正規労働者が労働組合を作ることを敵視するような「独自の見解があるのではないか」とまで踏み込んで書いています。 高裁判決を、首都圏青年ユニオンのHPにアップしましたので御覧ください。 http://www.seinen-u.org/
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