精神障害者等雇用安定奨励金の支給額は、助成対象となる取組みに要した費用のうち、次の(★)に示す対象経費の1/2相当額です。 ただし、精神障害に関する社内理解の促進に係る支給額、ピアサポート体制の整備に係る支給額及び精神障害者のセルフケアに係る支給額はそれぞれ25万円を上限とし、全ての取組に係る支給額は総額で100万円を上限とします。 ★助成対象となる取組ごとの対象経費 [1]精神障害者を支援する専門家の活用の対象経費 対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた賃金 精神障害者支援専門家を委嘱した場合は、その委嘱に要する経費 [2]精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費 履修者が養成課程の履修に要した費用 [3]精神障害に関する社内理解の促進奨励金の対象経費 精神障害者支援講習に要した費用 [4]ピアサポート体制の整備の対象経費 社内精神障害者に支払われた賃金 [5]休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費 代替要員に支払われた賃金(6か月分を上限とします) [6]精神障害者のセルフケアの対象経費 ストレスケア講習に要した費用