センチュリー行政書士・社労士事務所
【行政書士業務】
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、
車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、助成金申請代行 など
【 社労士業務 】
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
CONTENTS
雇用調整助成金
景
気
の
悪
化
や
状
況
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
事
業
の
縮
小
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
事
業
主
が
、
一
時
的
に
休
業
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
従
業
員
の
雇
用
を
継
続
し
た
場
合
に
助
成
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
助
成
金
を
受
け
る
要
件
と
し
て
は
、
・
雇
用
保
険
の
適
用
事
業
主
で
あ
る
こ
と
・
売
上
高
又
は
生
産
量
な
ど
の
3
か
月
間
の
月
平
均
値
が
前
年
同
期
に
比
べ
て
10
%
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
受
給
額
は
、
事
業
主
が
支
払
っ
た
休
業
手
当
の
額
に
一
定
の
率
を
乗
じ
た
額
で
、
1
人
1
日
あ
た
り
最
大
7
,
8
1
0
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
【 助成対象の要件 】
受
給
す
る
た
め
に
は
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
も
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
(
1
)
雇
用
保
険
の
適
用
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。
(
2
)
売
上
高
又
は
生
産
量
な
ど
の
事
業
活
動
を
示
す
指
標
に
つ
い
て
、
そ
の
最
近
3
か
月
間
の
月
平
均
値
が
前
年
同
期
に
比
べ
て
10
%
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と
。
(
3
)
雇
用
保
険
被
保
険
者
数
及
び
受
け
入
れ
て
い
る
派
遣
労
働
者
数
に
よ
る
雇
用
量
を
示
す
指
標
に
つ
い
て
、
そ
の
最
近
3
か
月
間
の
月
平
均
値
が
前
年
同
期
に
比
べ
て
、
中
小
企
業
の
場
合
は
10
%
を
超
え
て
か
つ
4
人
以
上
、
中
小
企
業
以
外
の
場
合
は
5
%
を
超
え
て
か
つ
6
人
以
上
増
加
し
て
い
な
い
こ
と
。
(
4
)
実
施
す
る
雇
用
調
整
が
一
定
の
基
準
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
︹
1
︺
休
業
の
場
合
労
使
間
の
協
定
に
よ
り
、
所
定
労
働
日
の
全
一
日
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
︵
※
1
︶
※
1
事
業
所
の
従
業
員
︵
被
保
険
者
︶
全
員
に
つ
い
て
一
斉
に
1
時
間
以
上
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
可
。
︹
2
︺
教
育
訓
練
の
場
合
︹
1
︺
と
同
様
の
基
準
の
ほ
か
、
教
育
訓
練
の
内
容
が
、
職
業
に
関
す
る
知
識
・
技
能
・
技
術
の
習
得
や
向
上
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
受
講
日
に
お
い
て
業
務
︵
本
助
成
金
の
対
象
と
な
る
教
育
訓
練
を
除
く
︶
に
就
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
︵
※
2
︶
。
※
2
受
講
者
本
人
の
P
D
F
レ
ポ
ー
ト
等
の
提
出
[
6
5
8
K
B
]
が
必
要
で
す
。
︹
3
︺
出
向
の
場
合
対
象
期
間
内
に
開
始
さ
れ
、
3
か
月
以
上
1
年
以
内
に
出
向
元
事
業
所
に
復
帰
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
(
5
)
過
去
に
雇
用
調
整
助
成
金
又
は
中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
主
が
新
た
に
対
象
期
間
を
設
定
す
る
場
合
、
直
前
の
対
象
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
て
い
る
こ
と
。
(6)
その他、共通項目
(ア)
支給のための審査に協力すること
(イ)
支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(ウ)
支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(エ)
管轄労働局等の実地調査を受け入れること
(オ)
申請期間内に申請を行うこと
【 受給額 】
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,810円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
助成内容と受給できる金額
中小企業
中小企業以外
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり7,810円が上限です。(平成27年8月1日現在)
2/3
1/2
(2)教育訓練を実施したときの加算(額)
(1人1日当たり)
1,200円
【 業務量が減った場合は、休業をご検討下さい!】
業
務
量
が
減
り
、
週
3
〜
4
日
の
稼
働
で
十
分
な
状
態
の
場
合
に
は
、
無
理
し
て
全
労
働
日
を
稼
働
せ
ず
に
残
り
の
労
働
日
を
休
業
し
て
、
こ
の
雇
用
調
整
助
成
金
を
利
用
す
る
方
が
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
所
定
労
働
日
に
事
業
主
都
合
で
休
業
し
た
場
合
に
は
、
労
働
者
に
対
し
平
均
賃
金
の
6
割
を
休
業
手
当
と
し
て
支
給
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
費
用
の
2
/
3
︵
中
小
企
業
以
外
は
1
/
2
︶
が
助
成
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
も
し
、
無
理
し
て
全
労
働
日
を
稼
働
し
て
し
ま
え
ば
、
仕
事
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
に
対
し
1
0
0
%
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
敢
え
て
週
に
2
〜
3
日
を
休
業
し
て
、
労
働
者
に
休
業
手
当
を
支
払
い
、
そ
の
費
用
の
2
/
3
の
助
成
金
を
受
け
取
る
方
が
遥
か
に
得
と
言
え
ま
す
。
休
業
手
当
は
あ
く
ま
で
﹁
平
均
賃
金
﹂
の
﹁
60
%
﹂
な
の
で
、
実
際
に
支
払
う
日
当
よ
り
も
か
な
り
低
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
月
給
22
万
円
で
、
月
平
均
22
日
労
働
の
労
働
者
の
場
合
、
1
日
当
た
り
の
賃
金
︵
日
当
相
当
金
額
︶
=
2
2
0
.
0
0
0
円
÷
2
2
日
=
1
0
,
0
0
0
円
平
均
賃
金
=
︵
2
2
0
,
0
0
0
円
×
3
ヶ
月
︶
÷
9
2
日
≒
7
,
1
7
4
円
↑
※
91
日
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
休
業
手
当
=
7
,
1
7
4
円
×
0
.
6
=
4
,
3
0
5
円
と
な
り
、
助
成
金
で
2
/
3
が
賄
わ
れ
た
場
合
、
自
己
負
担
額
は
、
4
,
3
0
5
円
×
︵
1
/
3
︶
=
1
,
4
3
5
円
と
な
り
ま
す
。
も
し
、
休
業
し
な
け
れ
ば
、
仕
事
も
な
い
の
に
一
人
当
た
り
10
,
0
0
0
円
を
支
払
わ
な
か
っ
た
人
件
費
が
、
わ
ず
か
1
,
4
3
5
円
で
す
み
ま
す
。
労
働
者
が
大
勢
い
る
場
合
は
、
大
変
あ
り
が
た
い
助
成
金
で
す
。
た
だ
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
に
は
、
﹁
休
業
等
実
施
計
画
届
﹂
や
﹁
雇
用
調
整
実
施
事
業
所
の
事
業
活
動
の
状
況
に
関
す
る
申
出
書
﹂
な
ど
の
作
成
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
ら
を
う
ま
く
作
成
し
な
い
と
申
請
が
却
下
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
申
請
を
通
し
や
す
く
す
る
た
め
に
も
、
是
非
社
会
保
険
労
務
士
へ
ご
依
頼
下
さ
い
。
兵
庫
県
神
戸
市
西
区
に
あ
る
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
行
政
書
士
・
社
労
士
事
務
所
は
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
書
類
作
成
及
び
申
請
手
続
き
を
代
行
い
た
し
ま
す
。
社
会
保
険
労
務
士
に
申
請
代
行
を
依
頼
し
た
い
と
い
う
方
、
助
成
金
申
請
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
方
は
、
ま
ず
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
そ
の
ほ
か
、
多
岐
に
わ
た
る
ご
相
談
を
承
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。
【センチュリー行政書士・社労士事務所】
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
電話・FAX:078-965-6275
E-mail: info@century-office.asia
行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
ここをクリック!
↓
「社労士(社会保険労務士)業務」へ
■■■ 刑事手続 ■■■
告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
■■■ 各種営業許可 ■■■
建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
■■■ 法人設立・解散 ■■■
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
■■■ 車庫証明など ■■■
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
■■■ 在留資格など ■■■
外国人入国・在留手続
永住許可申請
■■■ 内容証明など ■■■
内容証明作成
クーリングオフ手続
各種契約書作成
■■■ 相続・遺言 ■■■
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査/口座調査
■■■ 助成金等申請 ■■■
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
農地転用許可・届出
開発許可申請
■■■ その他 ■■■
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
社労士(社会保険労務士)業務
※行政書士業務はここをクリック
↓
「行政書士業務」へ
■■■各種書類作成・届出■■■
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
■■■許認可申請■■■
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
■■■各種協定書・契約書作成■■■
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
■■■その他労務関係書類作成■■■
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
■■■労災保険加入手続■■■
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
■■■労災保険料の算定・申告■■■
保険料算定・申告
■■■労災申請手続■■■
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
■■■安全衛生関係手続■■■
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
■■■社会保険加入手続■■■
新規加入
適用廃止届
■■■社会保険料の算定届■■■
社会保険料算定・届出
■■■社会保険給付申請手続■■■
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
■■■助成金等申請■■■
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金
(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
■■■その他■■■
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
ファイナンシャルプランナー業務
ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
社会保険労務士とは
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→
法人化のメリット
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
→
労働基準監督署対策
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→
悪質な労働者に対抗するために
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
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パート・アルバイト・契約社員の就業規則
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。
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モデル就業規則の落とし穴
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
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労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
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当事務所では、
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故人の口座が無いかどうか、
独自の方法により調査いたします。
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