再入国許可
日本に在留する外国人が出国前に与えられる許可証
概要
本来外国人が一時帰国や旅行などのため日本を出国すると、もともとの在留許可の効力は消滅してしまい、再入国する際には再び1から査証を取得しなおす必要がある。査証の取得には非常に手間と時間がかかる。その一切の手間を省き再入国の上陸審査を簡略化するために設けられた。再入国許可を受けた外国人は、出国しても在留許可の効力が切れずに︵元の在留許可の効力が続いたまま︶再び入国できる。また、外国人登録も消滅しない。
再入国許可は日本を出国する前に受けなければならない。よって、長期間日本に滞在する外国人は、万が一の急用で出国するときに備えてあらかじめ再入国許可を取得しておくとよい。なお、永住者や特別永住者も日本を出るときは再入国許可を得なければ、その資格を失うこともある。
再入国許可が与えられるのは、外国人登録を終えた︵すなわち90日超滞在できる上陸許可・在留許可を持っている︶者で、退去強制手続中でない、在留資格の活動を今後も続ける見込みのある者である。
期限は、在留許可の在留期限を超えず、かつ3年︵特別永住者の場合は4年︶を超えない範囲内で決められる。申請する際は必ず出国前に、居住地の地方入国管理局へ申請する。申請し問題がなければ即日で交付される。再入国許可はパスポートにシールを貼るか、ない場合は再入国許可書が発行される。
種類
日本では以下の2種類がある。
●1回限りのもの︵シングル︶
●数次のもの︵マルチ︶
﹁数次のもの﹂は有効期限内であれば何度でも再入国できる。数次では理由を聞かれることもある。
再入国許可が必要な国の例
大韓民国
韓国でも日本とほぼ同じく、長期滞在者が一時出国する場合は再入国許可を得る必要がある。種類も日本と同じである。
米国
永住者は12ヶ月以上24ヶ月以内米国を離れる際に再入国許可が必要である。しかし移民原則の国であるため2度目の申請は困難である。