![JASRAC 批判を考える:IT's my business:オルタナティブ・ブログ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/41a0ad588957bd5e8796a53fd9b4ff45813916a0/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fblogs.itmedia.co.jp%2Fmt-static%2Fsupport%2Fassets_c%2Fuserpics%2Fuserpic-71-100x100.png)
いよいよ締切間近で佳境を迎えるかと思っていたブック検索の件が4か月も延期になり、なんだか拍子抜けしている今日この頃なので、保留していた件を取り上げてみる。 いつも冷静なエントリを書かれている heatwave さんが「我々の権利を軽んじつつ、自らの権利(利権)ばかり拡大しようとするJASRACの人」というエントリで怒りをあらわにされているのだが、私は疑問を持った。もっとも、リンク先で紹介されている記事におけるいではく氏の発言には、こんなものがある。 さらにいで氏は、過去の著作権分科会で主婦連合会常任委員の河村真紀子氏が、「自家用車で聞くために、消費者はもう1枚同じCDを買うのか」と疑問を投げかけたことを取り上げ、「当然だと思う」と説明した。 JASRAC に著作権を委託しているアーティストたちに、これを共有できる認識かどうか、あるいは皆が実践しているかどうか、尋ねてみてほしいものだ。そんな
MIAU の榎本温氏が「改正著作権法案がそのまま成立したら、海外アーティストの公式サイトからのダウンロードも違法になる」というエントリで、公式サイトでプロモーション目的で公開されている楽曲ですら違法扱いになるという指摘をされている。 「国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもの」には、たとえばアーティストの公式サイトで行われている音源サンプルの配布がある。 以前、小倉弁護士も「キャッシュの運命は如何に。」というエントリで同様の指摘をされていた。 自動公衆送信が著作財産権に含まれていない国でアップロードされたもの(当然,著作権者の意図にかかわらず,許諾はなされていない。)や,日本にはない権利制限規定(例えば,米国法のフェアユース等)により合法的にアップロードされているものをダウンロードする行為が違法となってしまいます。それはそれで価値判断的に如何
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