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note.com/hidetoshi_h_
Xを検索しても、私を揶揄誹謗ないし嘲笑する人は絶えません。どうしたら権利侵害がピタッと止まるのか分かりません。 携帯電話も壊したので、警察から電話があっても出られません。インターホンもオフにしたので、来訪にも応対できません。 もう対応する術が分からないので、いまから死にます。
「SNSを辞めたら権利侵害は止まる」と仰る方々が多いので、試しにXアカウントを削除してみました。しかし、Webでの誹謗中傷やプライバシー侵害が止まる気配はありません。ほらね、やっぱり。 いますぐに権利侵害がピタッと止まり、すべてのコンテンツが消えないと、私にとっては何の意味もありません。さもないと、私の社会的評価や信用が毀損されるばかりか、どんどん「叩いて良い人」「インターネットのおもちゃ」として誹謗中傷やプライバシー侵害するコンテンツが量産されます。私が見なくても、いや、むしろ見ずに対処しないからこそ、被害が深刻になっていきます。 いままでも私と無関係の人を無理やり私と結びつけて「風俗店を出入り禁止になっているガシマンテだ!」とか「性行為の配信者に会いにいったマリオだ!」と意味不明な誹謗中傷がありました。たとえ私が関与していない内容であっても、私がやったことにされて濡れ衣を着せられるので
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、Google LLCを相手方とする発信者情報開示命令申立事件を東京地方裁判所に申し立てたところ、発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。 この発信者情報開示命令申立事件において、「灰豚レポート」と称するYouTubeアカウントにより送信された映像について、権利侵害の明白性が認められました。 記 1. 発信者情報開示命令申立事件の決定を発令した裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2024年3月27日 2. 発信者情報開示命令申立事件の決定を発令された相手方 Google LLC 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「Googleは対象となるGoogleアカ
「まみやままみりんちゃんねる」と称する発信者に係るGoogle LLCを相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、Google LLCを相手方とする発信者情報開示命令申立事件を東京地方裁判所に申し立てたところ、発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。 この発信者情報開示命令申立事件において、「まみやままみりんちゃんねる」と称するYouTubeアカウントにより送信された映像について、権利侵害の明白性が認められました。 記 1. 発信者情報開示命令申立事件の決定を発令した裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2024年3月22日 2. 発信者情報開示命令申立事件の決定を発令された相手方 Google L
「neko800」と称するX(旧: Twitter)アカウント(@nekohachi1)に係るX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令申立事件の決定に関するお知らせとご支援のお願い このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令申立事件を東京地方裁判所に申し立てたところ、発信者情報開示命令申立事件の決定が発令されました。 この発信者情報開示命令申立事件において、「neko800」と称するX(旧: Twitter)アカウント(アカウント名: @nekohachi1)により送信された投稿記事に添付された画像および映像について、権利侵害の明白性が認められました。 記 1. 発信者情報開
このたび、「海乱鬼」と称するX(旧: Twitter)アカウント(アカウント名: @nipponkairagi)の運営者に対する損害賠償請求のため、2024年3月11日付で東京都内に拠点を置く弁護士と委任契約を締結しました。 当方は、当該Xアカウントの運営者によって、2022年1月上旬に、排外主義に基づく「帰国者叩き」の被害に遭い、著しい精神的苦痛を受けました。具体的には、当該Xアカウントの運営者は、当方に対して、社会通念上の受忍限度を超えた侮辱に該当する発言を繰り返しました。 その後、当該Xアカウントの運営者は、「暇空茜」こと水原清晃によって扇動された誹謗中傷やプライバシー侵害による「ネットリンチ」にも加担しました。上述の言動と併せて、当方は、当該Xアカウントの運営者の振る舞いを許すことはできません。 これらの経緯から、当方は、2023年7月25日に、当該Xアカウントについて、Webサイ
Webサイト「X」「note」「YouTube」といった媒体で、「暇空茜」こと水原清晃によって扇動された悪質な発信者(いわゆる「取り巻き」)による当方に対する権利侵害が現在も続いています。 これらの媒体では、従前の文字や文章による誹謗中傷やプライバシー侵害に加え、多くの発信者が画像や映像といったメディアを駆使して当方の人格権(名誉権、名誉感情およびプライバシーほか)を侵害しています。また、これらの媒体を駆使して、一部の発信者は当方に対する権利侵害を収益化しています。さらに、当方が権利侵害をやめるように求めてもなお、当方の権利を侵害する新たな投稿記事を送信し続けている執拗な発信者もいます。 しかも、当方による発信者情報開示請求の申立てが認容されたり、「暇空茜」こと水原清晃によって当方に対して提起された訴訟が棄却されたりと、当方の法的措置が順調に進むほどに、これらの発信者の言動は攻撃性を増して
このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃により、横浜地方裁判所に提起された訴訟(令和5年(ワ)第3395号 損害賠償請求事件)について、2月28日13時10分(日本時間)からの期日において、判決が言い渡されました。 横浜地方裁判所は、原告たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。また、訴訟費用は原告たる「暇空茜」こと水原清晃」の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。 なお、この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は、当方によって送信された以下の投稿記事(以下「本件投稿記事」)について「名誉感情の侵害」を主張し、損害として慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。 「書き手の頭の悪さがよく分かる記事」でした。 主語が不明瞭どころか、途中で頻繁に入れ替わっています。また、1つの
(1)「暇空茜」の概要「暇空茜」は、水原清晃なる人物が水原清晃がWebサイト「X」、Webサイト「note」において使用しているハンドルネームです。また、水原清晃はWebサイト「YouTube」において「暇な空白」を称し、Webサイト「note」においても以前は「暇な空白」と名乗っていました。さらに、書籍『ネトゲ戦記』の筆名としても「暇空茜」が使用されています。 (2)暇空茜による一般社団法人Colaboおよび仁藤夢乃さんに対する攻撃「暇空茜」または「暇な空白」こと水原清晃(以下、「『暇空茜』こと水原清晃」または単に「暇空茜」)は、Webサイト「X」において、2022年より一般社団法人Colaboおよび同代表理事仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷や人格攻撃を繰り返していました。暇空茜は、自身を「無職一般富裕オタク」と称し、上述の仁藤さんが『温泉むすめ』を「性的搾取」と批判したことに逆上して、仁藤
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、GMOインターネットグループ株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2023年12月7日 2. 決定を発令された相手方 相手方: GMOインターネットグループ株式会社 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「GMOインターネットグループ株式会社は、投稿記事目録記載のタイムスタンプの日時に投稿記事目録に記載のIPアドレスを使用してWebサイト「X」にログインした契約者に関する情報を開示せよ」との決定を求める 4. 申立ての原因 (手続
Webサイト「好き嫌い.com」に係るCloudflare, Inc.を相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、Webサイト「好き嫌い.com」に係るCloudflare, Inc.を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2023年12月4日 2. 決定を発令された相手方 相手方: Cloudflare, Inc.(米国カリフォルニア州サンフランシスコ) 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「Cloudflare, Inc.
Webサイト「好き嫌い.com」に係るCloudflare, Inc.を相手方とする発信者情報開示命令の申立てに関するお知らせ このたび、2023年10月30日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、Webサイト「好き嫌い.com」に係るCloudflare, Inc.を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 記 1. 命令を申し立てた裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所 年月日: 2023年10月30日 2. 命令を申し立てた相手方 Cloudflare, Inc. 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「Cloudflare, Inc
ロンドン市内をはじめイングランド各地の複数の幼稚園・保育園に宛てて、当方の氏名およびメールアドレスならびにKCLの電話番号を使用しながら「園児たちを殺害する」旨の予告が送信されました。 もはや「国際テロ事件」とでも言うべきレベルですね。
このたび、2023年11月2日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、株式会社はてなを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 記 1. 命令を申し立てた裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所 年月日: 2023年11月2日 2. 命令を申し立てた相手方 株式会社はてな 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「株式会社はてなは対象となる投稿記事を送信したアカウントに係る発信者情報を開示せよ」との決定を求める 4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張) Webサイト「はてな匿名ダイアリー」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投
このたび、2023年11月27日付で「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃ならびにnote株式会社を被告として、訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。 今後、訴訟経過ほか本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 記 訴訟を提起した裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所 年月日: 2023年11月27日 訴訟を提起した相手方(被告) 「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃 note株式会社 事件名および請求の趣旨 事件名: 損害賠償等請求事件 請求の趣旨の概要 損害賠償および民事法定利率による遅延損害金の支払いを求める(損害賠償請求) Webサイト「note」に掲載された投稿記事の削除を求める(妨害排除請求) 請求の原因 (訴訟に至った経緯に関する当方の主張) 「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃は、Webサイト「note」において、自身のアカウント
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 係属部: 民事第9部(保全部) 年月日: 2023年11月25日 2. 決定を発令された相手方 相手方: note株式会社(東京都千代田区) 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報: 氏名、住所およびメールアドレス)を開示せよ」との決定を求める 4. 決定の対象となったnote記事 タイトル: 堀口英利氏の学歴に関する予想と考察
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 これらの法的措置において、「海乱鬼」と称するX(旧: Twitter)アカウント(アカウント名: @nipponkairagi)につき、発信者情報開示が認容されましたので、お知らせいたします。 なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項および個人情報を推知され得る事項を隠してあります。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2023年11月6日 2. 決定を発令された相手方X Corp. 3. 事件名および申
このたび、X(旧: Twitter)におけるにおける誹謗中傷について、加害者1名と示談交渉が成立いたしました。 当該加害者は、「Zaporozhskaya Marisa」(スクリーンネーム: @NAAHighTech)をはじめ複数のXアカウントを用いて、当方の名誉権ないし名誉感情を侵害しました。 当方は当該加害者と交渉し、「当該加害者は、名誉権ないし名誉感情を侵害する投稿を書き込んだ事実を認め、深くお詫びする」「当該加害者は、この投稿を書き込んだ事実に係る示談金を、指定された銀行口座に振り込む方法により期日までに支払う」「当該加害者は、この投稿を速やかに削除する」旨の示談書を取り交わしました。 併せて、当該加害者ご本人から謝罪文および経緯の説明文を提出いただきました。 また、加害者の年齢ほか様々な事情に鑑みて、当方は示談金の大幅な減額に合意いたしました。 なお、示談交渉の詳細な経緯の公表は
「なる」と称するX(旧: Twitter)アカウント(@nalltama)に係る発信者情報の開示および投稿記事の削除に関するお知らせ このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、「なる」と称するX(旧: Twitter)アカウントについて、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令および同社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、ともに決定が発令されました。 この決定に基づき、X Corp.から、「なる」と称するX(旧: Twitter)アカウントのアカウント情報および侵害関連通信に関する情報が開示されましたので、お知らせいたします。 記 1. 仮処分命令および発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日裁判所: 東京地方裁判所(東京都
このたび、Webサイト「YouTube」において、複数の悪質な発信者による極めて攻撃的ないし挑発的な動画およびコメントの投稿が繰り返されています。 そこで、これらの誹謗中傷について、これらの動画またはコメントの投稿者に厳正な法的措置を講じることにいたしました。具体的には、これらの投稿者に損害賠償や名誉回復措置を請求するほか、悪質な投稿者については捜査機関に告訴状を提出いたします。 さっそく、本日、YouTubeを運営するGoogle LLCを債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申立てました。また、近日中に同社を相手方とする発信者情報開示命令および提供命令を申立てる予定です。 しかし、時間の経過に伴い被害が予想を超えて拡大しているのと、多くの加害者の責任を刑事・民事の両面で追及するために必要な時間や労力は膨大であり、独力のみでの対応が困難になりつつあります。 たとえば、きょうの仮処分命令
このたび、横浜地方裁判所は「暇空茜」こと水原清晃による補助参加申出却下決定に対する即時抗告を棄却しましたので、お知らせいたします。 当方は、Webサイト「X(旧: Twitter)」に2件の投稿記事を送信した近畿地方在住の男性に対して、横浜簡易裁判所に損害賠償請求訴訟(以下「基本事件」)を提起しました。この損害賠償請求訴訟の判決が当方および被告に言い渡されてから、「暇空茜」こと水原清晃は横浜簡易裁判所に補助参加を申し出たものの、基本事件の原告たる当方および被告は異議を申し立て、「暇空茜」こと水原清晃による補助参加の申し出に対して、横浜簡易裁判所は却下を決定いたしました。 「暇空茜」こと水原清晃は、この却下決定に対して、横浜地方裁判所に即時抗告を申し立てていたものの、基本事件の原告たる当方および被告は再び異議を申し立て、横浜地方裁判所裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の即時抗告を棄却しました。
4件の「なりすまし」アカウントに係るX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分決定に関するお知らせ このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、仮処分決定が発令されました。 今回の手続きでは4件の「なりすまし」アカウントを対象といたしました。 また、この仮処分決定は、当方が英国へと出国したあとに発令されたため、通常とは異なる方法によって決定正本を受領いたしました。 なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項および個人情報を推知され得る事項を隠してあります。 記 1. 決定の発令された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(
63件のX(旧: Twitter)アカウントおよび173件の投稿記事に係るX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分決定に関するお知らせ このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、仮処分決定が発令されました。 また、この仮処分決定は、当方が英国へと出国したあとに発令されたため、通常とは異なる方法によって決定正本を受領いたしました。 なお、裁判所から受領した書類は記事の下部にあります。ただし、秘匿決定された事項および個人情報を推知され得る事項を隠してあります。 記 1. 決定の発令された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 20
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