版面権に関するmohnoのブックマーク (13)
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すべての楽譜ユーザーのみなさまへ 音楽の心と、未来を守るために 楽譜コピー問題協議会︵CARS︶は、楽譜の適正利用の促進と、音楽著作権の保護を図る活動を通じて、音楽文化の普及・発展に貢献することを目的として、一般社団法人日本音楽作家団体協議会︵FCA︶、一般社団法人日本楽譜出版協会︵JAMP︶、一般社団法人日本音楽著作権協会︵JASRAC︶の3団体によって設立された団体です。
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富田倫生 @aobeka ︻青空文庫点検組日常︼①著作権の保護期間を過ぎた作品をテキスト化し、同一フォーマットに整えて、青空文庫は公開している。私たちの願いは、公有となった作品が自由に複製され、形式変更され、音声に変換され、検索され、広く、長く、親しまれることだ。 2012-07-25 19:40:32 富田倫生 @aobeka ︻青空文庫点検組日常︼②隣接権を与えられるのは、出版社ではない。出版﹁者﹂だ。公有となったことをもって、私たちは対価を支払わずに、作品を電子化し、公開させてもらっている。そのことを自覚するが故に、利用の敷居を下げるよう努力してきた。 http://t.co/dZqHePY6 2012-07-25 19:41:44 富田倫生 @aobeka ︻青空文庫点検組日常︼③その私たちに、送信可能化権を独占させてくれるという。その暁には、インターネット・アーカイブもkoboも
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︻合唱団、吹奏楽団などでの楽譜の配信やコピー①︼ 団員がタブレット端末などでも楽譜を見られるようにするために、楽譜をスキャンしてクラウドや共有のサーバーにアップロードしても大丈夫ですか? いいえ、許諾を受けて行ってください。 著作物をクラウドや共有のサーバーにアップロードして配信︵公衆送信︶するときは、著作権者の許諾が必要です︵著作権法第23条︶。 例外として、教育機関における授業や、小・中・高校の部活動などで著作物を配信したりコピー︵複製︶したりすることは、一定の条件で認められます︵著作権法第35条︶。ここで言う一定の条件とは、教育を担任する教員や授業を受ける児童・生徒などが、授業や部活動などで使用するために、必要な範囲内で公衆送信や複製を行う場合を指します。 ただし、授業等で使用する楽譜を人数分を購入せずに配信やコピーで済ませるなど、すでに販売されている楽譜や、将来販売される可能性があ
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出版社に著作隣接権を云々という議論が喧しいようです。この点について私も、日経新聞の取材を受け、その一部が今日の朝刊に掲載されたようです。 ただ、著作隣接権を求める理由として出版社サイドが表向き唱えていることを実現するためには、別の方法をとった方が早道なのになあと正直思ったりする私がいます。 著作物の利用を円滑化するためには、権利処理の窓口を一本化することが有益です。そして、この一本化された窓口は、その著作物の利活用の活性化とは別の思惑で恣意的な利用許諾拒否を行わないことが有益です。その意味では、JASRAC類似の権利処理機構を、文芸著作物や漫画の著作物についても作ってしまうのが有益です。 とはいえ、漫画雑誌を発行している出版社からすると、自社の雑誌で連載させている作品の中で特に人気が出た作品について、他の出版社から自由に単行本が出されてしまうというのは問題でしょう。その意味では、出版社にも
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赤松健先生が講談社から﹁著作者隣接権﹂についての説明をうけ、それをまとめられた件の続きです。 追記 ﹁Vol.2﹂を作製しました。ご参照ください。 http://togetter.com/li/275222 再追記 ﹁Vol.3最終章﹂を作製しました。ご参照ください。 続きを読む
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赤松 健 ⋈︵参議院議員・全国比例︶ @KenAkamatsu @isemaedaこんにちは。M田さんは、法律の原文がお好きなのですね。現場では、編集者の﹁次からウチでは描かせないよ﹂の一言で、契約書さえ無くても漫画家を自由にコントロールできるのを、ご存じないとは言わせませんよ︵笑︶。貴方がやらなくても、他のどこかの編集者はやっています。 2012-03-17 08:16:42 赤松 健 ⋈︵参議院議員・全国比例︶ @KenAkamatsu @isemaeda例えば出版権についても、﹁刷ってないなら出版権を消滅させて下さい﹂と著作者が頼んだとして、編集者に﹁いつか刷るかもしれないし、電子化するかもしれないじゃん。そんなこと言ってると、もうウチでは一冊も刷らないよ?﹂って言われた複数の漫画家さんをご紹介しましょうか? 2012-03-17 08:18:57
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山本博司参議院議員のブログエントリーに次のようなコメントを投稿してみました。 私は、中央大学法学部で著作権法のゼミを担当し、また、﹁著作権法コンメンタール﹂︵東京布井出版︶の編集代表を務めた弁護士です。 違法コンテンツの氾濫を防ぐには、作家たちが著作権を行使すれば足りるのであって、出版社に著作隣接権を認める必要はありません。その行使を出版社に委ねたいという作家は、出版契約の存続期間中、著作権︵またはその中の送信可能化権︶を出版社に時限的に信託譲渡すれば足ります。 出版社に隣接権を認めた場合、出版社には物理的な書籍の許諾しかしたくないと思っている作家たちが、出版社とは別に、自分の作品を電子書籍化することができなくなってしまいます。また、出版契約よりも隣接権の方が存続期間が長いので、出版契約終了後も、作家たちは、自分の作品を、他の出版社から出版することができなくなってしまいます。そしてこの弊害
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漫画家の赤松健さんが﹁出版社への著作隣接権の付与﹂について Twitter で危機感を訴えています。 文化庁の検討会議報告書から‥出版社への著作隣接権付与は継続審議へ - 電子書籍情報が満載! eBook USER http://t.co/rZQpMutJ ★﹁出版社への著作隣接権の付与﹂だけはマジやばい。TPPの知財関連よりヤバい。騒いでる漫画家が殆どいないのもマズい。orz http://twitter.com/KenAkamatsu/status/157344321622904832 出版社に著作隣接権が与えられると、例えば出版契約が切れた後でも、出版社が作品の権利の一部を持つことになる。だから作者が他の出版社で再刊行したいと思っても、﹁ダメ﹂って禁止することができる。2次創作も同様。漫画家が今より蔑︵ないがし︶ろにされること請け合い。 https://twitter.com/#!/
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中国のネット検索最大手﹁百度﹂︵バイドゥ︶の日本版サイトで、自社の漫画や小説などが無断で無料入手できる状態にあるとして、講談社は1日、﹁断固として削除を求め、改善されない場合は法的措置も検討せざるを得ない﹂との声明を出した。 バイドゥは、利用者が投稿した電子文書を、別の利用者が自由に入手できる﹁Baiduライブラリ﹂を昨年11月から運営。講談社が刊行する中村光さんの人気漫画﹁聖☆おにいさん﹂や、京極夏彦さんの小説などが無断で登録されていた。講談社広報室は﹁膨大な数の刊行物が無断登録されていて、度を超えている﹂と話す。他にも集英社が刊行する鳥山明さんの﹁ドラゴンボール﹂などが登録してあった。 バイドゥは﹁要請に従い削除している。利用者に著作権をより丁寧に説明し、自動的に著作権侵害を見つけるシステムを強化したい﹂と話す。︵高津祐典︶
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はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
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﹁﹃絶版堂﹄を巡る権利問題について﹂で、版面権の問題が取り上げられている。ここに、中村うさぎさんのツイートがある。 @nzm あの…あたし、絶版になった短編集﹁犬女﹂を、自分で電子で売ろうと思って、文藝春秋社に申し入れたら、版権料とか何も要求されず、OKいただきました。ただ、版面権(?)は印刷所にあるとかで、版下は使えないので、単行本をそのままPDFなり何なりで売ってくださいと言われたよ。 http://twitter.com/nakamurausagi/status/18781362235 以前にも紹介した荒俣宏氏のブログで …日本の出版社には直接何の権利もないので、この和解に介入することができず… と明言していたのが文藝春秋社である。この頃は、どの出版社も同様に対応しており、ブック検索に対して﹁出版社の権利を侵害する﹂と訴えたところはほとんどなかった。小規模な出版社や協会がいくらか異議
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大森望 @nzm 某氏のmixi日記で知ったニュース。﹁絶版された本が電子書籍に オンライン書店﹁絶版堂﹂が8月にオープン﹂ これ、スキャンしたのをそのままPDF化するみたいだけど、版面権とかの問題はどうするんだろう。書協と揉めそうな気が。http://bit.ly/c4Atol 2010-07-17 03:51:53 大森望 @nzm 絶版堂に対応するため、各版元が自社の品切本について同種のサービスを開始する――という展開が望まれるが︵というか、15年前からずっとそう望んでるけど︶、なかなか進まないだろうなあ。 2010-07-17 04:00:05 玉井克哉︵Katsuya TAMAI︶ @tamai1961 版面権というのは、現行著作権法にはありません。RT @nzm 某氏のmixi日記で知ったニュース。﹁絶版された本が電子書籍に オンライン書店﹁絶版堂﹂が8月にオープン﹂ これ、ス
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著作権審議会︵現文化審議会︶において最終報告書に本小委員会の結論として、……を著作権法上認めて保護することが必要であるとの意見が大勢を占めた。との記載が盛り込まれたのに報告書に沿った立法がなされなかったことが、過去に存在します。平成2年6月付の﹁第8小委員会︵出版社の保護関係︶報告書﹂で本小委員会の結論として、出版者に固有の権利を著作権法上認めて保護することが必要であるとの意見が大勢を占めた。と報告された﹁版面権﹂がそうです。 これについては、﹁経団連が反対した﹂すなわち﹁いろいろな企業とか、あるいは研究所などでもってこういう自然科学系の雑誌などを大量にコピーして使って﹂おり、﹁したがって、そういったところが多額の経費負担をしなければならないということで抵抗﹂したために立法化が果たせなかったとされています。なお、その際には、﹁その版面権を主張されると、ある会社が、どの雑誌のどの部分をどのく
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