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〇課税財産か、非課税財産か生前、被相続人は会社員として米国で働いていたことがあり、日本と米国の両国から公的年金を受給していました。死亡後、相続人は米国から遺族年金を受給することになりますが、この遺族年金を受給する権利は相続税の課税対象になるのでしょうか? この問いについては、次のように考える方が多いのではないでしょうか。 『日本の遺族年金の受給権に対して、相続税は非課税。そして、アメリカの年金は日本とアメリカとの協定で日本の年金と同じように扱うのでは?それなら、アメリカの遺族年金も同じく、非課税でしょう。』 ここで日本の遺族年金の受給権がなぜ非課税財産となるのかをおさらいします。 日本における遺族年金の受給権は、相続税法3条1項第六号の『契約に基づかない権利』に該当します。 この『契約に基づかない権利』は、相続税法では非課税財産の対象とはされていませんが、厚生年金保険法等の規定により非課税
1-1.遺言書の原案作成・証人となる-約5万円~行政書士は遺言書の原案作成とその証人となる業務をおこなえます。遺言書を実際に書くのは本人のため、必要書類の取り寄せや法的効力を持つ書き方、書くべき内容を教えるといったサポートです。 なお遺言書の原案作成のみの依頼であれば約5万円〜となりますが、証人を依頼する場合には別途費用がかかります。 遺言書の内容を法的効力のあるものにするためには、専門的な知識が必要です。少しでも間違えると相続のトラブルにもなりかねません。特に相続する財産が多い人は、残る親族のためにもきちんとした遺言書になるよう行政書士にサポートしてもらうのがおすすめです。 遺言書の証人は、主に公正証書遺言の作成に立ち会う証人です。公正証書遺言は、公証役場という法務局が管轄している施設で手続がおこなわれます。遺言内容が遺言者の真意であると確認したうえで、それを公証人が文章としてまとめ、最
「貸宅地」とは、他人が家などを建てて使用することを目的として、他人に貸している自分の土地のことです。一方、「貸家建付地」とは、自分が賃貸マンション、アパートなどを建てて、その居室を他人に貸している自分の土地のことです。 この記事では、貸宅地と貸家建付地の違い、それぞれの相続税の計算方法や相続税対策について解説します。 「貸宅地(かしたくち)」とは、第三者が建物を建てて使用することを目的として貸している自分の土地のことです。自分の土地を他人に貸して、その人が自宅を建てて住んでいる場合などが該当します。 貸している人(土地の所有者)を「地主」「貸主」「賃貸人」などと呼びます。土地を借りている人は「借主」「借地人」「賃借人」などと呼ばれます。 2.貸宅地と貸家建付地、自用地との違い 土地が相続された場合は、国税庁の「相続財産基本通達」に示された評価方法に則って評価額(相続税評価額)を算出し、その
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所得税や相続税などの控除要件やクレジットカードの申込フォームなどに、「生計を同一とする家族(生計を一とする親族)」という言葉を目にすることがあります。 みなさんは、具体的に誰が該当するのかご存知でしょうか? 生計を同一とする家族とは、同じ財布から生活費を共有している家族のことを指します。 意外に思われるかもしれませんが、同居や別居の実態は関係なく、子どもが学生なのか社会人なのかも問われません。 また、夫婦が共働きであっても生計を同一とする家族に該当しますし、夫婦間や親子間意外の親族も生計を同一とする家族に該当する場合もあります。 この記事では、生計を同一とする家族に当てはまる具体例や当てはまらない具体例はもちろん、どのようなシーンで記載を求められるのかをご紹介します。 生計を同一とする家族とは、自身が主な生計者であるとした場合、生計を共にしている(生活費を共有している)家族のことを指します
マイナンバー制度では、任意で預金口座との紐付けが始まっています。 マイナンバーと預金口座の紐付けについては、給付金を早く受け取れるというメリットがある一方、資産がバレるのではないかといった懸念もあります。 ここでは、マイナンバーと預金口座の紐付けについて、制度の内容をご紹介します。あわせて、預金口座の残高や隠し口座の存在など、個人情報が漏れる可能性があるのかどうかも解説します。 マイナンバーカードから資産がバレることが心配になっている方はぜひご覧ください。 1.マイナンバー制度とははじめに、マイナンバー制度について簡単にご紹介します。 1-1.マイナンバー制度の概要マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入されました。社会保障、税、災害対策の分野で、複数の機関が保有する個人の情報が同一人のものであることを確認するために活用されます。
年金受給者の相続発生後、遺族が年金手続きをすれば、未支給年金や遺族年金(遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金など)が支給されます。 未支給年金は遺族の生活を支えるためであり、遺族年金は遺族の固有財産となるため、相続税が課税されることはありません。 しかし、未支給年金が50万円を超える場合は、受取人の一時所得となるため、確定申告をする必要があります。 また、国から支給される年金の他に、企業年金や個人年金がありますが、契約内容によって「みなし相続財産」や「年金受給権」として、相続税が課税されるためご注意ください(所得税が課税されるケースもあります)。 1.被相続人の死亡時に取るべき年金手続き相続が発生した場合、遺族は被相続人の年金手続きをしなくてはなりません。 被相続人の年金手続きは、以下の3種類があります。 相続発生後の年金手続きや遺族年金の種類について、詳しくは「死亡後の年金の
相続登記で使用した書類を原本還付するためには、返却希望の書類コピーを法務局に提出する必要があります。 相続手続する場合には、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書といった書類の提出が必要です。原本をその都度用意すると、必要以上の発行手数料や手間がかかってしまいます。原本還付により提出書類を再利用することで、発行手数料の節約と手間の削減が可能です。 原本還付の手続は、相続の手間が増えてしまうように感じます。しかし原本のコピーを用意しておけば、ひとりでも簡単な手順で申請可能です。 また法定相続情報一覧図を活用することで複数の相続手続を並行できるため、時間の短縮につなげられます。
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