著作権とあとで読むに関するvabo-spaceのブックマーク (4)
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※最新情報はこちらになります ︻結論︼海外プロダクションによる石橋敬三作品の盗用問題について 本日8月22日19時10分、衝撃的なメールが届きました。 要するに、僕の楽曲の著作権は、”僕ではなく他人にある” という判断を受けたのです。 これまでの流れをわかりやすく以下に書きます。 ① 僕の作品﹃Aries﹄がレバノンのプロダクションに無断盗用された。︵有名アーティストのMV︶ ② なぜか先方から著作権侵害の申し立てがあった。 ③ Ariesは僕が2011年に作曲したものなので、逆にこちらから侵害の申し立てをした。 ④ 申し立てが却下された! ← 上記メールの内容です。 ※詳しい内容はこちらの過去記事を御覧ください。 ちなみに、再審査を申し出ることもできるそうですが、それが再度却下された場合は、僕のアカウントが停止になるなどの措置があり得るらしいです。 つまり、僕は海外大手プロダクションから
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MusMusの楽曲を使用した動画をYoutubeにアップロードすると﹁第3者の著作物を使用している可能性がある﹂※と警告されることがあることを以前にも記事にしました。 MusMusのBGMを使った動画にYoutubeから著作権侵害の警告がきたときの対処 ※警告の実際の文章はいただいた報告によってまちまちで、確認できたのは以下の三つです。(2014/4/21追記) 第三者のコンテンツを確認しました 第三者のコンテンツと一致したため~ 著作権で保護されたコンテンツが動画に含まれている可能性があります 2013年末辺りからずっと引きずっていたこの問題、Victor Entertamentさんに問い合わせたところ綺麗にさっぱり解決しました。 と同時に、MusMusどころかどんな音楽を使っても起こりうる問題ということもわかってしまったんですけどね・・・。 状況を整理 フリー音楽素材しか使っていないの
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昨年の年末、私的録音録画補償金制度をめぐって、強烈なインパクトを与える判決が出されたのは記憶に新しいところ*1。そして、年明け早々に、東京地裁が出した上記判決文がアップされた。1年前から取り上げてきたこの事件。 負けた原告はもちろんのこと、被告の側にも複雑な思いを抱かせたであろう今回の判決を、じっくりとご紹介していくことにしたい。 東京地判平成22年12月27日︵H21(ワ︶第40387号︶*2 原告‥社団法人私的録画補償金管理協会︵SARVH︶ 被告‥株式会社東芝 原告代理人には、日比谷パーク法律事務所の久保利英明弁護士、西本強弁護士が付き、かたや被告代理人には、長島・大野・常松法律事務所の華麗なる二枚看板、三村量一弁護士、田中昌利弁護士︵お二人とも元・最高裁調査官、知財高裁判事の経歴を有する︶のお名前がある。1億4688万5550円という請求金額の大きさ以上に、結果如何では、今後の
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なんか騒がしいようである。 自炊の森ってなんやねん?という人のために。 http://www.jisuinomori.com/service/ これに関してこのような記事を見つけた。 記事 ようするに、私的複製の範囲なので適法というお立場のようである。 なにやら、サービスに先立って、弁護士の先生に確認したということなので、その弁護士からお話をお聞きしてみたいと思うところであるが、ネットで公開されている情報をもとに、私なりに考察してみた。 ﹁当店のサービスの要点は、利用者ご自身が自分の体を使って自炊︵スキャン︶する、という点です。著作権法で定められている私的複製の要件として、これが求められるからです。﹂ これはかなり誤解を与える表現である。 ︵私的使用のための複製︶ 第三十条 著作権の目的となつている著作物︵以下この款において単に﹁著作物﹂という。︶は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限
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