これはひどいと著作権に関するwata88のブックマーク (3)
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ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心︵10月11日付・読売社説︶ どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト﹁ウィニー﹂を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを﹁勧めて﹂ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り﹁新しいほう助犯の類型﹂だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。1審判決に沿うと、ウィ
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私的録音録画補償金制度の見直し、いわゆる﹁iPod課金﹂について検討を続けている文化審議会著作権分科会法制小委員会は、9月30日に第8回の審議を開催した。 今回の審議では、8月25日の第7回審議の後、9月8日に著作権分科会へ提出された中間報告書﹁審議の経過﹂について、論点が再整理された。 審議の経過については、現在パブリックコメントを募集中で、9月30日時点で合計167件の意見があると発表された︵関連記事︶。なお、パブリックコメントは10月7日まで募集中となっている︵関連記事︶。 今回の審議が論点についての再整理ということで、意見の大きな進展はなかった。今回までに話し合われた論点について、大きくまとめると以下の2点となる。 現行の私的録音録画補償金制度の問題点 今後の補償金制度のあり方についての案 1.では、まず、現行の制度では、たとえば自分の子供映像を撮影したビデオなど、著作物の私的録音
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