大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムという記事にブクマが集まっているのだが、弁護士らしいよくできた詭弁だなと思った。 はてなーはいつから憲法の解釈で戦ってると思ってたの?と増田でも言っているが、他にもいろいろとおかしいところがある記事だと思った。 この記事の構成は概ね以下ようになっている。 1. 大阪駅に掲示された麻雀ゲームのエロイラストは法的には問題ない 2. 広告には表現の自由があり憲法により保障される 3. 国会議員には憲法尊重擁護義務があるので、広告などの表現への批判はするべきでない 4. 広告の自主規制も安易に行うべきでない 「法的に問題があるか」という論点は誰も取り上げていない記事はまず「今回の広告は「法的」に問題があるのか?」という記者(無記名なのでこの記者が誰なのかはわからない)の問いかけから始まるのだが、
アイテム課金のソシャゲのエロ広告じゃねえか 批判されたら委縮効果生む? 課金ソシャゲが委縮して誰がどう困るんだよ 平裕介なんかあいトリの表現の不自由展持ち出してるけど正気かよ キャットフードだって雀魂にそんな社会的意義なんか見出してねえぞ CDBはananのSEX特集を比較に出してるが、マガジンハウスも指原も尋ねられれば「SEXを語ること」の意義をしっかり答えてくれるだろ 雀魂広告は麻雀というゲームの素晴らしさ、文化を社会に広める目的? じゃあ何で雀卓囲まずに女子高生がケツ出してんだよ 本音ではどっちもエロ釣りで商売してるだけなのは分かってるけど、タテマエくらいは用意しとけよ 往来でおっぱい出す 「ロシアの侵略行為に抗議しています」 表現だろ 往来でちんこ出す 「パンツが蒸れてかゆかった」 ただの事案だろ お前らは街中でエロ広告見てニヤニヤしたいだけだろ 表現の自由とか崇高そうな理屈付ける
1 はじめに弁護士ドットコムニュースに、2022年12月16日付で「大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」」という記事が掲載されました(以下「本件記事」といいます。)。 本件記事は、「写真研究者と考える大阪駅の広告炎上問題「切り取られた画像だけで判断しないで」」という記事(以下リンク先参照)とほぼ同時刻に配信されています。 このことから見て、本件記事は、JR大阪駅に11月に掲示されたゲーム雀魂(じゃんたま)・アニメ「咲-Saki-全国編」(なお原作は漫画)のコラボ広告(以下「本件広告」といいます。)を、別分野の専門家がそれぞれ記事にすることで、物事を多面的に捉えることを企図して公開されたものなのでしょう。 本件記事は、平裕介弁護士(以下「平弁護士」といいます。)が、いわば法律家を代表してインタビューに答える形で公開されていると見られます。 さらに
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