著作権と法律に関するvabo-spaceのブックマーク (3)
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さて、前編で*1、﹁被告各製品がいずれも施行令1条2項3号の特定機器に該当する﹂という結論︵小括︶まで見たところで、問題の﹁争点2﹂に移る。 ﹁法104条の5の協力義務としての私的録画補償金相当額支払額の有無について﹂ がここでは争点となっているのだが、裁判所がここで示した判断は、自分が予想していた解釈を遥かに超えるものであった。 東京地判平成22年12月27日︵H21(ワ︶第40387号︶*2 自分も、これまでのエントリーの中で﹁協力義務﹂を課しているものに過ぎない著作権法104条の5の規定を、SARVH側が過大評価しているのではないか、ということを再三指摘してきた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091103/1257267467 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091009/1255268806 http://
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昨年の年末、私的録音録画補償金制度をめぐって、強烈なインパクトを与える判決が出されたのは記憶に新しいところ*1。そして、年明け早々に、東京地裁が出した上記判決文がアップされた。1年前から取り上げてきたこの事件。 負けた原告はもちろんのこと、被告の側にも複雑な思いを抱かせたであろう今回の判決を、じっくりとご紹介していくことにしたい。 東京地判平成22年12月27日︵H21(ワ︶第40387号︶*2 原告‥社団法人私的録画補償金管理協会︵SARVH︶ 被告‥株式会社東芝 原告代理人には、日比谷パーク法律事務所の久保利英明弁護士、西本強弁護士が付き、かたや被告代理人には、長島・大野・常松法律事務所の華麗なる二枚看板、三村量一弁護士、田中昌利弁護士︵お二人とも元・最高裁調査官、知財高裁判事の経歴を有する︶のお名前がある。1億4688万5550円という請求金額の大きさ以上に、結果如何では、今後の
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