mohnoとカラオケ法理に関するmohnoのブックマーク (2)
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とある経緯を見つつ、間違いに気づいても謝れないような人にはなりたくないものだ、と思っていたのですが、こんなに早くその機会が訪れるとは思っていませんでした。﹁iTunes Match でカラオケ法理は障害になるのか?﹂では、私は“iTunes Match”の機能を誤認しておりました。iTunes Match は iTSの対象楽曲をマッチングさせて、個々に楽曲データをアップロードする代わりにサーバーが持っている楽曲データを使わせるものだと思っていましたが、マッチしない場合に楽曲データをアップロードして利用する機能も含まれるようです︵それは iCloud の別の機能だと思っていました︶。契約したレーベル以外の楽曲を対象にしているなら、カラオケ法理が“関係ない”とは言い切れません。基本的な機能の誤認についてお詫びします。 以下、少し悪あがき︵というわけでもないのですが︶してみます。 ■誰が訴える
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小倉弁護士が、ファイルローグ事件を例にとり、 違法な著作権・著作隣接権侵害行為に用いられる可能性があることを知りつつ,これを未然に防止する方法を見いだせないまま,新たなサービスを開始した場合には,﹁新たなサービスが違法行為を前提にしている﹂どころか,﹁新たなサービスは,違法行為に使用されることを目的としている﹂と認定される十分な虞があります などと語っているので、こちらも、ちょっと暴論を語ってみよう。当時の松田社長は、インタビューによれば、napster について、 みんな、音楽のMP3ファイルの交換は違法ということをわかっていて、﹁逮捕されるかもしれない﹂とおっかなびっくりやっていました。 と前置きした上で、 自分で合法のファイル交換サービスを作って堂々と使おうと考えたんです。……権利者から申し立てがあった際に削除する﹁ノーティス・アンド・テイクダウン手続き﹂を用意しています。 と語って
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