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やる気の出し方
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弁護士の今泉義竜です。 厚労省が、働き方改革一括法の政令案、省令案、指針案について、パブリックコメントを募集しています。 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に係る意見募集について 2018年8月21日が締め切りで、9月上旬に公布とのことで、意見を聞く気があるのか疑問ですが、少しでも労働者の待遇改善に役立つものになるよう、現場の声を上げていきましょう。 以下、厚労省が作成し公表した省令案等について〇として挙げ、それに対しての意見の案を→で記載します。 1 労働基準法施行規則等の一部改正 【36協定の関係】 〇労働者の過半数代表者は、使用者の意向によって選出されたものでないものとすること。 →使用者の意向が及んでいる場合は手続違反であり、同代表者によって締結された36協定には効力が認められないことを省令に明記するべきである
弁護士の今泉です。 高度プロフェッショナル制度について、憲法学者の木村草太教授が、憲法上の疑問点を指摘しています。 木村草太の憲法の新手(80)高度プロフェッショナル制度 労働者側にメリットなし 要旨は、高プロの規定の肝心部分が「厚生労働省令で定める」と行政の判断で変えられる形となっており、国会が労働基準を決定しているとは言えず、憲法27条2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」との規定と整合しない、というものです。 憲法学者ならではの重要なご指摘です。 労働法学者の菅野和夫氏は「労働法」(第11版29頁)にて 「憲法27条2項は、その政策義務に明白に反する国の立法および行政行為を違憲無効ならしめるという自由権的効果をも包含している」 と述べています。 また、労働法学者の西谷敏氏は、「労働法」(第1版26頁)にて、「過剰な規制が許されない(過剰禁止)と
※② United States General Accounting Office(GAO) "FAIR LABORSTANDARDS ACT White-Collar Exemptions in the Modern Work Place" (1999年)12頁。米国上院に提出された報告書。なお、GAOは2004年7月にGovernment Accountability Office(政府説明責任局)に改称された。報告書は次のリンクで入手が可能。 https://www.gao.gov/archive/1999/he99164.pdf アメリカも日本と同じく、週40時間の労働が原則となるため、週40時間を超える時間が残業となります。 そのため、表の③に記載した週60時間以上の労働をする場合、週20時間の残業をしていることになります。週20時間の残業を1月を4週間として月に換算すると、月
連休明け強行採決の危機!! 弁護士の今泉義竜です。 高度プロフェッショナル制度の導入を含む働き方改革一括法案の衆議院厚労委員会での審議は5月9日(水)、11日(金)、16日(水)に行われ、5月18日(金)か23日(水)に強行採決される可能性が高いという情報が入ってきました。 連休が明けたら2週間であっという間に強行採決されてしまいかねません。 高プロの危険性を広く知らせましょう! 高度プロフェッショナル制度は極めて危険な制度です。 4月27日に開催された緊急院内集会での棗幹事長あいさつで指摘されていた点を以下にまとめます。 多くの人にこの危険性を知っていただき、反対の声をあげていただきたいと思います。 ○「高プロ」=「専門業務型ホワイトカラー・エグゼンプション」。 ○労働基準法の労働時間規制を全く受けない労働者が生み出される。 ○労働者には労働時間に関する権限も裁量もなく、業務命令を拒絶で
弁護士の菅俊治です。久しぶりの投稿です。 ★今国会に内閣・経産省から、労働側からみて危険な法律案が提案されています。 生産性向上特別措置法(新設)と産業競争力強化法改正案の2法です。 http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180209001/20180209001.html 「規制のサンドボックス」という聞き慣れない制度が創設されようとしています。 ★「規制のサンドボックス」(regulatory sandbox)制度とは 「革新的な技術やビジネスモデル」の「実証」実験を目的として、 行政上の規制を3年を限度に緩和する制度です。 サンドボックス=砂場。 砂場ならば少々危険なこともやってみよう、という発想です。 お、いいじゃない? 思ったら、大間違い。 この法案、どこに、どんな砂場を作るのかは、すべて内閣の考え一つで決められる恐ろしい中身になっています。
弁護士の青龍美和子です。 国の根幹である国会、首相官邸、各省庁は、「森友問題」などで前代未聞の大騒ぎですね。 私たち東京法律事務所の有志も、昨日3月14日、安倍政権退陣を求める緊急ホワイトデー宣伝を実施しました。 四ッ谷駅頭を歩いて行く方々、みなさん怒っておられましたよ! 国がそんな大混乱に陥っている最中、実は、東京都でものすごく危険な条例案が通されようとしています。 東京都迷惑防止条例の「改正案」です。 正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例」だそうです。 ・・・ピンと来ませんよね。 どのように改定されようとしているのでしょうか? 自由法曹団東京支部が意見書を出しているので、見てみましょう。 http://www.jlaf-tokyo.jp/shibu_katsudo/seimei/2018/180312.html まず、条例案を都議会に提案したのは、警視庁で
弁護士の今泉義竜です。 10月26日、三菱UFJモルガンスタンレー証券・パタハラ事件で仮処分を申し立てました(江夏大樹弁護士と共同受任)。 ※パタハラ(パタニティ・ハラスメント/paternity harassment):男性の育休取得の妨害や育休取得を理由とした不利益扱いのこと。 各社が記事を配信してくれました。 三菱モルガンの外国人幹部、休職扱いめぐり申し立て-東京地裁(ブルームバーグ) 育休で「パタハラ」 三菱UFJモルガン社員が仮処分申請 (日経新聞) 仮処分申請「理由なく休職命令」イクメンが無効申し立て(毎日新聞) 「パタハラ」で仕事干され、うつ病、休職命令…証券会社勤務の男性、仮処分申し立て(弁護士ドットコム) (写真は弁護士ドットコムより) 当事者のグレンさんは早期の復職実現を求めています。 ちなみに、会社社長は本年5月24日にイクボス宣言をしているようです。 【イクボス宣言
弁護士の江夏大樹です。 高校授業料の無償化の対象外とされた朝鮮学校の元生徒らが国に賠償を求めた裁判で、先日、東京地裁は、元生徒らの訴えを退ける判決を言い渡しました。 (判決日の東京地裁前の様子) しかし私(あくまで個人的な見解)は、この東京判決はおかしな判決であり、無償化の対象外とすることは、許されない差別であると思います。 ~東京判決のおかしなところ~ この事件では、2つの観点が大事です。1つは①教育の機会均等、もう1つは②就学支援金の適正利用という点です。 ① 教育の機会均等の観点 高等教育の無償化の目的は、教育の機会均等に寄与することです。 したがって、建学の精神に基づいて特色ある教育をしている場合でもその自主性を尊重するために、公立のみならず、私立、そして民族学校(インターナショナルスクール、中華学園など)も無償化の対象となっています。 ② 就学支援金の適正利用 他方で、無償化のた
先週8月8日、著述家の菅野完氏から性的被害を受けた女性原告に対し、慰謝料を認める判決が東京地裁で言い渡されました。 判決の概要と、原告及び原告代理人の評価は下記声明のとおりです。 この判決について被告代理人の三浦義隆弁護士が自身のブログに投稿した内容に対し、下記声明を出しました。三浦弁護士に本人に対しても同内容の抗議をし、ブログ記事の削除を求めています。 正確な情報を知っていただきたく、本ブログにも掲載します。(弁護士 青龍美和子) (以下、声明文です。) 菅野完氏から受けた性的被害に対して損害賠償を認めた東京地裁判決(8/8言渡) 及び同判決に関する被告側の態度についての声明 2017年8月10日 原告(匿名)及び 原告訴訟代理人弁護士 青龍美和子 1.2017年8月8日、東京地方裁判所民事第42部(天川博義裁判官)は、原告女性(以下「原告」という。)が被告菅野完氏(以下「被告」という。
弁護士の今泉義竜です。 著名ジャーナリスト・山口敬之氏の不起訴に対し、被害者である女性が検察審査会に不服申立をしたという記事がありました。 「私はレイプされた」。著名ジャーナリストからの被害を、女性が実名で告白 被害者が実名で声をあげるというのは大変勇気のいる、貴重なことだと思います。 検察審査会は真摯に受け止めて公正な判断を下してほしいと思います。 ところで、週刊新潮などの報道によると、 この準強姦罪もみ消しの疑惑がもたれているのが中村格氏という方で、 共謀罪摘発を統括する予定の警察庁組織犯罪対策部長とのことです。 (高山佳奈子先生のフェイスブックからの情報) 警察庁人事 実は、「共謀罪」と「もみ消し」というのは親和性があります。 というのも、共謀罪(テロ等準備罪)法案には、「偽証の共謀罪」も含まれています。 捜査機関の見立てと異なる証言をしようとする者とその支援者(弁護士含む)を 「偽
弁護士の今泉義竜です。 3 月 4日に、労働弁護団で全国一斉ホットラインをやりました(buzzfeed記事)。 テーマは、長時間労働と雇止め問題です。東京では電話が鳴りやまず、 60件以上の相談が寄せられました。私は 4,5本の電話を受けました。 その中で、 7年間にわたり毎年契約を更新してきた方から、「次回の契約更新のときに、今後は更新しないという条項(更新上限・不更新条項)を入れられたらどうすればいいか?」というご質問がありました。無期転換権の発生(労働契約法18条)を阻止するために使用者がそのような条項を入れてくるケースが増えています。 私の回答を、改めて整理してみました。 1 大原則:雇い止めは制限されます 労働契約法 19条は、過去に反復継続して契約更新をしてきた方、また反復更新を繰り返していなくても、契約が更新されるであろうという期待を持っている方について、契約期間満了をもって
弁護士の今泉義竜です。 1 「無限の残業か月100時間の残業のどちらかを選べ」 政府の働き方改革実現会議は、繁忙期の残業上限を月100時間とする考えのようです。 経団連の榊原定征会長も、「残業時間の上限規制について、労災認定基準である月100 時間は妥当な水準」という見解のもと、「合意形成ができなければ、無制限に残業できる現状が続く」などと連合の神津里季生会長に対して譲歩を迫ったとの報道がされています。 (エコノミックニュース 時事通信) 「無制限の残業」か「月100時間までの残業」かの二者択一を迫る恫喝ともいえる 経団連榊原会長の発言には唖然とした方も多いではないでしょうか。 一体、「働き方改革」とは何だったのでしょうか? 彼らは高橋まつりさんの死から何を学んだのでしょうか? 連合の神津会長は「月100時間の残業、あり得ない」と述べたとのことですが、当然です(読売新聞 )。 日経新聞が例
弁護士の菅俊治です。 本日のNHKの報道をみて驚きました。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170217/k10010880111000.html 1 電通の行う広告業務は、労基法改正案の裁量労働制の拡大対象業務か否か? 今日(2月17日)、衆院予算委員会で、民進党の長妻昭議員が、電通の行う広告業務は、労基法改正案の裁量労働制の拡大対象業務か否か、質問しました。 NHKによると、塩崎厚生労働大臣は、 「広告会社が他者の商品開発をコンサルティングするような業務は対象にはならない。また個別の広告の制作や広告枠の営業業務は当然対象にはならない」 と答弁したそうです。 でも、これってまちがいですよね。 NHKは疑問も呈さず報道したようだけれど、どうかしてるんじゃないでしょうか。 2 改正案の条文をもう一度よんでみます 改正案は、2つの業務を付け加えようとしていま
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